○名古屋大学教職課程委員会規程
(平成16年4月1日規程第27号) |
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(設置)
第1条
名古屋大学教育分科会規程(平成30年度規程第64号)第8条第2項の規定に基づき,名古屋大学教職課程委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育職員免許法上の教科目に関する事項
(2) 教育実習の実施に関する事項
(3) その他教育職員免許状取得に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育学部長
(2) 学部(医学部及び工学部を除く。),大学院多元数理科学研究科及び大学院環境学研究科の教授又は准教授各1名
(任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員長は,教育学部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,教育推進部教育企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,この規程の施行前の委員会の委員から引き続き委員となる者の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月22日規程第376号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規程第130号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月5日名大規程第40号)
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この規程は,令和6年2月5日から施行し,令和2年4月1日から適用する。