○名古屋大学通則
(平成16年4月1日通則第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 入学,学部及び学科への所属,進級の取扱い,転学部及び転学科(第10条-第18条)
第3章 教育課程,授業,留学等(第19条-第25条)
第4章 休学及び復学(第26条-第28条)
第5章 退学及び転学(第29条・第30条)
第6章 卒業及び学位の授与(第31条・第32条)
第7章 除籍及び懲戒(第33条・第34条)
第8章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第35条-第45条)
第9章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生
第1節 特別聴講学生(第46条-第49条)
第2節 科目等履修生(第50条-第50条の8)
第3節 聴講生(第51条-第57条)
第4節 研究生(第58条-第64条)
第5節 特別短期研修学生(第65条-第69条)
第6節 検定料,入学料及び授業料の額(第70条)
第10章 外国人留学生(第71条)
第11章 公開講座(第72条)
第12章 寄宿舎(第73条)
附則
第1章 総則
(目的及び方針)
第1条 本学は,教育基本法の精神にのっとり,学術文化の中心として広く知識を授け,専門学芸の各分野にわたり,深く,かつ総合的に研究するとともに,完全なる人格の育成と文化の創造を期し,民主的,文化的な国家及び社会の形成を通じて,世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
2 本学は,前項の目的を踏まえて,本学及び学部において,次の各号に掲げる方針を定め,公表するものとする。
(1) 卒業認定及び学位授与に関する方針
(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針
(3) 入学者の受入れに関する方針
(学部及び学科)
第2条 学部及び学科は,次のとおりとする。
文学部 | 人文学科 |
教育学部 | 人間発達科学科 |
法学部 | 法律・政治学科 |
経済学部 | 経済学科,経営学科 |
情報学部 | 自然情報学科,人間・社会情報学科,コンピュータ科学科 |
理学部 | 数理学科,物理学科,化学科,生命理学科,地球惑星科学科 |
医学部 | 医学科,保健学科 |
工学部 | 化学生命工学科,物理工学科,マテリアル工学科,電気電子情報工学科,機械・航空宇宙工学科,エネルギー理工学科,環境土木・建築学科 |
農学部 | 生物環境科学科,資源生物科学科,応用生命科学科 |
(コース等)
第2条の2 学科にコース等を置くことができる。
2 コース等の設置その他必要な事項は,別に定める。
(大学院)
第3条 大学院については,別に定める。
(収容定員)
第4条 学部の収容定員は,別表のとおりとする。
[別表]
(修業年限)
第5条 学部の修業年限は,4年とする。ただし,医学部医学科の修業年限は,6年とする。
(在学年限)
第6条 学部の在学年限は,8年とする。ただし,医学部医学科の在学年限は,12年とする。
(学年)
第7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学年を分けて,次の2学期とする。
春学期 4月1日から9月30日まで
秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第9条 休業日(授業を行わない日)は,次のとおりとする。
日曜日
土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
春季休業 4月1日から4月4日まで
夏季休業 8月8日から9月30日まで
冬季休業 12月28日から翌年1月7日まで
2 臨時の休業日は,総長がその都度定める。
3 第1項の規定にかかわらず,教育上必要があると認められる場合には,第1項に規定する休業日に授業を行うことができる。
第2章 入学,学部及び学科への所属,進級の取扱い,転学部及び転学科
(入学の時期)
第10条 入学の時期は,学年の初めとする。
2 前項の規定にかかわらず,学部の定めるところにより,学年の途中においても,学期の区分に従い,入学させることができる。
(入学資格)
第11条 本学に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学出願手続)
第12条 前条に規定する者で入学を志願するものは,所定の期日までに入学願書に第35条の検定料を添えて提出しなければならない。
[第35条]
(入学試験)
第13条 総長は,入学試験委員会を設けて,前条の入学志願者に対して入学試験を行い,合格者を決定する。
(入学許可)
第14条 総長は,前条の合格者で第36条の入学料の納入,保証書及び宣誓書の提出等所定の手続を完了したものに,入学を許可する。
[第36条]
(教育学部第3年次編入学)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者で,教育学部の第3年次に編入学を志願するものについては,当該学部において選考の上,総長が入学を許可する。
(1) 大学に2年以上在学し,所定の単位を修得した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者
(4) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(5) 外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(法第90条第1項に規定する者に限る。)
(6) 法第132条の規定により専修学校の専門課程を修了した者
(7) 法第58条の2の規定により高等学校の専攻科の課程を修了した者
2 前項第1号の所定の単位については,当該学部において定める。
3 第1項の規定により入学した者の修業年限,在学年限及び休学期間については,当該学部において定める。
4
第12条及び第14条の規定は,第1項の規定により入学する場合に準用する。
(経済学部第3年次編入学)
第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者で,経済学部の第3年次に編入学を志願するものについては,当該学部において選考の上,総長が入学を許可する。
(1) 大学に2年以上在学し,所定の単位を修得した者
(2) 外国において,学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者
(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(4) 外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(法第90条第1項に規定する者に限る。)
(5) 法第132条の規定により専修学校の専門課程を修了した者
(6) 法第58条の2の規定により高等学校の専攻科の課程を修了した者
(7) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)附則第7条の規定により大学の第3年次に編入学できる者
2 前項第1号の所定の単位については,当該学部において定める。
3 第1項の規定により入学した者の修業年限,在学年限及び休学期間については,当該学部において定める。
4
第12条及び第14条の規定は,第1項の規定により入学する場合に準用する。
(文学部,法学部及び情報学部第3年次編入学)
第15条の3 次の各号のいずれかに該当する者で,文学部,法学部及び情報学部の第3年次に編入学を志願するものについては,当該学部において選考の上,総長が入学を許可する。
(1) 大学に2年以上在学し,所定の単位を修得した者
(2) 法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者
(4) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(5) 外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(法第90条第1項に規定する者に限る。)
(6) 法第132条の規定により専修学校の専門課程を修了した者
(7) 法第58条の2の規定により高等学校の専攻科の課程を修了した者
(8) 施行規則附則第7条の規定により大学の第3年次に編入学できる者
2 前項第1号の所定の単位については,当該学部において定める。
3 第1項の規定により入学した者の修業年限,在学年限及び休学期間については,当該学部において定める。
4
第12条及び第14条の規定は,第1項の規定により入学する場合に準用する。
(医学部医学科第2年次編入学)
第15条の4 次の各号のいずれかに該当する者で,医学部医学科の第2年次に編入学を志願するものについては,医学部において選考の上,総長が入学を許可する。
(1) 修業年限4年以上の大学(医学部医学科を除く。)を卒業した者
(2) 法第104条第7項の規定により学士の学位(医学を除く。)を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程(医学を履修する課程を除き,日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者(学校教育における15年の課程を修了し,学士の学位に相当する学位を取得したと本学において認めた者を含む。)
2 前項の規定により入学した者の修業年限,在学年限及び休学期間については,医学部において定める。
3
第12条及び第14条の規定は,第1項の規定により入学する場合に準用する。
(工学部第2年次編入学)
第15条の5 外国において,学校教育における13年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で,工学部の第2年次に編入学を志願するものについては,工学部において選考の上,総長が入学を許可する。
2 前項の規定により入学した者の修業年限,在学年限及び休学期間については,工学部において定める。
3
第12条及び第14条の規定は,第1項の規定により入学する場合に準用する。
(再入学,転入学及び編入学)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は,収容定員に欠員のある場合には,学部において選考の上,総長が入学を許可することができる。
(1)
第29条の規定による本学の退学者で,再び同一の学部に入学を志願するもの
[第29条]
(2) 他の大学に2年以上在学し,所定の単位を修得した者又は我が国において外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(法第90条第1項に規定する者に限る。)で,当該大学の学長又は学部長の許可を得て,本学の同種の学部に,転学を志願するもの
(3) 大学を卒業した者,大学に2年以上在学し,所定の単位を修得した者又は施行規則附則第7条の規定により大学の第3年次に編入学できる者で,本学に入学を志願するもの
2 前項第2号及び第3号の所定の単位については,学部において定める。
3 高等専門学校を卒業した者で,学部に入学を志願するものは,学部において選考の上,総長が入学を許可することができる。
4 法第132条の規定により専修学校の専門課程を修了した者で,学部に入学を志願するものは,学部において選考の上,総長が入学を許可することができる。
5 法第58条の2の規定により高等学校の専攻科の課程を修了した者で,学部に入学を志願するものは,学部において選考の上,総長が入学を許可することができる。
6 第1項,第3項,第4項及び前項の規定により入学した者の修業年限,在学年限及び休学期間については,当該学部において定める。
7
第12条及び第14条の規定は,第1項,第3項,第4項及び第5項の規定により入学する場合に準用する。
(学部及び学科への所属)
第17条 入学を許可された者は,学部に所属する。
2 学科への所属については,学部において定める。
(進級の取扱い)
第17条の2 学生が上位の年次に進級する場合における基準,同一の年次に在学できる年限等の取扱いについては,学部において定めることができる。
(転学部及び転学科)
第18条 転学部を志望する者があるときは,学部長は,所属学部及び志望学部の教授会の議を経て,転学部を許可することができる。
2 転学科を志望する者があるときは,学部長は,所属学部の教授会の議を経て,転学科を許可することができる。
第3章 教育課程,授業,留学等
(教育課程,授業,成績評価等)
第19条 教育課程は,次に掲げる科目区分により開講する授業科目をもって編成する。
(1) 専門系科目
イ 専門科目
ロ 関連専門科目
ハ 専門基礎科目
(2) 共通基礎科目
イ 「大学での学び」基礎論
ロ 基礎セミナー
ハ 言語文化科目
1) 英語
2) 初修外国語
3) 日本語
ニ 健康・スポーツ科学科目
1) 講義
2) 実習
ホ データ科学科目
ヘ アントレプレナーシップ科目
(3) 教養科目
イ 国際理解科目
ロ 現代教養科目
1) 人文・社会系
2) 自然系
3) 学際・融合系
ハ 超学部セミナー
(4) 分野別基礎科目
イ 人文・社会系基礎科目
ロ 自然系基礎科目
2 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技又はこれらの併用による多様な方法により実施するものとする。
3 前項の授業は,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
4 第2項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
5 学部は,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業要件として修得すべき単位数について,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めることができる。
6 学部は,その定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
7 教育課程,授業,成績評価等に関することは,名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号。以下「全学教育科目規程」という。),名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)及び学部規程によるほか,別に定める。
(授業計画等の明示)
第19条の2 学部及び教養教育院は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第19条の3 学部は,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行うものとする。
2 教養教育院は,学修の成果に係る評価に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第19条の4 学部及び教養教育院は,授業の方法及び内容の改善を図るため,組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(単位)
第20条 一の授業科目を履修した者に対しては,試験の上,単位を与える。
2 各授業科目の単位数の計算の基準は,全学教育科目規程及び学部規程によるほか,別に定める。
3 第19条第3項及び第4項の規定による方法で履修し修得した単位は,60単位を超えない範囲で卒業の要件として認定することができる。ただし,卒業の要件となる単位が124単位(医学部医学科にあっては,188単位)を超える学部にあっては,その超える単位数を60単位に加えて認定することができる。
(入学前の既修得単位の取扱い)
第21条 新たに本学の第1年次に入学した者が入学前に,大学,外国の大学,短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教育上有益と認める場合は,本学において修得したものとして認定することができる。
2 教育上有益と認める場合は,新たに本学の第1年次に入学した者が入学前に行った学修で,文部科学大臣が別に定めるもの及び第23条の2第1項に規定するものを本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項により,修得したものとして認定し,又は与えることができる単位数は,本学において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を除き,合わせて60単位を超えない範囲とする。
4
第15条から第16条までの規定により編入学,再入学及び転入学した者の既修得単位については,教育上有益と認める場合は,その一部又は全部を本学において修得したものとして認定することができる。
5 第15条から第16条までの規定により編入学,再入学及び転入学した者が入学前に行った学修で,教育上有益と認める場合は,文部科学大臣が別に定めるもの及び第23条の2第1項に規定するものを本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
6 第1項及び第4項の既修得単位並びに第2項及び前項により与えることのできる単位の取扱いについては,学部等において定める。
(入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算)
第21条の2 本学の学生以外の者で,本学において科目等履修生として一定の単位を修得し,本学に入学する場合において,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるとき(授業科目の履修が体系的で,正規の学生と同様の教育効果を上げていると認められる場合に限る。)は,修得した単位数,その修得に要した期間その他必要と認める事項を勘案して本学の修業年限に通算することができる。ただし,その期間は,本学の修業年限の2分の1を超えることができない。
2 前項ただし書による修業年限の通算については,学部において定める。
(他の学部の授業科目の履修)
第22条 学生は,他の学部の授業科目を履修することができる。この場合においては,所属学部長を経て,当該学部長の許可を得なければならない。
(他の大学の授業科目の履修等)
第23条 学生は,学部長の許可を得て,他の大学において授業科目を履修し,単位を修得することができる。
2 前項の場合,学部長は,あらかじめ当該大学との間において必要な事項について協議するとともに,許可に当たっては,教授会の議を経るものとする。
3 第1項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,第21条第3項により修得したものとして認定し,又は与えることのできる単位数と合わせて60単位を超えない範囲で,本学において修得したものとして認定することができる。
[第21条第3項]
4 前2項の規定は,外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(検定試験の成績の取扱い)
第23条の2 別に定める検定試験における学生の成績については,教育上有益と認める場合は,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は,第21条第3項及び前条第3項により修得したものとして認定し,又は与えることのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
[第21条第3項]
3 第1項の取扱いについては,別に定める。
(連携開設科目に係る単位の認定)
第23条の3 学生が大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2に定める連携開設科目を履修し修得した単位は,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 前項により修得したものとみなす単位数は,30単位を超えないものとする。
3 前2項に関し必要な事項は,別に定める。
(留学)
第24条 学生は,学部長の許可を得て,休学することなく,外国の大学において授業科目を履修し,単位を修得することができる。
2
第23条第2項及び第3項の規定は,前項の規定により学生が留学する場合に準用する。
(休学期間中の他の大学の修得単位の取扱い)
第24条の2 学生が休学期間中に他の大学(外国の大学を含む。)において修得した単位については,教育上有益と認める場合は,本学において修得したものとして認定することができる。
2
第23条第3項の規定は,前項の規定により本学において修得したものとして認定する場合に準用する。
[第23条第3項]
(教職課程)
第25条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教育職員の免許状を受ける資格を得ようとする者のために,教職課程を置く。
2 教職課程については,別に定める。
第4章 休学及び復学
(休学)
第26条 学生は,傷病その他の事由により3月以上修学を中止しようとするときは,学部長の許可を得て,休学することができる。
2 前項の規定により休学しようとする者は,休学願に医師の診断書又は詳細な事由書を添え,これを提出しなければならない。
3 第1項の場合において,学部長は,教授会の議を経て,これを許可する。
4 傷病のため修学することが適当でないと認められる学生に対しては,学部長は,教授会の議を経て,期間を定め,休学を命ずることができる。
5 授業料未納の者からの休学願は受理しない。
(休学期間)
第27条 休学は,引き続き1年を超えることができない。ただし,特別の事由がある者には,更に引き続き休学を許可することができる。
2 休学期間は,通算して4年を超えることができない。ただし,医学部医学科の休学期間は,通算して6年を超えることができない。
3 休学期間は,在学年数に算入しない。
(復学)
第28条 学生は,休学期間中にその事由が消滅したときは,学部長の許可を得て,復学することができる。
2
第26条第4項の規定により休学を命ぜられた者が復学するときは,学校医の診断書を添え,学部長に願い出て,その許可を得なければならない。
[第26条第4項]
第5章 退学及び転学
(退学)
第29条 学生が退学しようとするときは,事由を詳記した退学願を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
2 前項の場合において,学部長は,教授会の議を経て,これを許可する。
3 授業料未納の者からの退学願は受理しない。
(転学)
第30条 学生が他の大学に転学しようとするときは,事由を詳記した転学願を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
2 前条第2項の規定は,前項の規定により学生が転学する場合に準用する。
第6章 卒業及び学位の授与
(卒業)
第31条 本学に所定の期間在学し,かつ,学部の定める卒業の資格を得た者に対し,教授会の議を経て,卒業を認定する。
2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科を除き,本学に3年以上在学した者で,卒業に必要な単位を優秀な成績で修得したと認めた学生に対し,当該学部の定めるところにより,教授会の議を経て,卒業を認定することができる。
(学位の授与)
第32条 総長は,前条の規定により卒業を認定された者に学士の学位を授与する。
2 学位については,名古屋大学学位規程(平成16年度規程第104号)の定めるところによる。
第7章 除籍及び懲戒
(除籍)
第33条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは,総長は,当該教授会の議を経て,除籍する。
(1) 所定の在学年限に達しても,卒業できないとき。
(2) 学部において定める所定の在学年限に達しても,進級できないとき。
(3) 傷病その他の事由により,成業の見込みがないと認められるとき。
(4) 死亡又は行方不明となったとき。
(5) 授業料納入の義務を怠り,督促を受けても,なお納入しないとき。
(6) 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は一部免除若しくは徴収猶予の許可を受けた者が,所定の期日までに納入すべき入学料を納入しないとき。
(懲戒)
第34条 学生の懲戒については,総長が,その都度懲戒委員会を設けて処理する。
2 懲戒委員会の構成については,別に定める。
3 懲戒は,退学,停学及び訓告とする。
4 停学期間は,在学年限に算入し,修業年限に算入しない。
第8章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(検定料の納入)
第35条 入学を志願する者は,入学願書を提出する際に検定料を納入しなければならない。
(入学料の納入)
第36条 入学する者は,所定の期日までに入学料を納入しなければならない。
2 前項により入学料を納入した者が本学学部への入学手続きを行った後,当該入学手続き期間内に当該学部への入学を辞退し,同一年度の入学に係る他の入学手続き期間内に本学の他の学部に入学手続きを行う場合は,改めて入学料の納入を要しない。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第37条 入学する者が,特別な事情により入学料の納入が著しく困難であると認められるときは,入学料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
2 前項の徴収猶予については,経済的理由により入学料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められる場合も行うことができる。
3 前2項に規定する入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについては,別に定める。
(授業料の納入)
第38条 各年度に係る授業料は,前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)の2期に分けて,それぞれ年額の2分の1に相当する額を,前期にあっては5月,後期にあっては11月に納入しなければならない。ただし,後期に係る授業料については,当該年度の前期に係る授業料を納入するときに納入することができる。
2 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,前項の規定にかかわらず,入学を許可されるときに納入することができる。
(学年の途中で卒業する場合の授業料)
第39条 学生が,特別の事情により学年の途中で卒業する場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割額」という。)に在学する月数を乗じて得た額を,当該学年の初めの月に納入しなければならない。ただし,卒業する月が後期であるときは,後期の在学期間に係る授業料は,後期の初めの月に納入しなければならない。
(転学,退学及び除籍の場合の授業料)
第40条 学生が,前期末までに転学,退学又は除籍の場合,納入すべき授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額とする。
(復学した場合の授業料)
第41条 学生が,前期又は後期の途中において復学した場合は,月割額に復学の日の属する月から当該期末までの月数を乗じて得た額を,復学の日の属する月に納入しなければならない。
(留学及び停学期間中の授業料)
第42条 学生は,留学又は停学期間中であっても,授業料を納入しなければならない。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第43条 経済的理由により授業料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められる者その他特別の事情があると認められる者に対しては,その期の授業料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
2 前項に規定する授業料の免除及び徴収猶予の取扱いについては,別に定める。
(寄宿料の納入)
第43条の2
第73条の寄宿舎に入居する者は,所定の期日までに寄宿料を納入しなければならない。
[第73条]
(寄宿料の免除)
第43条の3 寄宿舎に入居する者が特別な事情により寄宿料の納入が著しく困難であると認められるときは,寄宿料を免除することができる。
2 前項に規定する寄宿料の免除の取扱いについては,別に定める。
(検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額)
第44条
第35条の検定料,第36条の入学料,第38条の授業料及び第43条の2の寄宿料の額は,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号。以下「料金規程」という。)に定める額とする。
(既納の検定料,入学料,授業料及び寄宿料)
第45条 既納の検定料,入学料,授業料及び寄宿料は,返納しない。ただし,次に掲げる検定料及び授業料については,この限りでない。
(1)
第13条に規定する入学試験を2段階の選抜方法で実施する場合において,出願書類等による第1段階目の選抜に合格しなかった者が納入した第2段階目の選抜に係る検定料
[第13条]
(2) 前期に係る授業料を納入するときに,当該年度の後期に係る授業料を納入した者が,前期末までに休学又は退学した場合における納入した後期に係る授業料
(3)
第38条第2項の規定により納入した授業料
[第38条第2項]
2 前項ただし書の規定によるもののほか,別に定めるところにより,既納の入学料について返納することができる。
第9章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生
第1節 特別聴講学生
(特別聴講学生)
第46条 他の大学又は外国の大学の学生で,本学において授業科目を履修し,単位を修得しようとするものがあるときは,学部等の長は,当該大学との協議により,教授会等の議を経て,特別聴講学生として入学を許可することができる。
(入学の時期)
第47条 特別聴講学生の入学の時期は,学期の初めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(授業料等)
第48条 特別聴講学生は,履修しようとする授業科目の単位数に応じて,入学を許可された月に授業料を納入しなければならない。ただし,国立大学の学生,本学と外国の大学との大学間交流協定(これに準ずると総長が認めたものを含む。)に基づき受け入れる者で総長が授業料等を不徴収とした者(以下「協定留学生」という。)及び大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生で総長が授業料を不徴収とした者については,授業料の納入を要しない。
2 前項に規定する授業料等の不徴収の取扱いについては,別に定める。
3 第1項の授業料については,免除及び徴収猶予を行わない。
4 特別聴講学生として入学しようとする者は,検定料及び入学料の納入を要しない。
(除籍)
第48条の2 特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当するときは,学部等の長は,教授会等の議を経て,除籍することができる。
(1) 本学の特別聴講学生として適当でないと認められるとき。
(2) 傷病その他の事由により特別聴講学生として成業の見込みがないと認められるとき。
(3) 死亡又は行方不明となったとき。
(4) 授業料納入の義務を怠り,督促を受けても,なお納入しないとき。
(その他)
第49条 本節に規定するもののほか,特別聴講学生に関することは,学部等において定める。
第2節 科目等履修生
(科目等履修生)
第50条 本学の学生以外の者で,一又は複数の授業科目を履修し,単位を修得しようとするものがある場合,学部等において適当と認めたときは,科目等履修生として入学を許可することができる。
(入学の時期)
第50条の2 科目等履修生の入学の時期は,学期の初めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(入学出願手続)
第50条の3 科目等履修生として入学を志願する者は,願書に履修しようとする授業科目及び期間を記載し,履歴書及び検定料を添え,所定の期日までに当該学部等の長に提出しなければならない。
(入学料)
第50条の4 科目等履修生として入学する者は,所定の期日までに入学料を納入しなければならない。
2 前項の入学料については,免除及び徴収猶予を行わない。
(授業料)
第50条の5 科目等履修生は,履修しようとする授業科目の単位数に応じて,入学を許可された月に授業料を納入しなければならない。
2 前項の授業料については,免除及び徴収猶予を行わない。
(除籍)
第50条の6 科目等履修生の除籍については,第48条の2の規定を準用する。この場合において,同条中「特別聴講学生」とあるのは「科目等履修生」と読み替えるものとする。
[第48条の2]
(検定料等の不徴収)
第50条の7 本学が高等学校若しくは専修学校又は国,地方公共団体その他の団体との間で締結する協定に基づき受け入れる科目等履修生に係る検定料,入学料及び授業料については,第50条の3,第50条の4第1項及び前条第1項の規定にかかわらず,当該協定の定めるところにより,それぞれその一部又は全部を徴収しないことができる。
(その他)
第50条の8 本節に規定するもののほか,科目等履修生に関することは,学部等において定める。
第3節 聴講生
(聴講生)
第51条 学部における授業科目中1科目又は数科目を選んで聴講しようとする者がある場合,学部において適当と認めたときは,聴講生として入学を許可することができる。
(入学の時期)
第52条 聴講生の入学の時期は,学期の初めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(入学出願手続)
第53条 聴講生として入学を志願する者は,願書に聴講を希望する授業科目及び期間を記載し,履歴書及び検定料を添え,所定の期日までに当該学部長に提出しなければならない。
(入学料)
第54条 聴講生として入学する者は,所定の期日までに入学料を納入しなければならない。
2 前項の入学料については,免除及び徴収猶予を行わない。
(授業料)
第55条 聴講生は,聴講しようとする授業科目の単位数に応じて,入学を許可された月に授業料を納入しなければならない。
2 前項の授業料については,免除及び徴収猶予を行わない。
(除籍)
第55条の2 聴講生の除籍については,第48条の2の規定を準用する。この場合において,同条中「特別聴講学生」とあるのは「聴講生」と読み替えるものとする。
[第48条の2]
(単位の取扱い)
第56条 聴講生に対しては,特に定めるもののほか,単位の認定を行わない。
(その他)
第57条 本節に規定するもののほか,聴講生に関することは,学部において定める。
第4節 研究生
(研究生)
第58条 本学において特別の事項について研究しようとする者がある場合,学部等において適当と認めたときは,研究生として入学を許可することができる。
(入学の時期)
第59条 研究生の入学の時期は,学期の初めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(入学出願手続)
第60条 研究生として入学を志願する者は,願書に研究事項及び期間を記載し,履歴書及び検定料を添え,所定の期日までに当該学部等の長に提出しなければならない。
(入学料)
第61条 研究生として入学する者は,所定の期日までに入学料を納入しなければならない。
2 前項の入学料については,免除及び徴収猶予を行わない。
(授業料)
第62条 研究生は,前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)の2期の区分ごとに,それぞれの期における在学予定期間に相当する授業料の額を当該期間における当初の月に納入しなければならない。
2 前項の授業料については,免除及び徴収猶予を行わない。
(除籍)
第62条の2 研究生の除籍については,第48条の2の規定を準用する。この場合において,同条中「特別聴講学生」とあるのは「研究生」と読み替えるものとする。
[第48条の2]
(研究費)
第63条 研究に要する費用は,特に定めるもののほか,研究生の負担とする。
(その他)
第64条 本節に規定するもののほか,研究生に関することは,学部等において定める。ただし,研究生の定員,入学資格,選考方法等を定めるに際しては,教育研究評議会の議を経るものとする。
第5節 特別短期研修学生
(特別短期研修学生)
第65条 他の大学又は外国の大学等の学生で,本学において特別の事項について実験,実習等の指導を受けようとする者がある場合,学部等の長は,当該大学等との協議により,教授会等の議を経て,特別短期研修学生として入学を許可することができる。
(在学期間)
第66条 特別短期研修学生の在学期間は,1月以上6月以内とする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(授業料等)
第67条 特別短期研修学生は,実験,実習等の指導を受けようとする期間の月数に応じて,入学を許可された月に授業料を納入しなければならない。ただし,国立大学の学生並びに協定留学生及び大学間特別短期研修学生交流協定に基づく特別短期研修学生で総長が授業料を不徴収とした者については,授業料の納入を要しない。
2 前項の授業料の不徴収の取扱いについては,別に定める。
3 第1項の授業料については,免除及び徴収猶予を行わない。
4 特別短期研修学生として入学しようとする者は,検定料及び入学料の納入を要しない。
(除籍)
第68条 特別短期研修学生の除籍については,第48条の2の規定を準用する。この場合において,同条中「特別聴講学生」とあるのは「特別短期研修学生」と読み替えるものとする。
[第48条の2]
(その他)
第69条 本節に規定するもののほか,特別短期研修学生に関することは,学部等において定める。
第6節 検定料,入学料及び授業料の額
第70条
第50条の3,第53条及び第60条の検定料,第50条の4第1項,第54条第1項及び第61条第1項の入学料並びに第48条第1項,第50条の5第1項,第55条第1項,第62条第1項及び第67条第1項の授業料の額は,それぞれ料金規程に定める額とする。
[第50条の3] [第53条] [第60条] [第50条の4第1項] [第54条第1項] [第61条第1項] [第48条第1項] [第50条の5第1項] [第55条第1項] [第62条第1項] [第67条第1項]
第10章 外国人留学生
第71条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生の入学許可については,第14条に規定する保証書の提出を要しない。
[第14条]
3 外国人留学生は,学生定員の枠外とすることができる。
4 前3項に規定するもののほか,外国人留学生の入学その他に関し必要な事項は,別に定める。
第11章 公開講座
第72条 社会人の教養を高め,地域社会の教育文化の向上に資するため,本学に公開講座を開設することができる。
2 公開講座の実施その他に関し必要な事項は,別に定める。
第12章 寄宿舎
第73条 本学に学生の寄宿舎を設ける。
2 寄宿舎においては,高邁な自治精神に基づいて,規律ある協同生活の下に,人格の陶冶に留意すべきものとする。
3 寄宿舎の運営その他に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この通則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この通則の施行前の名古屋大学通則を適用する。
2 学部の収容定員の合計は,別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
平成16年度 8,855人 平成17年度 8,810人 平成18年度 8,775人
3 法学部法律・政治学科の収容定員は,別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
平成16年度 705人 平成17年度 670人 平成18年度 645人
4 情報文化学部の収容定員(第3年次編入学定員を除く。)は,別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
自然情報学科 平成16年度 154人 平成17年度 151人
社会システム情報学科 平成16年度 156人 平成17年度 154人
情報文化学部計 平成16年度 310人 平成17年度 305人
5 工学部電気電子・工学科及び工学部計の収容定員は,別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
電気電子・情報工学科 平成16年度 690人 平成17年度 685人
工学部計 平成16年度 2,970人 平成17年度 2,965人
附 則(平成17年2月21日通則第3号)
|
この通則は,平成17年2月21日から施行し,改正後の第48条の規定は,平成16年4月1日から適用する。ただし,改正後の第11条の規定は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日通則第5号)
|
この通則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月25日通則第1号)
|
この通則は,平成17年4月25日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月24日通則第3号)
|
この通則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日通則第5号)
|
この通則は,平成17年11月21日から施行する。ただし,改正後の第15条第1項第6号,第15条の2第1項及び第15条の3第1項(第2号を除く。)の規定は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月13日通則第7号)
|
1 この通則は,平成18年4月1日から施行する。
2 農学部資源生物環境学科及び応用生物科学科は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成18年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 農学部の収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
生物環境科学科 平成18年度 35人 平成19年度 70人 平成20年度 105人
資源生物科学科 平成18年度 55人 平成19年度 110人 平成20年度 165人
応用生命科学科 平成18年度 80人 平成19年度 160人 平成20年度 240人
附 則(平成18年7月10日通則第1号)
|
この通則は,平成18年7月10日から施行する。
附 則(平成19年2月26日通則第1号)
|
1 この通則は,平成19年4月1日から施行する。
2 学部の収容定員の合計は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
平成19年度 8,746人 平成20年度 8,742人
3 医学部の収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
平成19年度 1,446人 平成20年度 1,442人
4 医学部保健学科理学療法学専攻及び作業療法学専攻のそれぞれの収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
平成19年度 88人 平成20年度 86人
附 則(平成19年3月22日通則第4号)
|
この通則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日通則第1号)
|
この通則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月10日通則第2号)
|
この通則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日通則第1号)
|
1 この通則は,平成21年4月1日から施行する。
2 学部の入学定員の合計及び収容定員の合計は,改正後の別表の規定にかかわらず,次の表に掲げるとおりとする。(入学定員の合計及び収容定員の合計は,平成21年度から平成29年度までにおいて「緊急医師確保対策」により臨時増員される医学部医学科の入学定員3名,平成30年度及び平成31年度において地域の医師確保のために臨時増員される医学部医学科の入学定員3名,平成22年度から平成31年度までにおいて地域の医師確保のため及び研究医養成のために臨時増員される医学部医学科の入学定員4名,令和2年度から令和6年度までにおいて地域の医師確保のため及び研究医養成のために臨時増員される医学部医学科の入学定員7名並びに令和7年度において地域の医師確保のため及び研究医養成のために臨時増員される医学部医学科の入学定員8名を含む数とする。次項及び第4項において同じ。)
年 度 | 入学定員 | 収容定員 |
平成21年度 | (55)2,103
[20] <6> | 8,756 |
平成22年度 | (55)2,107
[20] <6> | 8,768 |
平成23年度 | (55)2,107
[20] <6> | 8,780 |
平成24年度 | (55)2,107
[20] <6> | 8,792 |
平成25年度 | (55)2,107
[20] <6> | 8,804 |
平成26年度 | (55)2,107
[20] <6> | 8,816 |
平成27年度 | (55)2,107
[20] <6> | 8,820 |
平成28年度 | (55)2,107
[20] <6> | 8,820 |
平成29年度 | (55)2,107
[20] <6> | 8,820 |
平成30年度 | (55)2,107
[20] <6> | 8,820 |
平成31年度 | (35)2,107
[20] | 8,794 |
令和2年度 | (35)2,107
[20] | 8,768 |
令和3年度 | (35)2,107
[20] | 8,762 |
令和4年度 | (30)2,107
[20] <4> | 8,761 |
令和5年度 | (30)2,107
[20] <4> | 8,760 |
令和6年度 | (30)2,107
[20] <4> | 8,759 |
令和7年度 | (30)2,142
[22] <4> | 8,795 |
令和8年度 | (30)2,134
[22] <4> | 8,828 |
令和9年度 | (30)2,134
[22] <4> | 8,855 |
令和10年度 | (30)2,134
[22] <4> | 8,882 |
令和11年度 | (30)2,134
[22] <4> | 8,875 |
令和12年度 | (30)2,134
[22] <4> | 8,868 |
備考 | |
1 入学定員欄の( )内の数は,第3年次編入学定員で外数である。 | |
2 入学定員欄及び収容定員欄の[ ]内の数は,学部共通の第3年次編入学定員で外数である。 | |
3 入学定員欄の< >内の数は,第2年次編入学定員で外数である。 |
3 医学部の入学定員及び収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次の表に掲げるとおりとする。
年 度 | 入学定員 | 収容定員 |
平成21年度 | (25)303
<6> | 1,456 |
平成22年度 | (25)307
<6> | 1,468 |
平成23年度 | (25)307
<6> | 1,480 |
平成24年度 | (25)307
<6> | 1,492 |
平成25年度 | (25)307
<6> | 1,504 |
平成26年度 | (25)307
<6> | 1,516 |
平成27年度 | (25)307
<6> | 1,520 |
平成28年度 | (25)307
<6> | 1,520 |
平成29年度 | (25)307
<6> | 1,520 |
平成30年度 | (25)307
<6> | 1,520 |
平成31年度 | (5)307 | 1,494 |
令和2年度 | (5)307 | 1,468 |
令和3年度 | (5)307 | 1,462 |
令和4年度 | <4>307 | 1,461 |
令和5年度 | <4>307 | 1,460 |
令和6年度 | <4>307 | 1,459 |
令和7年度 | <4>308 | 1,459 |
令和8年度 | <4>300 | 1,456 |
令和9年度 | <4>300 | 1,449 |
令和10年度 | <4>300 | 1,442 |
令和11年度 | <4>300 | 1,435 |
令和12年度 | <4>300 | 1,428 |
備考 | |
1 入学定員欄の( )内の数は,第3年次編入学定員で外数である。 | |
2 入学定員欄の< >内の数は,第2年次編入学定員で外数である。 |
4 医学部医学科の入学定員及び収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次の表に掲げるとおりとする。
年 度 | 入学定員 | 収容定員 |
平成21年度 | (5)103 | 598 |
平成22年度 | (5)107 | 610 |
平成23年度 | (5)107 | 622 |
平成24年度 | (5)107 | 634 |
平成25年度 | (5)107 | 646 |
平成26年度 | (5)107 | 658 |
平成27年度 | (5)107 | 662 |
平成28年度 | (5)107 | 662 |
平成29年度 | (5)107 | 662 |
平成30年度 | (5)107 | 662 |
平成31年度 | (5)107 | 662 |
令和2年度 | (5)107 | 662 |
令和3年度 | (5)107 | 662 |
令和4年度 | <4>107 | 661 |
令和5年度 | <4>107 | 660 |
令和6年度 | <4>107 | 659 |
令和7年度 | <4>108 | 659 |
令和8年度 | <4>100 | 656 |
令和9年度 | <4>100 | 649 |
令和10年度 | <4>100 | 642 |
令和11年度 | <4>100 | 635 |
令和12年度 | <4>100 | 628 |
備考 | |
1 | 入学定員欄の( )内の数は,第3年次編入学定員で外数である。 |
2 | 入学定員欄の< >内の数は,第2年次編入学定員で外数である。 |
附 則(平成21年5月25日通則第1号)
|
この通則は,平成21年5月25日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月2日通則第2号)
|
この通則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日通則第1号)
|
この通則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日通則第2号)
|
1 この通則は,平成24年4月1日から施行する。
2 工学部社会環境工学科は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成24年10月16日通則第1号)
|
この通則は,平成24年10月16日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月16日通則第1号)
|
この通則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月19日通則第1号)
|
この通則は,平成28年4月19日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月21日通則第5号)
|
1 この通則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,改正後の第15条の3の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 情報文化学部及びこの通則による改正前の工学部の学科は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該学部及び学科に在籍する者が当該学部及び学科に在籍しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 情報学部(第3年次編入学定員を除く。)の収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
自然情報学科 平成29年度 38人 平成30年度 76人 平成31年度 114人
人間・社会情報学科 平成29年度 38人 平成30年度 76人 平成31年度 114人
コンピュータ科学科 平成29年度 59人 平成30年度 118人 平成31年度 177人
情報学部計 平成29年度 135人 平成30年度 270人 平成31年度 405人
4 工学部の収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
化学生命工学科 平成29年度 99人 平成30年度 198人 平成31年度 297人
物理工学科 平成29年度 83人 平成30年度 166人 平成31年度 249人
マテリアル工学科 平成29年度 110人 平成30年度 220人 平成31年度 330人
電気電子情報工学科 平成29年度 118人 平成30年度 236人 平成31年度 354人
機械・航空宇宙工学科 平成29年度 150人 平成30年度 300人 平成31年度 450人
エネルギー理工学科 平成29年度 40人 平成30年度 80人 平成31年度 120人
環境土木・建築学科 平成29年度 80人 平成30年度 160人 平成31年度 240人
工学部計 平成29年度 2,900人 平成30年度 2,840人 平成31年度 2,780人
附 則(平成29年3月21日通則第6号)
|
この通則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日通則第2号)
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この通則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成29年度以前に医学部保健学科に編入学した者については,この通則の施行前の名古屋大学通則を適用する。
附 則(平成31年2月19日通則第2号)
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1 この通則は,平成31年4月1日から施行する。
2 医学部保健学科の収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
看護学専攻 平成31年度 330人
放射線技術科学専攻 平成31年度 165人
検査技術科学専攻 平成31年度 165人
理学療法学専攻 平成31年度 86人 令和2年度 83人
作業療法学専攻 平成31年度 86人 令和2年度 83人
附 則(令和2年2月4日通則第1号)
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この通則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第80号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月2日名大通則第1号)
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この通則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日名大通則第2号)
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この通則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日名大通則第1号)
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この通則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月18日名大通則第1号)
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この通則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月6日名大通則第3号)
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この通則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月16日名大通則第1号)
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この通則は,令和6年7月16日から施行する。
附 則(令和7年2月4日名大通則第2号)
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1 この通則は,令和7年4月1日から施行する。
2 情報学部自然情報学科及びコンピュータ科学科の収容定員並びに同学部の収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
情報学部 | 自然情報学科 | 158 | 164 | 170 |
コンピュータ科学科 | 244 | 252 | 260 | |
計 | [22]554 | [24]568 | [24]582 | |
備考 [ ]内の数は,学部共通の第3年次編入学定員で外数である。 |
3 工学部電気電子情報工学科及び機械・航空宇宙工学科の収容定員並びに同学部の収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
工学部 | 電気電子情報工学科 | 482 | 492 | 502 |
機械・航空宇宙工学科 | 610 | 620 | 630 | |
計 | 2,740 | 2,760 | 2,780 |
別表(第4条関係)
学部 | 学科等 | 入学定員 | 収容定員 | |
文学部 | 人文学科 | (10)125 | 520 | |
教育学部 | 人間発達科学科 | (10)65 | 280 | |
法学部 | 法律・政治学科 | (10)150 | 620 | |
経済学部 | 経済学科 | 140 | 560 | |
経営学科 | 65 | 260 | ||
計 | [10]205 | [20]820 | ||
情報学部 | 自然情報学科 | 44 | 176 | |
人間・社会情報学科 | 38 | 152 | ||
コンピュータ科学科 | 67 | 268 | ||
計 | [12]149 | [24]596 | ||
理学部 | 数理学科 | 55 | 220 | |
物理学科 | 90 | 360 | ||
化学科 | 50 | 200 | ||
生命理学科 | 50 | 200 | ||
地球惑星科学科 | 25 | 100 | ||
計 | 270 | 1,080 | ||
医学部 | 医学科 | <4>100 | 620 | |
保健学科 | 看護学専攻 | 80 | 320 | |
放射線技術科学専攻 | 40 | 160 | ||
検査技術科学専攻 | 40 | 160 | ||
理学療法学専攻 | 20 | 80 | ||
作業療法学専攻 | 20 | 80 | ||
計 | <4>300 | 1,420 | ||
工学部 | 化学生命工学科 | 99 | 396 | |
物理工学科 | 83 | 332 | ||
マテリアル工学科 | 110 | 440 | ||
電気電子情報工学科 | 128 | 512 | ||
機械・航空宇宙工学科 | 160 | 640 | ||
エネルギー理工学科 | 40 | 160 | ||
環境土木・建築学科 | 80 | 320 | ||
計 | 700 | 2,800 | ||
農学部 | 生物環境科学科 | 35 | 140 | |
資源生物科学科 | 55 | 220 | ||
応用生命科学科 | 80 | 320 | ||
計 | 170 | 680 | ||
合計 | (30)
2,134 [22] <4> | 8,860 |
備考
1 入学定員欄の( )内の数は,第3年次編入学定員で外数である。
2 入学定員欄及び収容定員欄の[ ]内の数は,学部共通の第3年次編入学定員で外数である。
3 入学定員欄の< >内の数は,第2年次編入学定員で外数である。