○酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給規則
(令和7年11月28日規則第6号)
(目的)
第1条 この規則は、畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知(以下「要綱」という。))に基づき、融資機関が大家畜経営体に対して行う酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の融通を円滑にするため、町が融資機関に当該資金に係る利子補給を行うことにより、大家畜経営体の経営改善及び安定的発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は次の各号に定めるものとする。
(1) 大家畜経営体 町内に在住し大家畜経営を行う個人又は法人で、要綱第3の担い手経営改善計画について北海道知事(以下「知事」という。)の承認を受けたものをいう。
(2) 酪農・肉用牛担い手緊急支援資金 酪農・肉用牛担い手緊急支援資金は、大家畜経営を営む担い手の資金繰りの安定を緊急に支援するために必要な資金をいう。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象は、次に掲げる貸付条件を満たす酪農・肉用牛担い手緊急支援資金とする。
(1) 貸付限度額 酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の貸付限度額は、担い手経営改善計画の計画期間中の当初3年間において支払われるべき借換対象資金の各年の支払金の合計額とする。
(2) 償還期限及び据置期間、貸付利率
資金の種類償還期限据置期間貸付利率
酪農・肉用牛担い手緊急支援資金25年以内5年以内3.35%以内
(利子補給契約)
第4条 町は、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金を前条に掲げる条件により貸付けする融資機関に対し当該資金に係る利子補給を行うものとする。
2 前項の利子補給については、町長と酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の貸付けを行った融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行う。
(利子補給額)
第5条 利子補給の対象となった貸付金につき、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、365日で除して得た金額とする。)に対し、次の表の割合で乗じて得た額とする。
区分利子補給率
酪農・肉用牛担い手緊急支援資金年0.18%
(利子補給金の申請)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、町長の定める日までに、当該期間の利子に関する計算書を添えて補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第7条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該利子補給金の交付を決定し補助金交付決定通知書により、当該融資機関にその旨通知するものとする。
(利子補給の打ち切り等)
第8条 町長は、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の貸付けを受けた者が当該借入金の借入目的以外に使用したときは、利子補給を打ち切ることができる。
(協力義務)
第9条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の融通に関し報告を求めた場合又はその職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年度貸付分から適用する。