○名古屋大学バイオセーフティ委員会規程
(平成16年4月1日規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)における研究用微生物等,特定病原体等の取扱い及び安全管理に関する事項を審議するため,名古屋大学バイオセーフティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 取扱い微生物の病原性のレベルの分類に関すること。
(2) 実験室及び管理区域の安全設備及び運営に関すること。
(3) 取扱い微生物の利用,保管及び供与の承認に関すること。
(4) 特定病原体等の所持,受入,滅菌,廃棄,譲渡等の承認に関すること。
(5) 事故発生時及び災害時における措置に関すること。
(6) その他研究用微生物,特定病原体等の取扱い及び安全管理に関し必要なこと。
(委員)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学院情報学研究科,大学院理学研究科,大学院医学系研究科,大学院工学研究科,大学院生命農学研究科,環境医学研究所及び生物機能開発利用研究センターの教授各1名
(2) 遺伝子組換え実験安全委員会委員長及び動物実験委員会委員長
(3) 環境安全衛生推進本部環境安全衛生管理室長
(4) その他本学の大学教員で委員会が適当と認めた者
2 前項第1号及び第4号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長を置き,委員のうちから互選する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 会議は,委員の過半数の出席によって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規程第106号)
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この規程は,平成20年3月24日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第137号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第1項第1号に規定する大学院情報学研究科の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日名大規程第67号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。