○名古屋大学教育研究評議会規程
(平成16年4月1日規程第5号) |
|
(趣旨)
第1条 国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号)第10条第2項の規定に基づく教育研究評議会に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 教育研究評議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)に関する事項のうち,名古屋大学(以下「本学」という。)の教育研究に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち,本学の教育研究に関するもの
(3) 通則(教育研究に関する部分に限る。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他本学の教育研究に関する重要事項
2 教育研究評議会は,必要と認める場合は,総長の職務の執行に関して意見を述べることができる。
(組織)
第3条 教育研究評議会は,次に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)
(2) 総長
(3) 機構長又は総長が指名する常勤理事
(4) 統括副総長
(5) 総長が指名する副総長
(6) 研究科長
(7) 教養教育院長
(8) 高等研究院長
(9) 附置研究所長
(10) 医学部附属病院長
(11) ジェンダーダイバーシティセンター長
(12) 総合保健体育科学センター長
(13) 防災推進本部,教育基盤連携本部,附属図書館,学生支援本部,障害者支援室,IR戦略室,博士課程教育推進機構,高等教育研究センター,農学国際教育研究センター,博物館,心の発達支援研究実践センター,法政国際教育協力研究センター,数理・データ科学・人工知能教育研究センター,言語教育センター,デジタル人文社会科学研究推進センター及びグローバル・マルチキャンパス推進機構の教授のうちから1名
(14) 学術研究・産学官連携推進本部,情報連携推進本部,環境安全衛生推進本部,キャンパスマネジメント推進本部,施設・環境計画推進室,核燃料管理施設,ハラスメント相談センター,災害対策室,PhD登龍門推進室,動物実験支援センター,アイソトープ総合センター,遺伝子実験施設,物質科学国際研究センター,生物機能開発利用研究センター,シンクロトロン光研究センター,減災連携研究センター,細胞生理学研究センター,脳とこころの研究センター,ナショナルコンポジットセンター,低温プラズマ科学研究センター,糖鎖生命コア研究所,ディープテック・シリアルイノベーションセンター,安全科学教育研究センター,素粒子宇宙起源研究所及び学際統合物質科学研究機構の教授のうちから1名
(15) その他本学の女性の大学教員のうち教育研究評議会が必要と認めた者
2 評議員は,原則として女性が2割を下回らないものとする。
3 第1項第13号から第15号までの評議員の選出に関して必要な事項は,別に定める。
4 前項の評議員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第13号から第15号までの評議員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の評議員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 教育研究評議会に,議長を置き,総長をもって充てる。
2 議長は,教育研究評議会を主宰する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した副総長がその職務を代理し,又は欠員となった場合は,代行する。
(招集の請求)
第6条 議長は,定期に教育研究評議会を招集するほか,構成員の3分の1以上の要求があったとき,又は必要があると認めたときは,臨時に招集するものとする。
(定足数)
第7条 教育研究評議会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,他の規程に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(意見の聴取等)
第8条 教育研究評議会が必要と認めたときは,評議員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
2 評議員以外の副総長及び事務局次長(名古屋に置かれる者)は,教育研究評議会に出席するものとし,審議等に必要な意見を述べることができる。
(分科会)
第9条 教育研究評議会に係る事項を審議するため,分科会を置く。
2 分科会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第10条 教育研究評議会の庶務は,関係部課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教育研究評議会に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初の任命に係る第3条第1項第10号の評議員のうち,大学院文学研究科,大学院法学研究科,大学院理学研究科,大学院医学系研究科,大学院工学研究科,大学院生命農学研究科及び大学院情報科学研究科の評議員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成16年9月27日規程第294号)
|
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
|
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規程第383号)
|
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
|
この規程は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日規程第107号)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月4日規程第34号)
|
この規程は,平成19年9月4日から施行し,平成19年8月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日規程第75号)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月17日規程第7号)
|
この規程は,平成23年5月17日から施行する。
附 則(平成23年6月29日規程第18号)
|
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月7日規程第50号)
|
この規程は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年2月2日規程第58号)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月30日規程第62号)
|
この規程は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日規程第13号)
|
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日規程第42号)
|
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月27日規程第59号)
|
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規程第67号)
|
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
|
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月22日規程第15号)
|
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
|
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規程第123号)
|
この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第157号)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規程第31号)
|
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第50号)
|
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日規程第61号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
|
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日規程第65号)
|
この規程は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第8号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日名大規程第117号)
|
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日名大規程第156号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日名大規程第108号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月6日名大規程第17号)
|
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日名大規程第75号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日名大規程第19号)
|
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。