○興部町幼保連携型認定こども園の運営に係る公私連携法人の指定に関する要綱
| (令和8年2月1日訓令第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成1年法律第77号。以下「法」という。)第34条第1項に規定する公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人(以下「公私連携法人」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の公募)
第2条 町長は、公私連携法人を指定しようとするときは、公募によりその候補者を選定するものとする。
(公募によらない候補者の選定等)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず候補者を選定することができる。
(1) 公私連携幼保連携型認定こども園の設置目的、特性、規模等から特定の法人を指定することが、適切な管理運営に資すると認められるとき。
(2) 緊急の必要により公募することができないとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(申請及び審査等)
第4条 公私連携法人の指定を受けようとする法人(以下「申請者」という。)は、興部町公私連携法人指定申請書(別紙様式第1号)に、公私連携法人指定申請に関する誓約書(別紙様式第2号)と次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める「興部町幼保連携型認定こども園における公私連携法人の募集要項」の応募手続で指定する期日までに町長に申請するものとする。
(1) 法人概要調書(参考様式1)
(2) 役員・評議員の構成一覧表(参考様式2)
(3) 履歴書(法人役員)(参考様式3)
(4) 法人の財務状況(参考様式4)
(5) 公私連携幼保連携型認定こども園運営規程(任意作成)
(6) 収支予算計画書等(参考様式5-1,5-2)
(7) 幼保連携型認定こども園の定員区分、開園日・開園時間等(参考様式6-1,6-2)
(8) 特別保育事業(参考様式7)
(9) 組織計画書(参考様式8)
(10) 職員配置等(参考様式9)
(11) 履歴書(幼保連携型認定こども園園長予定者)(参考様式10)
(12) 人材の確保と育成(参考様式11)
(13) 教育・保育計画等(参考様式12)
(14) 安全対策・危機管理体制(参考様式13)
(15) 障がいのある子どもや特別な配慮・支援が必要な子ども及び支援が必要な家庭への対応(参考様式14)
(16) 食育及び給食提供の考え方(参考様式15)
(17) 保育料以外の保護者負担(参考様式16)
(18) 地域との連携・交流等(参考様式17)
(19) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があったときは、次の各号に掲げる基準に照らし、公私連携幼保連携型認定こども園の運営を最も適切に行うことができると認められる申請者を公私連携法人の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 児童に対する適切な保育を行う能力を有すること。
(2) 認定こども園を継続的かつ安定的に運営する能力を有すること。
(3) 児童福祉法第35条第5項各号に掲げる基準を満たしていること。(保育所設置に関する設置基準)
(4) 北海道認定こども園の認可の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例(平成18年北海道条例第78号)及び興部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年興部町条例第13号)に定める基準を満たすこと。
3 前項の規定による選定は、書類審査により行うものとする。この場合において、町長は必要に応じてプレゼンテーション審査を行うことができる。
4 町長は、前項の審査の結果について、公私連携法人の指定候補者選定審査結果通知書(別紙様式第3号。以下「結果通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
5 町長は、第1項の申請者がなかったとき又は第3項の審査において候補者が選定されなかったときは、改めて募集要項を作成し、第2条第1項の規定により公募を行うものとする。
(協定の締結)
第5条 町長は、公私連携法人の指定に当たっては、あらかじめ候補者と法第34条第2項に規定する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。
2 協定の有効期限は、10年以内の範囲において定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は、候補者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該候補者と協定を締結しないことができる。この場合において、町長は、公私連携法人の指定をしない旨を、その理由を付した書面により当該候補者に通知するものとする。
(1) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさないこととなったとき。
(2) 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。
(3) 経営状況の急激な悪化等により、事業実施が確実でないと認められるとき。
(4) 社会的信用を著しく損なう等により、公私連携法人として適当でないと認められる事実が生じたとき。
(公私連携法人の指定)
第6条 前条第1項の規定により協定を締結したときは、当該協定に係る候補者を公私連携法人として指定するものとする。
2 町長は、前項の規定により公私連携法人を指定したときは、その旨を告示し、興部町公私連携法人指定通知書(様式第4号)により当該法人に対し通知するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は、当該候補者が前条第3項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、協定を解除し、公私連携法人として指定しないものとする。この場合において、町長は、公私連携法人の指定を行わない旨をその理由を付した書面により当該候補者に対し通知するものとする。
(候補者を指定しない場合の取扱い)
第7条 町長は、第5条第3項又は前条第3項の規定により候補者を公私連携法人として指定しない場合は、第4条第3項の審査において当該候補者に次ぐ評価を得た申請者を新たに候補者として、結果通知書により当該申請者に通知するものとする。この場合において、当該候補者に次ぐ評価を得た申請者がなかったときは、町長は改めて募集要項を作成し、第2条第1項の規定により公募を行うものとする。
(公私連携法人選定委員会の設置)
第8条 第4条第3項の審査、その他公私連携法人に関する事務を処理するため、公私連携法人選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 候補者の選定基準及び評価方法に関すること。
(2) 候補者の審査及び選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、候補者の選定に関し町長が必要と認めた事項に関すること。
(選定委員会の構成員)
第9条 選定委員会の委員には、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 税務財政課長
(5) 教育委員会管理課長
(6) 教育委員会社会教育課長
2 選定委員会の会長に副町長を、副会長に教育長をそれぞれの職にある委員をもって充てる。
3 会長は、選定委員会を代表して会務を統括するものとし、副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第10条 選定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議は非公開とする。
(協定の更新等)
第11条 町長は、協定の有効期間が満了した場合において、当該協定の相手方である公私連携法人の業務の実績等の評価の結果が良好であると認めるときは、第2条第1項の規定にかかわらず、当該協定を更新することができる。
2 第5条各項の規定は、前項の規定により協定を更新する場合において準用する。この場合において、第6条第1項中「前条第1項の規定により協定を締結したときは、当該協定に係る候補者」とあるのは「第8条第1項の規定により協定を更新したときは、当該協定の相手方」と、同条第2項中「当該法人」とあるのは「当該協定の相手方」と、同条第3項中「当該候補者」とあるのは「当該協定の相手方」と読み替えるものとする。
(指定の取消し)
第12条 町長は、第6条の規定により指定した公私連携法人が第4条第2項各号のいずれかに該当しないことが判明したときは、当該公私連携法人との協定を解除し、及び指定を取り消し、その理由を付した書面により当該公私連携法人に対し通知するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、公私連携法人の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、令和8年2月1日から施行する。
