○名古屋大学環境安全衛生推進本部規程
(平成18年3月22日規程第128号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)において,東海国立大学機構環境安全・防災統括本部との連携の下,環境安全衛生に関する基本方針及び管理運営に係る事項の企画・立案並びに全学的な業務を行うため,名古屋大学環境安全衛生推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(業務)
第2条 推進本部は,前条の設置目的を達成するため,関係部局等の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の環境安全衛生に係る総括に関すること。
(2) 本学の環境安全衛生に係る全学横断的な事項の企画・立案及び実施に関すること。
(3) 本学の環境安全衛生に係る教育訓練等の普及・啓発活動に関すること。
(4) 本学の環境安全衛生に係る連絡調整に関すること。
(5) その他本学の環境安全衛生の推進に関すること。
(本部長)
第3条 推進本部に,本部長を置く。
2 本部長は,副総長のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
(副本部長)
第4条 推進本部に,副本部長を置くことができる。
2 副本部長は,本学の職員のうちから機構長が任命する。
3 副本部長は,本部長の業務を補佐する。
(環境安全衛生管理室)
第5条 推進本部に,本学における環境安全衛生に関する管理及び廃棄物の処理に関する教育訓練等を行うため,環境安全衛生管理室(以下「管理室」という。)を置く。
2 管理室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(本部会議)
第6条 推進本部に,環境安全衛生に関する重要事項を審議するため,環境安全衛生推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会)
第7条 推進本部に,環境安全衛生に関連する事項を審議するための委員会を置くことができる。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 推進本部の事務は,関係部・課の協力を得て,施設統括部環境安全課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月3日規程第65号)
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この規程は,平成20年3月3日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規程第43号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 名古屋大学環境安全衛生推進本部環境安全衛生推進室規程(平成17年度規程第130号)は,廃止する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
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この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第41号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。