新規制定されます。
○興部町建設工事の前金払に関する事務取扱要綱
(令和8年2月9日訓令第8号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定する公共工事(以下、「工事」という。)に要する経費の前金払及び既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いに関し、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(前金払の支払基準等)
第2条 前金払の額は、その工事の請負金額が500万円以上のものに限り当該請負金額の10分の4以内とする。
2 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、前項の範囲内で既に支払った前金払に追加して中間前金払ができる。ただし、その額は、請負金額の10分の2以内とし、既に支払った前金払との合計額が請負金額の10分の6以内とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前2項の額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた後の額とする。
(前金払の請求及び支払)
第3条 受注者は、前金払を受けようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の発行した前金払に係る保証証書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 受注者は、中間前金払を受けようとするときは、中間前金払認定申請書(別記様式第1号)及び工事履行報告書(別記様式第2号)に必要書類を添付の上、申請するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、直ちに調査を行わなければならない。調査の結果が妥当と認めるときは、中間前金払認定通知書(別記様式第3号)により、受注者に通知するものとする。
4 町長は、請求書を受理した日から14日以内に、当該請求に係る前金払を支払うものとする。
(前金払の使途)
第4条 受注者は、前金払及び中間前金払について、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費並びにその他町長が必要と認めた経費以外の経費に充当してはならない。
(前金払の変更)
第5条 町長は、設計変更その他の事由により請負金額を増減する場合は、その割合により前金払を変更することができる。
(前金払の返還)
第6条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払われた前金払及び中間前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 第4条に規定する経費以外の経費の支払いに充てたとき。
(2) 町との当該前金払に係る契約が解除されたとき。
(3) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年2月20日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)

別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第3条関係)