○名古屋大学情報連携推進本部会議規程
(平成18年3月22日規程第125号)
改正
平成20年3月24日規程第91号
平成21年3月2日規程第42号
平成24年3月29日規程第105号
平成24年6月19日規程第14号
平成29年3月30日規程第136号
平成31年3月29日規程第143号
令和2年4月1日名大規程第51号
令和3年3月30日名大規程第156号
(趣旨)
第1条  名古屋大学情報連携推進本部規程(平成17年度規程第124号)第5条第2項の規定に基づく名古屋大学情報連携推進本部会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 名古屋大学(以下「本学」という。)における情報関連施策に関する事項
(2) 本学における情報連携に係る関係部局等との総合的な調整に関する事項
(3) 情報基盤センター長の選考に関する事項
(4) 情報連携推進本部(以下「本部」という。)の教員人事に関する事項
(5) 情報基盤センターの組織及び運営に関する事項
(6) その他本部の運営に関する事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 情報基盤センター長,情報戦略室長及び情報セキュリティ室長
(4) 附属図書館副館長
(5) 副総長補佐のうち総長が指名した者
(6) 本部の専任教授若干名
(7) 大学院人文学研究科,大学院教育発達科学研究科,大学院法学研究科及び大学院経済学研究科の教授のうちから2名
(8) 大学院理学研究科,大学院工学研究科,大学院生命農学研究科,大学院創薬科学研究科及び附置研究所の教授のうちから3名
(9) 大学院医学系研究科及び医学部附属病院の教授のうちから1名
(10) 大学院国際開発研究科,大学院多元数理科学研究科,大学院環境学研究科及び大学院情報学研究科の教授のうちから2名
(11) 名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)第10条第1項各号に掲げる学内共同教育研究施設等の長及び学生支援本部長のうちから1名
(12) その他本学の職員で総長が必要と認めた者
2 前項第6号から第12号までの委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第6号から第10号まで及び第12号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 本部長は,会議を招集し,その議長となる。ただし,本部長に事故がある場合は,あらかじめ本部長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,第2条第3号及び第4号の議事を審議する会議は,委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 会議が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規程第91号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月2日規程第42号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月19日規程第14号)
この規程は,平成24年6月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第51号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日名大規程第156号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。