○名古屋大学学力検査委員会細則
(平成18年2月27日細則第22号) |
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(趣旨)
第1条
名古屋大学入学試験委員会規程(平成17年度規程第58号)第7条第2項の規定に基づく名古屋大学学力検査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 個別学力検査の試験問題(以下「試験問題」という。)の作成に関する事項
(2) 試験問題の調整,点検,校正及び採点に関する事項
(3) 試験問題作成委員,試験問題採点委員及び試験問題点検委員の構成に関する事項
(4) その他学力検査に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長のうち名古屋大学入学試験委員会(以下「入試委員会」という。)の委員長が指名した者
(2) 学部長,副学部長等及びその経験者のうち入試委員会の委員長が指名した者2名
(3) 大学教員のうち試験教科又は試験科目ごとに入試委員会の委員長が指名した者1名
(4) その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第6条 委員会に,副委員長を置き,第3条第2号の委員をもって充てる。
[第3条第2号]
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故がある場合は,その職務を代行する。
(定足数)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,教育推進部入試課において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,入試委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月4日細則第24号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月28日細則第2号)
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この細則は,平成21年4月28日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日細則第26号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。