○名古屋大学情報連携推進本部規程
(平成18年3月22日規程第124号)
改正
平成20年3月24日規程第90号
平成21年3月2日規程第41号
平成23年12月7日規程第50号
平成27年3月3日規程第63号
平成29年1月17日規程第69号
令和2年4月1日名大規程第50号
令和4年3月31日名大規程第122号
(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)の組織,予算及び制度に係る情報化関連施策全般について,東海国立大学機構情報連携統括本部と連携し,各部局等を総合的に調整し,情報サービス及び情報の高次利活用を推進するとともに,本学における情報関連の共同利用・共同研究拠点に係る運営,情報セキュリティの対策等を円滑に遂行するため,名古屋大学情報連携推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(業務)
第2条 推進本部は,関係部局等との連携により,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の情報関連施策の企画・立案及び実施に関すること。
(2) 本学の情報関連組織に関すること。
(3) 本学の情報関連予算及びその執行に関すること。
(4) 本学の情報関連業務の支援に関すること。
(5) 本学の情報サービスの高度化に関すること。
(6) 本学の情報関連の共同利用・共同研究拠点に係る運営に関すること。
(7) 本学の情報セキュリティの対策・企画・立案・評価・教育に関すること。
(8) その他本学の情報連携に関すること。
(本部長)
第3条 推進本部に,本部長を置く。
2 本部長は,本学の職員のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3 本部長は,推進本部の業務を掌理する。
4 本部長は,情報化統括責任者(CIO)及び最高情報セキュリティ責任者(CISO)となる。
(副本部長)
第4条 推進本部に,副本部長を置くことができる。
2 副本部長は,本学の職員のうちから総長が選考し,機構長が任命する。
3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故がある場合は,本部長の職務を代行する。
4 副本部長は,副情報化統括責任者(副CIO)及び副最高情報セキュリティ責任者(副CISO)となる。
(会議)
第5条 推進本部に,推進本部の業務に関する重要事項を審議するため,情報連携推進本部会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(情報戦略室)
第6条 推進本部に,本学の情報基盤整備,情報システム導入等の方策に係る企画・立案等を行うため,情報戦略室を置く。
2 情報戦略室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(情報基盤センター)
第7条 推進本部に,共同利用・共同研究拠点として共同利用及び共同研究に資するとともに,本学の情報化の推進のため,及び情報メディアを活用した教育等に関する実践的な研究開発を行うため,並びに本学の情報技術支援及び教育・教材開発支援を行うため,名古屋大学情報基盤センター(以下「基盤センター」という。)を置く。
2 基盤センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(情報セキュリティ室)
第8条 推進本部に,本学の情報セキュリティの対策・企画・立案・評価・教育等を行うため,情報セキュリティ室を置く。
2 情報セキュリティ室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 推進本部の事務は,関係部・課の協力を得て,情報環境部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規程第90号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月2日規程第41号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月7日規程第50号)
この規程は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月17日規程第69号)
この規程は,平成29年1月17日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第50号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。