○名古屋大学教育研究組織規程
(平成16年4月1日規程第1号)
改正
平成16年4月26日規程第258号
平成16年9月27日規程第294号
平成17年2月21日規程第315号
平成17年3月22日規程第383号
平成17年7月25日規程第17号
平成18年3月22日規程第103号
平成18年7月10日規程第16号
平成19年1月16日規程第57号
平成19年3月28日規程第107号
平成19年6月18日規程第23号
平成20年3月31日規程第117号
平成20年9月8日規程第18号
平成21年2月2日規程第35号
平成21年3月30日規程第92号
平成21年9月18日規程第18号
平成22年3月16日規程第74号
平成23年3月30日規程第90号
平成23年6月29日規程第18号
平成23年12月7日規程第50号
平成24年3月29日規程第105号
平成25年3月19日規程第77号
平成25年8月8日規程第25号
平成25年9月17日規程第42号
平成25年11月27日規程第59号
平成25年12月27日規程第67号
平成26年3月18日規程第99号
平成26年7月30日規程第17号
平成27年3月31日規程第108号
平成27年5月7日規程第6号
平成27年6月22日規程第15号
平成27年9月30日規程第68号
平成28年3月15日規程第150号
平成28年3月31日規程第157号
平成28年9月13日規程第35号
平成29年2月21日規程第99号
平成29年3月21日規程第130号
平成29年5月16日規程第12号
平成29年8月22日規程第51号
平成30年2月20日規程第95号
平成30年9月14日規程第40号
平成30年10月22日規程第51号
平成31年3月26日規程第119号
令和元年9月18日規程第39号
令和元年11月5日規程第54号
令和2年4月1日名大規程第64号
令和2年12月15日名大規程第111号
令和3年3月31日名大規程第151号
令和4年3月23日名大規程第111号
令和4年5月17日名大規程第12号
令和4年10月25日名大規程第89号
令和5年3月29日名大規程第116号
令和6年3月22日名大規程第74号
令和6年9月4日名大規程第17号
令和7年3月27日名大規程第81号
(趣旨)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)の教育研究組織に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(学部及び学科)
第2条 本学に置く学部及びその学部に置く学科は,別表第1のとおりとする。
2 学部に学部長を置き,本学の専任教授をもって充てる。
3 学部長を補佐するため,副学部長を置くことができる。
4 学科に,学科長を置く。
(研究科及び専攻)
第3条 本学の大学院に置く研究科及びその研究科に置く専攻は,別表第2のとおりとする。
2 研究科に研究科長を置き,本学の専任教授をもって充てる。
3 研究科長を補佐するため,副研究科長を置くことができる。
4 専攻に,専攻長を置く。
5 各研究科は,別表第3のとおり学部の教育の実施に協力するものとする。
(教養教育院)
第4条 本学に,全学教育を実施する組織として,教養教育院を置く。
2 教養教育院に院長を置き,本学の副総長又は専任教授をもって充てる。
3 院長を補佐するため,副院長を置くことができる。
4 教養教育院に教養教育推進室を置き,室長は院長をもって充てる。
(博士課程教育推進機構)
第4条の2 本学に,博士課程教育全体の高度化を推進する組織として,博士課程教育推進機構を置く。
2 博士課程教育推進機構に博士課程教育推進機構長を置き,本学の副総長又は専任教授をもって充てる。
3 博士課程教育推進機構長を補佐するため,博士課程教育推進機構副機構長を置くことができる。
(アジアサテライトキャンパス学院)
第4条の3 本学に,「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」の実施を統括するとともに,名古屋大学の教育研究活動に貢献する組織として,アジアサテライトキャンパス学院を置く。
2 アジアサテライトキャンパス学院に学院長を置き,総長が指名した者をもって充てる。
第5条 削除
(附置研究所)
第6条 本学に,附置研究所として環境医学研究所,未来材料・システム研究所及び宇宙地球環境研究所を置く。
2 前項の附置研究所のうち未来材料・システム研究所及び宇宙地球環境研究所は,共同利用・共同研究拠点に供するものとする。
3 附置研究所に所長を置き,本学の専任教授をもって充てる。
4 所長を補佐するため,副所長を置くことができる。
第7条 削除
(医学部附属病院)
第8条 医学部に,附属病院を置く。
2 附属病院に,病院長を置く。
3 病院長を補佐するため,副病院長を置く。
(附属施設等)
第9条 教育学部に,附属の中学校及び高等学校(以下「附属学校」という。)を置く。
2 附属学校に校長を置き,教育学部の教授をもって充てる。
3 本学の研究科及び附置研究所に,別表第4のとおり附属の教育施設又は研究施設を置く。
4 前項の研究科及び附置研究所に附属の教育施設又は研究施設のうち理学研究科附属臨海実験所は,教育関係共同利用拠点に供するものとする。
5 第3項の施設に施設の長を置き,当該研究科又は附置研究所の大学教員をもって充てる。
6 本学の研究科,附置研究所その他の教育研究組織に産学協同研究センター又は産学協同研究所を設けることができる。
(学内共同教育研究施設等)
第10条 本学に,本学の教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として,次の施設を置く。
(1) アイソトープ総合センター
(2) 遺伝子実験施設
(3) 物質科学国際研究センター
(4) 高等教育研究センター
(5) 農学国際教育研究センター
(6) 博物館
(7) 心の発達支援研究実践センター
(8) 法政国際教育協力研究センター
(9) 生物機能開発利用研究センター
(10) シンクロトロン光研究センター
(11) 減災連携研究センター
(12) 細胞生理学研究センター
(13) 脳とこころの研究センター
(14) ナショナルコンポジットセンター
(15) ジェンダーダイバーシティセンター
(16) 低温プラズマ科学研究センター
(17) 数理・データ科学・人工知能教育研究センター
(18) 糖鎖生命コア研究所
(19) ディープテック・シリアルイノベーションセンター
(20) 安全科学教育研究センター
2 前項の学内共同教育研究施設等のうち高等教育研究センターは,教育関係共同利用拠点に供するものとする。
3 第1項の学内共同教育研究施設等のうち低温プラズマ科学研究センター及び糖鎖生命コア研究所は,共同利用・共同研究拠点に供するものとする。
4 本学に,全学的な視野に立った語学教育を関連部局と協力して実施し,語学教育の推進及び高度化に貢献する施設として,言語教育センターを置く。
5 本学に,デジタルデータを活用するデータ駆動型のデジタル人文社会科学研究を戦略的かつ組織的に推進する施設として,デジタル人文社会科学研究推進センターを置く。
6 第1項及び前2項の施設に,施設の長を置き,本学の専任教授をもって充てる。ただし,糖鎖生命コア研究所にあっては,本学の副総長,岐阜大学の副学長又は本学若しくは岐阜大学の専任教授を,数理・データ科学・人工知能教育研究センターにあっては,本学の副総長又は専任教授を,言語教育センターにあっては,本学の副総長又は副総長補佐を,デジタル人文社会科学研究推進センターにあっては,本学の副総長をもって充てる。
(情報基盤センター)
第11条 本学に,研究,教育等に係る情報化の基盤となる設備等の整備及び提供その他必要な専門的業務を行う共同利用・共同研究拠点として,情報基盤センターを置く。
2 前項のセンターにセンター長を置き,本学の専任教授をもって充てる。
(総合保健体育科学センター)
第12条 本学に,保健及び体育に関する教育研究並びに保健管理及び体育指導に関する専門的業務を行う施設として,総合保健体育科学センターを置く。
2 前項のセンターにセンター長を置き,本学の専任教授をもって充てる。
(国際高等研究機構)
第13条 本学に,国際研究拠点の研究,広報機能等の戦略的・組織的な支援を行う機構として,国際高等研究機構を置く。
2 前項の国際高等研究機構に国際高等研究機構長を置き,総長が指名した者をもって充てる。
3 第1項の国際高等研究機構は,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所及び素粒子宇宙起源研究所をもって構成する。
(高等研究院)
第14条 本学に,研究に専念する組織として,高等研究院を置く。
2 高等研究院に院長を置き,本学の副総長又は専任教授をもって充てる。
3 院長を補佐するため,副院長を置くことができる。
(トランスフォーマティブ生命分子研究所)
第15条 本学に,生命分子に関する分野融合型研究に専念する組織として,トランスフォーマティブ生命分子研究所を置く。
2 前項の研究所に所長を置き,本学の大学教員をもって充てる。
3 所長を補佐するため,副所長を置くことができる。
(素粒子宇宙起源研究所)
第16条 本学に,素粒子及び宇宙の起源を明らかにし,現代物理学の最先端を担う組織として,素粒子宇宙起源研究所を置く。
2 前項の研究所に所長を置き,総長が指名した者をもって充てる。
3 所長を補佐するため,副所長を置くことができる。
(学際統合物質科学研究機構)
第17条 本学に,物質創製化学に強みを持つ4大学(名古屋大学,北海道大学,京都大学及び九州大学)の組織的連携を行う機構として,学際統合物質科学研究機構を置く。
2 前項の学際統合物質科学研究機構に学際統合物質科学研究機構長を置き,総長が指名した者をもって充てる。
(未来社会創造機構)
第18条 本学に,未来社会の創造につながるイノベーション創出を担う機構として,未来社会創造機構を置く。
2 前項の未来社会創造機構に未来社会創造機構長を置き,総長が指名した者をもって充てる。
3 第1項の未来社会創造機構にモビリティ社会研究所,ナノライフシステム研究所,マテリアルイノベーション研究所,量子化学イノベーション研究所,予防早期医療創成センター,脱炭素社会創造センター,FUTURE Society Studio,オープンイノベーション推進室及び超学際人材育成室を置く。
(グローバル・マルチキャンパス推進機構)
第19条 本学に,組織的かつ戦略的に国際的な教育研究展開に取り組み,国際的活動を持続的に担保し,最大限に活用するための機構として,グローバル・マルチキャンパス推進機構を置く。
2 前項のグローバル・マルチキャンパス推進機構にグローバル・マルチキャンパス推進機構長を置き,総長が指名した者をもって充てる。
3 第1項のグローバル・マルチキャンパス推進機構は,アジアサテライトキャンパス学院,農学国際教育研究センター,法政国際教育協力研究センター及び日本法教育研究センターをもって構成する。
(雑則)
第20条  第2条から前条までに規定する教育研究組織に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 大学院人間情報学研究科は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成15年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成16年4月26日規程第258号)
この規程は,平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成16年9月27日規程第294号)
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日規程第315号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規程第383号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月25日規程第17号)
この規程は,平成17年7月25日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規程第103号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月10日規程第16号)
この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年1月16日規程第57号)
この規程は,平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第107号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日規程第23号)
この規程は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月8日規程第18号)
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年2月2日規程第35号)
この規程は,平成21年2月2日から施行し,平成21年2月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日規程第18号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日規程第74号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月29日規程第18号)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月7日規程第50号)
この規程は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規程第77号)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 医学系研究科分子総合医学専攻,細胞情報医学専攻,機能構築医学専攻及び健康社会医学専攻は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成25年3月31日にこれらの専攻に在学する者がこれらの専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成25年8月8日規程第25号)
この規程は,平成25年8月8日から施行し,平成25年8月2日から適用する。
附 則(平成25年9月17日規程第42号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月27日規程第59号)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規程第67号)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日規程第99号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月30日規程第17号)
この規程は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月7日規程第6号)
この規程は,平成27年5月7日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月22日規程第15号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規程第150号)
この規程は,平成28年3月15日から施行し,平成28年3月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規程第157号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日規程第35号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日規程第99号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 情報文化学部並びに工学部化学・生物工学科,物理工学科,電気電子・情報工学科,機械・航空工学科及び環境土木・建築学科は,第2条第1項の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該学部及び学科に在学する者が当該学部及び学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。この場合において,情報学研究科及び環境学研究科は,情報文化学部が存続するまでの間,当該学部の教育の実施に協力するものとする。
3 文学研究科,工学研究科化学・生物工学専攻,マテリアル理工学専攻,電子情報システム専攻,機械理工学専攻,航空宇宙工学専攻,社会基盤工学専攻,結晶材料工学専攻,エネルギー理工学専攻,量子工学専攻,マイクロ・ナノシステム工学専攻,物質制御工学専攻及び計算理工学専攻,国際開発研究科国際コミュニケーション専攻,国際言語文化研究科並びに情報科学研究科は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該研究科及び専攻に在学する者が当該研究科及び専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成29年3月21日規程第130号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月16日規程第12号)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年8月22日規程第51号)
この規程は,平成29年8月22日から施行し,平成29年8月16日から適用する。
附 則(平成30年2月20日規程第95号)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 生命農学研究科生物圏資源学専攻,生物機構・機能科学専攻,応用分子生命科学専攻及び生命技術科学専攻並びに国際開発研究科国際開発専攻及び国際協力専攻は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
附 則(平成30年9月14日規程第40号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年10月22日規程第51号)
この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規程第119号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日規程第39号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月5日規程第54号)
この規程は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第64号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 医学系研究科看護学専攻,医療技術学専攻及びリハビリテーション療法学専攻は,第3条第1項の規定にかかわらず,令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(令和2年12月15日名大規程第111号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日名大規程第151号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日名大規程第111号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 理学研究科素粒子宇宙物理学専攻,物質理学専攻及び生命理学専攻は,第3条第1項の規定にかかわらず,令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(令和4年5月17日名大規程第12号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年10月25日名大規程第89号)
この規程は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日名大規程第116号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日名大規程第74号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月4日名大規程第17号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日名大規程第81号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
学部学科
文学部人文学科
教育学部人間発達科学科
法学部法律・政治学科
経済学部経済学科,経営学科
情報学部自然情報学科,人間・社会情報学科,コンピュータ科学科
理学部数理学科,物理学科,化学科,生命理学科,地球惑星科学科
医学部医学科,保健学科
工学部化学生命工学科,物理工学科,マテリアル工学科,電気電子情報工学科,機械・航空宇宙工学科,エネルギー理工学科,環境土木・建築学科
農学部生物環境科学科,資源生物科学科,応用生命科学科
別表第2(第3条第1項関係)
研究科専攻
人文学研究科人文学専攻
教育発達科学研究科教育科学専攻,心理発達科学専攻
法学研究科総合法政専攻,実務法曹養成専攻
経済学研究科社会経済システム専攻,産業経営システム専攻
情報学研究科数理情報学専攻,複雑系科学専攻,社会情報学専攻,心理・認知科学専攻,情報システム学専攻,知能システム学専攻
理学研究科理学専攻,名古屋大学・エディンバラ大学国際連携理学専攻
医学系研究科医科学専攻,総合医学専攻,名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻,名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻,名古屋大学・フライブルク大学国際連携総合医学専攻,総合保健学専攻
工学研究科有機・高分子化学専攻,応用物質化学専攻,生命分子工学専攻,応用物理学専攻,物質科学専攻,材料デザイン工学専攻,物質プロセス工学専攻,化学システム工学専攻,電気工学専攻,電子工学専攻,情報・通信工学専攻,機械システム工学専攻,マイクロ・ナノ機械理工学専攻,航空宇宙工学専攻,エネルギー理工学専攻,総合エネルギー工学専攻,土木工学専攻,名古屋大学・チュラロンコン大学国際連携サステイナブル材料工学専攻
生命農学研究科森林・環境資源科学専攻,植物生産科学専攻,動物科学専攻,応用生命科学専攻,名古屋大学・カセサート大学国際連携生命農学専攻,名古屋大学・西オーストラリア大学国際連携生命農学専攻
国際開発研究科国際開発協力専攻
多元数理科学研究科多元数理科学専攻
環境学研究科地球環境科学専攻,都市環境学専攻,社会環境学専攻
創薬科学研究科基盤創薬学専攻
別表第3(第3条第5項関係)
学部協力研究科
文学部人文学研究科,情報学研究科,環境学研究科
教育学部教育発達科学研究科
法学部法学研究科,環境学研究科
経済学部経済学研究科,環境学研究科
情報学部情報学研究科,環境学研究科
理学部理学研究科,多元数理科学研究科,環境学研究科,創薬科学研究科
医学部医学系研究科
工学部工学研究科,情報学研究科,多元数理科学研究科,環境学研究科,創薬科学研究科
農学部生命農学研究科,創薬科学研究科
別表第4(第9条第3項関係)
研究科及び附置研究所附属の教育施設及び研究施設
人文学研究科人類文化遺産テクスト学研究センター,超域文化社会センター,人文知共創センター
経済学研究科国際経済政策研究センター
情報学研究科組込みシステム研究センター,グローバルメディア研究センター,価値創造教育研究センター
理学研究科臨海実験所,南半球宇宙観測研究センター,ニューロサイエンス研究センター
医学系研究科医学教育研究支援センター,神経疾患・腫瘍分子医学研究センター
工学研究科フライト総合工学教育研究センター,クリスタルエンジニアリング研究センター
生命農学研究科フィールド科学教育研究センター,鳥類バイオサイエンス研究センター
環境学研究科地震火山研究センター,持続的共発展教育研究センター
環境医学研究所MIRAIC-未来の医学研究センター
未来材料・システム研究所高度計測技術実践センター,未来エレクトロニクス集積研究センター
宇宙地球環境研究所 国際連携研究センター,統合データサイエンスセンター,飛翔体観測推進センター