○興部町中小企業者エネルギー価格高騰対策支援事業補助金交付要綱
| (令和8年1月15日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー及び資材価格等の物価高騰の影響を受けている中小企業者の経営に要する光熱費の負担の緩和に取組む、興部町商工会(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において興部町中小企業者エネルギー価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「交付規則」という。)に定めがあるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付要件、対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受ける補助事業者は、興部町中小企業者エネルギー価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 第2条の規定による補助金交付額の確認ができる書類の写し
[第2条]
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付の決定をしたときは、交付規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとし、補助金の交付が不適当と認められる場合は、補助金不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[交付規則第7条]
2 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助金が完了した日から起算して30日以内に交付規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[交付規則第14条]
(1) 第2条の規定による補助金交付確定額の確認ができる書類の写し
[第2条]
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第6条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査により、適正であると認めたときは補助金の額を確定し、交付規則第15条に規定する補助金等額確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
[交付規則第15条]
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、速やかに興部町中小企業者エネルギー価格高騰対策支援事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払で交付することができるものとする。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、交付規則第16条第2項に規定する補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により概算払をすることを決定したときは当該補助事業者に対し、交付規則第16条第3項に規定する補助金等概算払決定通知書により通知するものとする。
(書類の整備等)
第9条 補助事業者は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業を完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
| 1 交付要件 | 中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人事業主で、次のいずれにも該当するもの。ただし、興部町商工会の会員は、第1号の規定についてはその限りではない。(1)町内で事業を営み、町内に住所を有する個人事業主並びに町内に本社を有する法人とする(2)商工業事業者であること(3)町税等の町に納付すべき使用料等を滞納していないこと |
| 2 対象経費 | 令和7年1月から令和7年12月までの期間において、交付要件に該当する事業者の経営に要する水道料金以外で、確定申告等で経費計上されている電気、灯油、ガソリン、LPガスなどの光熱費の支出額とする。ただし、農業者・漁業者の6次産業化等の事業については、農業・漁業経営に係る光熱費は、対象外経費とする。 |
| 3 補助金額 | 補助金の額は、次に掲げる区分に応じた額とする。(1)対象経費が、500,000円以上の場合 150,000円(2)対象経費が、200,000円以上の場合 100,000円(3)対象経費が、50,000円以上200,000円未満の場合 対象経費の1/2以内(但し、千円未満は切り捨てた額とする。) |
