新規制定されます。
○椎葉村妊産婦健診等通院支援事業実施要綱
(令和7年12月3日要綱第71号)
(目的)
第1条 この要綱は、近隣に産科医療機関のない本村の現状を鑑み、妊産婦健康診査等に係る経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 椎葉村妊産婦健診等通院支援事業対象者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する妊産婦で、母子健康手帳の交付を受け、次の各号にそれぞれ該当するものとする。
(1) 妊婦一般健康診査助成券または産婦健康診査助成券(以下「助成券」という。)を使用し、産科医療機関または助産所(以下「産科医療機関等」という。)で妊産婦健診を受けた者
(2) 産科医療機関等で出産した者
(助成の内容)
第3条 対象者に対し、別表に定めるとおり助成する。
2 出産に伴う里帰り等の理由により村外の滞在先から産科医療機関等までの往復や、公的な手段である救急車での搬送等による産科医療機関等までの往復については、助成の対象外とする。
3 別表に定める区分毎の助成額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、椎葉村妊産婦健診等通院支援事業助成申請(請求)書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1)助成券
(2)母子健康手帳の写し
(3)宿泊施設の宿泊に係る領収書
2 申請は、助成券を最後に使用した日または出産した日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
(助成の決定)
第5条 村長は前条の申請を受理したときは、速やかにこれを審査のうえ助成の支給の可否を決定し、椎葉村妊産婦健診等通院支援事業助成(不可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は虚偽の申請その他不正行為等により助成金の支給を受けた者に対し、助成金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分回数上限助成額
妊婦健診の交通費14回1回あたり2,000円
産婦健診の交通費2回
出産時の交通費1回椎葉村「職員等の旅費に関する条例(昭和42年12月15日条例第41号)」の別表に定める村外旅費のうち県内車賃に対して、次に定める里程を乗じた額の8割の額。(1)里程は、椎葉村内の自宅から産科医療機関等までの往復とする。(2)前号の里程に、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
出産時の入院前の宿泊施設利用時の宿泊費14泊実費額から1泊あたり2,000円を控除した額。ただし、実費額の上限額は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年12月15日条例第41号)の別表に定める村外旅費のうち県内宿泊料とする。
様式第1号(第4条関係)
椎葉村妊産婦健診等通院支援事業助成申請(請求)書

様式第2号(第5条関係)
椎葉村妊産婦健診等通院支援事業助成(不可)決定通知書