○名古屋大学環境安全衛生推進本部鳥インフルエンザ対策委員会規程
(平成20年3月3日規程第66号) |
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(設置)
第1条
名古屋大学環境安全衛生推進本部規程(平成17年度規程第128号)第7条第2項の規定に基づく名古屋大学環境安全衛生推進本部鳥インフルエンザ対策委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学内における鳥インフルエンザへの感染に係る予防対策に関すること。
(2) 海外出張者の現地における鳥インフルエンザへの感染に係る防止対策に関すること。
(3) 鳥インフルエンザの感染者及び発症者の発生への対応に関すること。
(4) その他鳥インフルエンザへの対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副総長のうち総長が指名した者
(2) 大学院人文学研究科,大学院教育発達科学研究科,大学院法学研究科,大学院経済学研究科及び大学院国際開発研究科の教授又は准教授のうちから1名
(3) 大学院情報学研究科,大学院理学研究科,大学院工学研究科,大学院環境学研究科及び大学院創薬科学研究科の教授又は准教授のうちから1名
(4) 大学院医学系研究科及び医学部附属病院の教授又は准教授のうちから1名
(5) 大学院生命農学研究科の教授又は准教授のうちから1名
(6) 総合保健体育科学センター保健管理室長
(7) 総務部長
(8) 施設統括部長
(9) 教育推進部基盤運営課長
(10) 教育推進部教育企画課長
(11) 教育推進部学生支援課長
(12) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号から第5号まで及び第12号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,施設統括部環境安全課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年3月3日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
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この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第49号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。