○名古屋大学全学技術センター運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第34号) |
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(趣旨)
第1条
名古屋大学全学技術センター規程(平成16年度規程第33号)第4条第2項の規定に基づく名古屋大学全学技術センター(以下「センター」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程に定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2) 技術支援業務並びに共用の設備及び機器の管理・運用支援業務の実施の基本方針に関する事項
(3) センター所属の技術職員に係る評価,昇格,採用等の人事に関する事項
(4) センターの予算,施設等に関する事項
(5) その他センターの運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 技術部長
(3) 技術支援室長,設備・機器共用推進室長及び企画室長
(4) 大学院情報学研究科長,大学院理学研究科長,大学院医学系研究科長,大学院工学研究科長,大学院生命農学研究科長,大学院環境学研究科長,大学院創薬科学研究科長,附置研究所長,附属図書館副館長,博物館長及びシンクロトロン光研究センター長
(5) 大学院人文学研究科長,大学院教育発達科学研究科長,大学院法学研究科長及び大学院経済学研究科長のうちから1名
(6) 情報連携統括本部長
(7) 研究協力部長
(8) その他本学職員で運営委員会が必要と認めた者
2 前項第8号の運営委員は,総長が指名する。
(任期)
第4条 前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(人事委員会)
第8条 運営委員会に,センターの人事に関する事項を審議するため,人事委員会を置く。
2 人事委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営専門委員会)
第9条 運営委員会に,センターの運営に関する専門的な事項を審議するため,運営専門委員会を置く。
2 運営専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(実務委員会)
第10条 運営委員会に,センターの技術支援業務の運営に関する事項を審議するため,実務委員会を置く。
2 実務委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第11条 運営委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,研究協力部研究組織支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月25日規程第3号)
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この規程は,平成17年4月25日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
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この規程は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月23日規程第68号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規程第97号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日規程第70号)
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この規程は,平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日規程第33号)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月12日規程第59号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規程第130号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。