○興部町地域公共交通等事業者物価高騰対策支援事業補助金交付要綱
| (令和8年1月15日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、原油価格の高騰による燃料費の増加及び時間外の上限規制等により厳しい経営環境にある町内の地域公共交通等事業者を支援するため、予算の範囲内において興部町地域公共交通等事業者物価高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「交付規則」という。)に定めがあるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内に事業所を有するタクシー事業者
(2) 町内に事業所を有する介護タクシー事業者
2 補助事業者は、町税等の町に納付すべき使用料等を滞納していないものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和7年1月から令和7年12月までの期間において、次の各号に掲げる経費とする。ただし、当該補助金について他の補助金その他これに類するものとして町長が認定したもの(以下「他の補助金等」という。)の交付等がある場合は、補助対象経費から当該他の補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。
(1) 第2条に規定する補助事業者の人件費
[第2条]
(2) 前号の補助事業者が所有する車両に係る燃料費
(3) 前号の車両に係る維持管理費
(4) その他町長が適当と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10%以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、第2条に規定する補助事業者が所有する車両台数に1台あたり500,000円を乗じて得た額を上限とする。
[第2条]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受ける補助事業者は、興部町地域公共交通等事業者物価高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 第2条に掲げる事業の許可書の写し
[第2条]
(2) 第2条に掲げる事業に使用する車両及び台数を確認できる書類の写し
[第2条]
(3) 補助対象経費の確認ができる書類
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付を申請するにあたっては、消費税等は補助対象経費から除外して申請しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付の決定をしたときは、交付規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとし、補助金の交付が不適当と認められる場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
[交付規則第7条]
2 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助金が完了した日から起算して30日以内に交付規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[交付規則第14条]
(1) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査により、適正であると認めたときは補助金の額を確定し、交付規則第15条に規定する補助金等額確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
[交付規則第15条]
(補助金の請求)
第9条 前条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、速やかに興部町地域公共交通等事業者物価高騰対策支援事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の停止又は返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の確定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。
(書類の整備等)
第12条 補助事業者は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業を完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
