○椎葉村物価高騰対応支援給付金交付要綱
| (令和8年2月2日要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受ける村民の生活を支援するため、椎葉村が実施する椎葉村物価高騰対応支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(根拠法令)
第2条 給付金の支給は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)及び国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業実施要綱」に基づき、この要綱の定めるところにより行う。
(基準日)
第3条 給付金の支給対象者を決定する基準日は、令和8年1月1日とする。
(支給対象者)
第4条 給付金の支給対象者は、基準日(令和8年1月1日)において、椎葉村の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、基準日から支給決定日までの間に死亡した者が、基準日において本村の住民基本台帳に記録されていた場合は、その者の属する世帯の世帯主等(相続人)を支給対象者とみなす。
(支給額)
第5条 支給額は、基準日における支給対象者の年齢(令和8年1月1日時点の満年齢)に応じ、次の各号に定める額とする。
(1) 75歳以上の者(昭和26年1月2日以前に生まれた者):1人につき 30,000円
(2) 74歳以下の者(昭和26年1月3日以降に生まれた者):1人につき 20,000円
(受給権者)
第6条 給付金の受給権者は、支給対象者が属する世帯の世帯主とする。
2 世帯主による受給が困難な特段の事情(DV避難者や施設入所者等)がある場合は、実態に応じ村長が認める者を個別に受給権者とすることができる。
(支給の方式)
第7条 確認書による支給:村は、住民基本台帳の情報に基づき、受給権者に対し「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を送付する。
2 受給権者は、確認書に必要事項を記入し、振込先口座(原則として世帯主名義の口座)を確認できる書類の写しを添付の上、村に返送又は窓口へ提出しなければならない。
3 村は、前項の規定により提出された確認書の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該受給権者の指定する口座へ給付金を振り込むものとする。
(申請期限)
第8条 確認書の提出期限は、令和8年5月31日までとする。期限までに提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなす。
(代理による申請等)
第9条 受給権者に代わり、次の各号に掲げる者に限り、代理人として確認書の提出及び受領を行うことができる。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の構成員
(2) 法定代理人(親権者、成年後見人、保佐人等)
(3) 村長が特に認める者
(不当利得の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給決定を取り消し、既に支給した給付金の返還を求めることができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。