○名古屋大学環境安全衛生推進本部会議規程
(平成18年3月22日規程第129号) |
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(趣旨)
第1条
名古屋大学環境安全衛生推進本部規程(平成17年度規程第128号)第6条第2項の規定に基づく名古屋大学環境安全衛生推進本部会議(以下「本部会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 本部会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 名古屋大学(以下「本学」という。)における環境安全衛生の推進業務に係る基本方針に関する事項
(2) 環境安全衛生推進本部(以下「推進本部」という。)の運営に関する事項
(3) 各事業所に置かれる安全衛生委員会の総括に関する事項
(4) その他環境安全衛生の推進に関する事項
(組織)
第3条 本部会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 施設・環境計画推進室長
(4) 環境安全衛生推進本部環境安全衛生管理室長
(5) 災害対策室長
(6) 総合保健体育科学センター保健管理室長
(7) 原子力委員会委員長
(8) 名古屋大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第80号。以下「管理規程」という。)第13条第5項に規定する部局安全衛生委員会等の委員長
(9) 管理規程第13条第1項に規定する鶴舞地区医学部安全衛生委員会又は鶴舞地区病院安全衛生委員会の委員のうちから本部長が指名した者1名
(10) 管理規程第13条第1項に規定する大幸地区安全衛生委員会及び東郷地区安全衛生委員会の委員のうちから本部長が指名した者各1名
(11) 人文学研究科,教育発達科学研究科,法学研究科,経済学研究科及び国際開発研究科の部局安全管理者又は部局衛生管理者
(12) 環境医学研究所,未来材料・システム研究所及び宇宙地球環境研究所の部局安全管理者又は部局衛生管理者
(13) 教育推進部教育企画課長
(14) 研究協力部研究企画課長
(15) その他本部長が必要と認めた者
2 前項第9号から第12号まで及び第15号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 本部長は,本部会議を招集し,その議長となる。ただし,本部長に事故がある場合は,あらかじめ本部長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 本部会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 本部会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 本部会議の庶務は,施設統括部環境安全課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,本部会議の運営に関し必要な事項は,本部会議の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
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この規程は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月16日規程第10号)
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この規程は,平成19年5月16日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規程第45号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規程第127号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第42号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。