○名古屋大学ハラスメント相談センター規程
(平成21年2月2日規程第32号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学ハラスメント防止対策規程(平成26年度規程第69号)第5条第2項に基づく,名古屋大学ハラスメント相談センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(業務)
第2条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) ハラスメント,二次加害行為等(以下「ハラスメント等」という。)に関する相談及び被害を救済するための援助
(2) ハラスメント等の相談者の保護のための環境調整
(3) 名古屋大学ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)への救済申立ての取次ぎ
(4) 緊急対応の提案及び助言
(5) 防止対策委員会及び名古屋大学ハラスメント防止対策運営委員会に対する助言
(6) ハラスメント等の防止に関する広報及び研修の実施
(7) その他ハラスメント等の救済申立てに関する業務
2 センターは,前項の業務の遂行に当たり,必要に応じて,関係部局の長,学内及び学外の専門家並びに専門の機関の協力を求めるものとする。
3 センターは,第1項第1号及び第3号から第7号までに規定する業務を行った場合には,必要に応じて,防止対策委員会に報告するものとし,第1項第2号に規定する業務を行った場合は,遅滞なく防止対策委員会に報告しなければならない。
(職員)
第3条 センターに,センター長,相談員その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は,センターの業務を統括する。
2 センター長は,本学の教授のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。
2 副センター長は,本学の職員のうちから総長が選考し,機構長が任命する。
3 副センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(相談員)
第6条 相談員は,センター長の監督の下に,第2条第1項に規定する業務を行う。
[第2条第1項]
(運営委員会)
第7条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(遵守事項)
第8条
第3条に規定する職員その他センターの業務にかかわる者は,センターの業務を遂行するに当たり,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
[第3条]
(1) 関係者の名誉,プライバシーその他の人権を侵害することのないよう,慎重に対処すること。
(2) 相談者の意向をできる限り尊重し,解決策を押しつけることのないよう留意すること。
(3) 相談者に対する救済策及び対応策を講じるに際しては,ハラスメント等に該当するような言動を行ってはならないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。その職を退いた後も,同様とする。
(ケース記録等の保管)
第9条 第2条第1項第1号に係る記録文書及びこれに関する音声記録,写真等の資料(以下「ケース記録等」という。)は,当該相談に係る最終記録日から5年を保管期間とし,保管期間を経過したものについては,これを廃棄するものとする。ただし,特段の事情がある場合はこの限りでない。
2 前項による廃棄は,裁断,焼却その他の復元できない方法で廃棄しなければならない。
3 第1項本文の規定にかかわらず,ハラスメント救済申立て受付等の手続が係属中であり,その対象となっている事項に関するケース記録等については,保管期間が満了した後であっても,必要がなくなるまでの間,引き続き保管しなければならない。
(事務)
第10条 センターの事務は,関係部局の協力を得て,総務部人事労務課及び教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,総長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 名古屋大学セクシュアル・ハラスメント相談所規程(平成16年度規程第231号)は,廃止する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
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この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月2日規程第68号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第17号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。