○名古屋大学運営支援組織規程
(平成18年3月22日規程第102号) |
|
(趣旨)
第1条 総長及び副総長がつかさどる名古屋大学(以下「本学」という。)の運営を支援する組織(以下「運営支援組織」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(運営支援組織)
第2条 本学に,本学の運営上重要であり,全学横断的に取り組む必要のある特定の事項について,企画・立案を行い,及びその業務を効率的かつ効果的に処理するため,次に掲げる本部及び附属図書館を置く。
(1) 学術研究・産学官連携推進本部
(2) 情報連携推進本部
(3) 環境安全衛生推進本部
(4) 防災推進本部
(5) キャンパスマネジメント推進本部
(6) 教育基盤連携本部
(7) 附属図書館
(8) 学生支援本部
2 本学に,本学の運営に必要なものとして特定された具体的な事項に係る企画・立案を行い,及びその業務を処理するため,次に掲げる施設・室を置く。
(1) 施設・環境計画推進室
(2) 核燃料管理施設
(3) ハラスメント相談センター
(4) 災害対策室
(5) PhD登龍門推進室
(6) 動物実験支援センター
(7) 障害者支援室
(8) IR戦略室
3 第1項各号の本部及び附属図書館に,次の表のとおりグループ等,室,センター又は部門を置く。
本部 | グループ等・室・センター・部門 |
学術研究・産学官連携推進本部 | 企画・プロジェクト推進部門
研究支援・人材育成部門 産学協創・国際戦略部門 知財・技術移転部門 メディカルイノベーション推進室 事業開発推進室 イノベーション・アントレプレナーシップ推進室 |
情報連携推進本部 | 情報戦略室
情報セキュリティ室 |
環境安全衛生推進本部 | 環境安全衛生管理室 |
教育基盤連携本部 | アドミッショングループ
高大連携グループ 高等教育人材育成システムグループ 教学IR・教育の質保証グループ |
附属図書館 | 研究開発室 |
学生支援本部 | 学生相談センター
キャリアサポートセンター アビリティ支援センター |
4 前3項の運営支援組織に,組織の長を置き,東海国立大学機構の理事,本学の総長,副総長,専任教授等をもって充てる。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか,運営支援組織に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月23日規程第41号)
|
この規程は,平成18年10月23日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規程第104号)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規程第39号)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月30日規程第62号)
|
この規程は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日規程第13号)
|
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日規程第42号)
|
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規程第67号)
|
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日規程第100号)
|
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
|
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規程第123号)
|
この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第157号)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月16日規程第13号)
|
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日規程第107号)
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規程第118号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第23号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月1日名大規程第89号)
|
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日名大規程第150号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月18日名大規程第4号)
|
この規程は,令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日名大規程第110号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日名大規程第115号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日名大規程第80号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月17日名大規程第2号)
|
この規程は,令和7年5月1日から施行する。