○椎葉村UIターンサポートセンター設置及び管理に関する条例
| (令和7年8月8日条例第19号) |
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(目的)
第1条 この条例は、椎葉村へのUIターン促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、椎葉村UIターンサポートセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置位置)
第2条 センターの設置位置は次のとおりとする。
位置:椎葉村大字下福良1754番地
(休所日)
第3条 センターの休所日は村長が定める。ただし、センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める。
2 指定管理者は、休所日を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
3 指定管理者は、休所日を変更したときは、これを公表しなければならない。
(事業)
第4条 センターで実施する事業は、次のとおりとする。
(1) UIターンに関する相談対応業務
(2) UIターンイベント企画および実施に関する業務
(3) 空き家情報等の案内業務
(4) 移住相談者の滞在などを含む宿泊事業
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(指定管理者による管理等)
第5条 村長は、センターの管理運営を自ら行わない場合には、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は前条に掲げる業務とする。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ村長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 村長又は指定管理者は、前項の許可の申請があった場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付する事ができる。
(利用の取り消し等)
第7条 村長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、センターの利用を取り消し、又は利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を破損若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(原状回復の義務等)
第8条 利用者は、直売所の施設又は設備を破棄し、若しくは滅失したときは速やかに現状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料金又は利用料金)
第9条 指定管理者が管理し利用料金を徴収する場合は、あらかじめ村長の承認を得るものとする。
2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、これを公表しなければならない。
3 村長は、センターの監理を指定管理者に行わせる場合には、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(使用料金又は利用料金の減免)
第10条 村長又は指定管理者は、あらかじめ定めた基準に従い、使用料金又は利用料金を減額、又は免除することができる。
(使用料金又は利用料金の返還)
第11条 既に納入された使用料金又は利用料金は返還しない。ただし、村長又は指定管理者は、別に定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続きその他センターの管理に関して必要な行為は、この条例の公布の日から行うことができる。