○名古屋大学核燃料管理施設運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第227号) |
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(趣旨)
第1条
名古屋大学核燃料管理施設規程(平成16年度規程第226号)第4条の規定に基づく名古屋大学核燃料管理施設(以下「施設」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) 理事又は副総長のうちから1名
(2) 施設長
(3) 核燃料物質の使用部局並びに核燃料管理施設に対して核燃料物質又は核燃料物質を含む物質の管理及び保管の委託を行っている部局の教授,准教授又は講師のうちから各1名
(4) 核燃料物質管理委員会委員長
(5) 施設の教授又は准教授
(6) その他本学の大学教員で運営委員会が適当と認めた者
2 前項第1号,第3号及び第6号の運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第3条 前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に,委員長を置き,施設長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第5条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,この規程の施行前の運営委員会の運営委員から引き続き運営委員となる者の任期は,第3条第1項の本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第69号)
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1 この規程は,平成27年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の名古屋大学核燃料管理施設運営委員会規程第2条第1項第3号に規定する運営委員は,改正後の名古屋大学核燃料管理施設運営員会規程第2条第1項第2号に規定する運営委員とみなす。
附 則(平成27年11月16日規程第82号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日規程第115号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月7日名大規程第3号)
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この規程は,令和5年4月7日から施行し,令和5年4月1日から適用する。