○名古屋大学の講座,学科目及び研究部門に関する規程
(平成16年4月1日規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)の研究科に置く講座(人文学研究科にあっては「学繋」とする。以下同じ。),学部に置く学科目(文学部にあっては「学繋」,情報学部にあっては「系」とする。以下同じ。),研究所に置く研究部門等について定めるものとする。
(講座)
第2条 本学の研究科に,講座を置く。
2 研究科に置く講座は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(学科目)
第3条 本学の学部に,学科目を置く。
2 学部に置く学科目は,別表第2のとおりとする。
(研究部門)
第4条 本学の研究所に,研究部門を置く。
2 研究所に置く研究部門は,別表第3のとおりとする。
(寄附講座及び寄附研究部門)
第5条 本学の研究科その他本学に置く教育研究を行う組織に寄附講座を,及び本学の研究所その他本学に置く研究を行う組織に寄附研究部門を置くことができる。
2 寄附講座及び寄附研究部門の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(産学協同研究講座及び産学協同研究部門)
第6条 本学の研究科その他本学に置く教育研究を行う組織に産学協同研究講座を,及び本学の研究所その他本学に置く研究を行う組織に産学協同研究部門を置くことができる。
2 産学協同研究講座及び産学協同研究部門の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規程第346号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規程第104号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第105号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月25日規程第26号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日規程第29号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月16日規程第25号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月21日規程第59号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 工学部社会環境工学科は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成24年12月18日規程第54号)
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この規程は,平成24年12月18日から施行する。
附 則(平成25年3月5日規程第70号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 医学系研究科分子総合医学専攻,細胞情報医学専攻,機能構築医学専攻及び健康社会医学専攻は,第2条第2項の規定にかかわらず,平成25年3月31日にこれらの専攻に在学する者がこれらの専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成25年11月19日規程第57号)
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この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日規程第65号)
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この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日規程第16号)
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この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日規程第100号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 文学研究科,工学研究科化学・生物工学専攻,マテリアル理工学専攻,電子情報システム専攻,機械理工学専攻,航空宇宙工学専攻,社会基盤工学専攻,結晶材料工学専攻,エネルギー理工学専攻,量子工学専攻,マイクロ・ナノシステム工学専攻,物質制御工学専攻及び計算理工学専攻,国際開発研究科国際コミュニケーション専攻,国際言語文化研究科並びに情報科学研究科の講座は,第2条第2項の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該研究科及び専攻に在学する者が当該研究科及び専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 情報文化学部並びに工学部化学・生物工学科,物理工学科,電気電子・情報工学科,機械・航空工学科及び環境土木・建築学科の学科目は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該学部及び学科に在学する者が当該学部及び学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成30年2月20日規程第94号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 生命農学研究科生物圏資源学専攻,生物機構・機能科学専攻,応用分子生命科学専攻及び生命技術科学専攻並びに国際開発研究科国際開発専攻及び国際協力専攻の講座は,第2条第2項の規定にかかわらず,平成30年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成31年3月13日規程第107号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第65号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 医学系研究科看護学専攻,医療技術学専攻及びリハビリテーション療法学専攻の講座は,第2条第2項の規定にかかわらず,令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(令和3年3月31日名大規程第152号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日名大規程第112号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 人文学研究科人文学専攻のコース並びに理学研究科素粒子宇宙物理学専攻,物質理学専攻及び生命理学専攻の講座は,第2条第2項の規定にかかわらず,令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 文学部人文学科のコースは,第3条第2項の規定にかかわらず,令和4年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(令和5年3月29日名大規程第117号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。