一部改正されます。
椎葉村職員公益通報制度実施要綱椎葉村職員等の公益通報に関する要綱
(平成22年8月27日要綱第14号)
改正
令和8年2月10日要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの公益通報に関し公益通報の処理に関し必要な事項を定め、公益通報をした公益通報を行った職員等の保護を図るとともに、職員等の法令遵守意識を高めることにより、適法かつ公正な村政の運営と村民の信頼の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員等」とは、村長部局、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局に所属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び同条第3項第3号の規定に該当する職員、これらの機関から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理に従事している者をいう。、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
追加されます
(1) 職員等 次のいずれかに該当し、又は該当していた者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員
イ 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項に規定する臨時的任用の職員
ウ 村から事務若しくは事業の委託を受け、又は当該事務若しくは事業に従事する者
エ 村の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員又は当該指定管理者が管理する施設の管理業務に従事する者
追加されます
(2) 公益通報 職員等が村の事務事業に関し、次のいずれかに掲げる事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときに行う通報をいう。
ア 法令(条例、規則を含む。)に違反又はこれに至るおそれのある事実
イ 人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又は害するおそれのある事実(アに掲げるものを除く。)
ウ 村民全体の公益に反するおそれのある事実(ア及びイに掲げるものを除く。)
追加されます
(3) 通報者 公益通報を行った職員等をいう。
削られます
2 この要綱において「公益通報」とは、職員等が、不正の利益を得る目的、他人に利害を加える目的その他の不正の目的でなく、他の職員等による職務上の行為に関し、次に掲げる通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を村長に通報することをいう。
(1) 行政運営上の法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為又はそのおそれのある事実
(2) 職員等による職務遂行上における不当な行為又はそのおそれのある事実
削られます
3 この要綱において「公益通報職員」とは、公益通報をした職員をいう。
追加されます
(公益通報の方法)
第3条 公益通報は、職員等公益通報書(様式第1号)又は同通報書に定める事項を、電話、電子メール、FAX、郵送又は面談の方法により次条第1項に規定する職員等通報窓口に行うものとする。
2 職員等は、公益通報を行う場合は、原則として、実名によらなくてはならない。ただし、通報対象事実を証明する確実な資料を示して通報を行うときは、この限りでない。
(職員等通報者の責務)
第4条 [旧:第3条]
全部改正されます
通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。
改正前
職員等は、公益通報に当たっては、具体的な事実を明らかにして誠実に行わなければならない。
全部改正されます
2 通報者は、他人に損害を加える目的、不正の利益を得る目的その他の不正な目的で公益通報を行ってはならない。
改正前
2 公益通報職員は、公益通報に関して行われる調査に協力しなければならない。
削られます
(公益通報職員等の保護)
第4条 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによっていかなる不利益も受けない。
2 公益通報職員に関する情報は、非公開とする。
3 正当な公益通報又は公益通報に関する相談をした職員に対し、そのことを理由とした懲戒処分その他不利益な取扱をしてはならない。
4 人事担当課長は、公益通報の処理終了後、公益通報職員に対し、公益通報を理由とした不利益取扱等が行われないか適宜確認するものとする。
(公益通報の受付窓口等職員等通報窓口)
第5条
全部改正されます
公益通報を取り扱うため、職員等通報窓口を総務課に置く。
改正前
公益通報は、文書、電子メール、面談又は電話により、人事担当課長に対して行うものとする。
全部改正されます
2 職員等通報窓口の担当者は、自ら当事者となっている案件に関する公益通報の対応に関与してはならない。
改正前
2 公益通報に関する調査を的確に行うため、公益通報は実名により行うものとする。
全部改正されます
3 職員等通報窓口は、職員等公益通報書等を受け付けたときは、速やかに次条に規定する委員会に報告しなければならない。
改正前
3 公益通報に関する相談は、人事担当において受け付けるものとする。この場合において、前条第1項及び第2項の規定は、相談者について準用する。
追加されます
(公益通報委員会の設置)
第6条 職員等からの公益通報を適切に処理するため、椎葉村公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
3 委員長には副村長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
4 委員は、各課長とする。
5 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
7 委員等が当事者となっている案件に関する公益通報については、当該委員等は、委員会が当該委員等から当該公益通報に係る事情を聴く必要があると認める場合を除き、委員会の会議に出席することができない。
8 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(公益通報の処理受理等)
第7条 [旧:第6条]
全部改正されます
委員会は、第5条第3項の規定による報告を受けたときは、公益通報の内容を審査し、当該公益通報を受理するか否かを決定しなければならない。
改正前
公益通報を受け付けたときは、人事担当課長は、通報を受理した旨を、受理しない場合は受理しない旨及びその理由を、公益通報職員に対し遅滞なく通知しなければならない。
全部改正されます
2 委員会は、公益通報の受理又は不受理を決定したときは、職員等公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
改正前
2 人事担当課長は、公益通報を受理した場合は、調査班を編成し、調査を行わせるものとする。
削られます
3 調査班は、人事担当課長が指名する職員で構成する。
削られます
4 人事担当課長は、公益通報の受理後、調査の必要性を十分に検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査に着手するときはその旨及び着手時期を、調査をしないときはその旨及び理由を、公益通報職員に対し遅滞なく通知しなければならない。
削られます
5 第2項の調査を行う場合において必要があると認めるときは、調査班は関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係課職員に説明若しくは資料の提出を求めることができる。
削られます
6 人事担当課長は、調査結果を村長に報告し、村長は調査結果に基づき必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。
削られます
7 人事担当課長は、公益通報の調査結果及び講じた措置の概要を、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、公益通報職員に対し遅滞なく通知するものとする。
削られます
8 村長は、公益通報処理終了後、是正措置等が十分に機能していることを適宜確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善を行うものとする。
追加されます
(調査の実施)
第8条 委員会は、前条第1項の規定により公益通報を受理する旨の決定をしたときは、次の手段により遅滞なく当該公益通報に係る通報対象事実の確認のための調査を行うものとする。
2 委員会は、前項の調査を委員長が指定する委員又は総務課の職員(次項において「調査員」という。)に行わせることができる。
3 調査員は、第1項の調査を行ったときは、職員等公益通報に係る調査員調査報告書(様式第3号)により、当該調査結果を委員会に報告しなければならない。
4 職員等は、第1項の調査に誠実に協力しなければならない。
5 委員会は、第1項の調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、職員等公益通報調査結果報告書(様式第4号)により、速やかに村長に報告しなければならない。
追加されます
(調査結果に基づく措置)
第9条 村長は、前条第5項の規定による報告を受けたときは、速やかに通報対象事実の是正に係る措置を行うとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 村長は、職員等公益通報調査及び措置結果通知書(様式第5号)により、前条第5項の規定による報告及び前項の措置の結果を遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
(運用状況の公表)
第10条 [旧:第7条]  村長は、この要綱に基づく公益通報制度の運用状況について、公益通報の件数等を公益通報の件数及び主な内容等について毎年度公表するものとする。
追加されます
(不利益取扱いの禁止)
第11条 通報者に関する情報は、非公開とし、公益通報の処理及び調査に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう配慮しなければならない。
2 村長は、通報者、相談者及び協力者(以下「通報者等」という。)が公益通報したこと、相談をしたこと又は公益通報に係る調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
追加されます
(不利益取扱いに係る申出)
第12条 通報者等は、公益通報に係る事由を理由として不利益な取扱いを受けたときは、職員等通報窓口に対しその是正を図るための措置の申出(次条第1項及び第14条第2項において「申出」という。)を行うことができる。
追加されます
(不利益取扱いの申出に係る事実の調査)
第13条 職員等通報窓口は、申出を受けたときは、速やかに委員会に報告するものとする。
2 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに不利益な取扱いに係る調査(以下「不利益調査」という。)を行わなければならない。
3 第8条第1項から第4項までの規定は、不利益調査について準用する。
追加されます
(不利益回復措置等)
第14条 委員会は、不利益調査の結果、通報者等に対する不利益な取扱いがあると認めたときは、速やかにその旨を村長に報告するものとする。
2 村長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要と認めるときは、速やかに申出を行った通報者等が受けた不利益を回復するために必要な措置及び当該不利益な取扱いを行った職員等に対する措置その他の適当な措置を講じなければならない。
(委任その他)
第15条 [旧:第8条]  この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。公益通報の処理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年2月10日要綱第5号)
この要綱は、令和8年3月1日から施行する。
追加されます
様式第1号(第3条関係)

追加されます
様式第2号(第7条関係)

追加されます
様式第3号(第8条関係)

追加されます
様式第4号(第8条関係)

追加されます
様式第5号(第9条関係)