○名古屋大学全学教育企画委員会規程
(平成18年2月27日規程第65号)
改正
平成21年3月30日規程第92号
平成25年9月17日規程第42号
平成26年3月26日規程第125号
平成27年1月20日規程第105号
平成27年3月31日規程第108号
平成28年2月29日規程第123号
平成29年3月30日規程第136号
平成30年9月28日規程第50号
平成31年4月26日規程第6号
令和2年4月1日名大規程第7号
令和4年3月15日名大規程第119号
令和5年3月22日名大規程第112号
令和7年3月31日名大規程第82号
(設置)
第1条 名古屋大学教育分科会規程(平成30年度規程第64号)第8条第2項の規定に基づき,名古屋大学全学教育企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育に係る中・長期計画に関する事項
(2) 教育改革の推進に関する事項
(3) 認証評価機関の実施する教育に係る評価に関する事項
(4) 教養教育院の業務に関する事項
(5) その他名古屋大学の教育全般に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副総長のうち総長が指名した者
(2) 研究科及び教養教育院の教務について審議する委員会の委員長
(3) 副総長補佐のうち総長が指名した者
(4) 博士課程教育推進機構,高等教育研究センター,言語教育センター,情報基盤センター,総合保健体育科学センター及びグローバル・マルチキャンパス推進機構の教授各1名
(5) 附置研究所の教授のうちから1名
(6) 教育推進部長
(7) 教育推進部教育企画課長
(8) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号,第5号及び第8号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,教育推進部教育企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日規程第42号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規程第123号)
この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第50号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第6号)
この規程は,平成31年4月26日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日名大規程第119号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日名大規程第112号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。