○名古屋大学教授会規程
(平成18年2月27日規程第67号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学の各研究科,各学部,各附置研究所等に,教授会(研究科委員会を含む。以下同じ。)を置く。
(審議事項)
第2条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 当該教授会を置く組織(以下「研究科等」という。)に係る中期目標及び中期計画に関する事項
(2) 研究科等に係る規程等の制定又は改廃に関する事項
(3) 研究科等の長及び評議員の選考に関する事項
(4) 研究科等に係る大学教員の人事に関する事項
(5) 研究科等に係る教育課程に関する事項
(6) 研究科等に係る学生の入学,進学,卒業及び課程の修了に関する事項
(7) 研究科等に係る学位の授与に関する事項
(8) 研究科等に係る学生の成績評価に関する事項
(9) 研究科等に係る学生の進級,休学,退学等に関する事項
(10) 研究科等に係る学生の除籍に関する事項
(11) その他研究科等が必要と認めた事項
(総長に意見を述べる事項)
第3条 教授会は,次に定める事項について,総長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 前条第1号から第10号までに掲げる事項(第5号,第8号及び第9号に掲げる事項を除く。)
(2) 教授会の意見を聴くことが必要なものとして,総長が別に定める事項
(組織)
第4条 教授会は,研究科等に属する教授その他教授会が必要と認めた者をもって組織する。
(議長)
第5条 教授会に議長を置き,研究科等の長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第6条 教授会の定足数及び議決数は,研究科等において,別に定める。
(意見の聴取)
第7条 教授会が必要と認めたときは,第4条に規定する構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
[第4条]
(代議員会等)
第8条 教授会は,その定めるところにより,代議員会,専門委員会等を置くことができる。
2 教授会は,その定めるところにより,代議員会の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,研究科等において,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第61号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。