○名古屋大学社会連携委員会規程
(平成16年4月1日規程第21号) |
|
(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)に,本学における社会連携に関する重要事項を審議するため,名古屋大学社会連携委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 生涯学習に関する事項
(2) 地域との連携に関する事項
(3) その他社会連携に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副総長のうち総長が指名した者
(2) 副総長補佐のうち総長が指名した者
(3) 大学院人文学研究科,大学院教育発達科学研究科,大学院法学研究科及び大学院経済学研究科の教授又は准教授のうちから2名
(4) 大学院情報学研究科,大学院理学研究科,大学院医学系研究科,大学院工学研究科,大学院生命農学研究科及び附置研究所の教授又は准教授のうちから3名
(5) 大学院国際開発研究科,大学院多元数理科学研究科,大学院環境学研究科及び大学院創薬科学研究科の教授又は准教授のうちから1名
(6) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号から第6号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,研究協力部産学官連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規程第104号)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
|
この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成28年5月17日規程第6号)
|
この規程は,平成28年5月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。