○名古屋大学利益相反マネジメント規程
(平成16年4月1日規程第42号)
改正
平成20年3月31日規程第117号
平成25年12月27日規程第67号
平成28年5月17日規程第8号
令和2年4月1日名大規程第75号
令和4年3月31日名大規程第122号
(目的)
第1条 この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)が,本学の職員の利益相反を適切に管理し,職員の利益相反による不利益の防止を図ることを目的とする。
(利益相反マネジメントの対象者の範囲)
第2条 利益相反マネジメントの対象となり得る者は,次に掲げる者とする。
(1) 本学の職員
(2) その他第4条に規定する委員会が指定する者
(利益相反マネジメントの対象)
第3条 利益相反マネジメントは,次に掲げる場合を対象とする。
(1) 職員が,学外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動(企業への兼業,共同研究,受託研究等)を行う場合
(2) 職員が,企業等から一定額以上の金銭(給与,謝金,原稿料等)又は便益(物品,設備,人員等)の供与若しくは株式等の経済的利益(公的機関から受けたものは含まない。)を得た場合
(3) 職員が,前号の企業等から一定額以上の物品・サービス等を購入する場合
(4) 職員が,大学院生・学生等を社会貢献活動に従事させる場合
(5) その他次条に規定する委員会が対象とすることを定めた場合
(委員会の設置)
第4条 利益相反を適正に管理するため,名古屋大学利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第5条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 名古屋大学利益相反マネジメントガイドラインの制定及び改廃に関する事項
(2) 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項
(3) 利益相反に関して個々のケースが大学として許容できるかどうかの審議及び必要な勧告等に関する事項
(4) 利益相反マネジメントのための調査に関する事項
(5) 利益相反に関する社会への情報公開に関する事項
(6) その他本学の利益相反に関する重要事項
(利益相反マネジメントのための調査)
第6条 前条第4号の調査は,次に掲げる方法により実施する。
(1) 利益相反自己申告書の提出
(2) ヒヤリング
(3) カウンセリング
(4) モニタリング
(5) その他
2 前項各号による調査の実施手続きは,委員会が決定する。
(審議,勧告,決定等の手続)
第7条 委員会は,前条の規定により実施した調査に基づき,職員の利益相反に関して大学として許容できるか否かについて審議する。
2 委員会は,前項の審議の結果,必要と認められる場合は,関係する職員に対して利益相反に関する勧告等を行う。
3 委員会は,前項の勧告等を行った場合,当該職員の状況をモニターする。
4 委員会は,審議の結果及び勧告等の内容について,関係する職員に速やかに通知する。
5 当該職員は,委員会の勧告等に不服がある場合は,申し出により委員会に再度審議を求めることができる。この場合において,不服の申し出があったときは,委員会は再度審議を行い,総長が最終決定を行う。
6 前項により,総長の決定が下された場合,委員会はその遵守状況をモニターする。
(利益相反自己申告書等の保存)
第8条 委員会は,提出された利益相反自己申告書等を秘密書類として管理及び保存する。
(研修の実施)
第9条 委員会は,利益相反マネジメントの対象となり得る者を中心として大学の職員等に対し,定期的に研修会を開催する。
(学外への情報公開)
第10条 委員会は,本学の利益相反に関する情報を必要な範囲で学外に公表することにより社会に対する説明責任を果たす。
2 委員会が許容し得ると判断した行為を行った職員については,その行為に関する学外からの調査等に対して委員会が対応する。
3 委員会は,学外への情報公開に当たって,職員その他の者の個人情報の保護に留意するものとする。
(委員会の組織)
第11条 委員会は,利益相反マネジメントを担当する副総長(以下「利益相反担当副総長」という。)及び学術研究・産学官連携推進本部長並びに総長が指名する10名以内の職員の委員をもって組織する。
2 前項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長)
第12条 委員会に,委員長を置き,利益相反担当副総長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(委員会の開催)
第13条 委員会は,原則として年1回開催するほか,必要に応じて開催する。
(定足数)
第14条 委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第15条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第16条 委員会は,第6条に規定する調査を実施するために,専門委員会を置く。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(委員等の義務)
第17条 委員会の委員は,その任期中及び任期満了後において,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2  第15条の規定により委員会に出席を求められた者及び委員会の事務に携わる者は,前項の規定を準用する。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は,関係部局の協力を得て,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規程第67号)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年5月17日規程第8号)
この規程は,平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。