○名古屋大学原子力委員会規程
(平成16年4月1日規程第17号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学における原子力の研究,教育及び利用について協力体制を推進し,併せてその安全を確保するため,原子力委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科(大学院国際開発研究科及び大学院多元数理科学研究科を除く。),附置研究所,医学部附属病院,アイソトープ総合センター及び総合保健体育科学センターの教授又は准教授各1名
(2) 放射線安全委員会の委員長
(3) 核燃料物質管理委員会の委員長
2 前項第1号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第3条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に,委員長を置き,第2条第1項第1号の委員のうちから互選する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(招集の請求)
第5条 委員長は,委員2名以上の要求があるとき,又は放射線安全委員会若しくは核燃料物質管理委員会の要求があるとき,その他必要があると認めるときは,委員会を招集する。
(定足数)
第6条 委員会は,第2条第1項第1号の委員の3分の2以上を含む委員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(放射線安全委員会及び核燃料物質管理委員会)
第8条 委員会には,原子力の安全性を確保するため,適当な研究者をもって組織する放射線安全委員会及び核燃料物質管理委員会を置く。
2 原子力の研究,教育又は利用に当たる者は,その安全性を確保するために必要があると認めるときは,放射線安全委員会又は核燃料物質管理委員会の意見を求めなければならない。
3 放射線安全委員会及び核燃料物質管理委員会は,前項に規定するもののほか,随時,総長その他の関係機関の諮問に応ずるものとする。
4 放射線安全委員会及び核燃料物質管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(改正)
第9条 この規程の改正は,第2条第1項第1号の委員の3分の2以上の出席する委員会において,出席者の3分の2以上の賛成を得て発議することを必要とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成27年10月1日以降最初の任命に係る第2条第1項第1号に規定する宇宙地球環境研究所の委員の任期は,第3条本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月25日規程第16号)
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この規程は,平成17年7月25日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日規程第100号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初の任命に係る委員の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日名大規程第2号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。