○名古屋大学特別研究期間規程
(平成16年4月1日規程第55号)
改正
平成22年9月21日規程第18号
令和3年3月31日名大規程第155号
(趣旨)
第1条 名古屋大学における特別研究期間については,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「特別研究期間」とは,本学の研究・教育の向上に寄与するために,大学教員(任期を付して雇用される大学教員を除く。以下「職員」という。)に講義,教授会その他委員会等の職務を免除し,特別研究期間として研究に専念できる期間をいう。
(対象者)
第3条 特別研究期間を取得できる対象者は,その年齢が60歳となる年度の末日までに特別研究期間が終了する者とする。
(期間)
第4条 特別研究期間は,次条の定めるところにより1年又は6月とする。
(資格の付与)
第5条 特別研究期間を取得するための資格は,本学において,次に掲げる期間(以下「資格取得期間」という。)を継続して勤務した職員に対して次のとおり付与する。
(1) 6年以上継続勤務した職員 1年の特別研究期間の資格を付与
(2) 3年以上継続勤務した職員 6月の特別研究期間の資格を付与
(通算取得年数)
第6条 特別研究期間は,職員が本学に在職する間につき,通算して4年までとする。
(期間の延長)
第7条 特別研究期間を取得している職員は,特別研究期間終了時において,継続して研究を行う必要がある場合には,次に掲げる期間を延長することができる。
(1) 1年の特別研究期間を取得している職員 1年又は6月
(2) 6月の特別研究期間を取得している職員 6月
(1回の取得年数の上限)
第8条 特別研究期間の1回当たりの取得年数の上限は,第4条及び前条の期間を合算して,2年を限度とする。
(終了後の勤務義務)
第9条 特別研究期間を取得した職員は,当該期間終了後,本学において,原則として1年間継続して勤務するものとする。
2  第7条の規定により特別研究期間を延長した職員は,当該期間終了後,本学において,その延長した期間に応じた資格取得期間を継続して勤務しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,当該期間中に職員から退職の申出があった場合には,これを制限することはできない。
(資格の行使)
第10条 特別研究期間の資格を付与された職員がその資格を行使しようとする場合には,3月以上前に別紙様式により所属する部局の長に申請しなければならない。
(推薦)
第11条 部局の長は,特別研究期間の資格を付与された職員から取得の申請があった場合で,その申請を適当と認めるときは,総長に推薦するものとする。
2 前項により推薦をする者の人数及びその選考方法については,各部局の長が定めるところによる。
3 第1項の推薦の期限は,職員が特別研究期間の資格を行使しようとする日の1月以上前とする。
(特別研究期間の承認)
第12条 総長は,前項により推薦された職員が特別研究期間中に行おうとする研究内容が,本学の研究・教育の向上に寄与すると認める場合には,これを承認しなければならない。
(研究成果の報告及び公表)
第13条 特別研究期間を取得した職員は,当該期間終了後,総長に研究報告書を提出するとともに,学術雑誌,学術図書等へ研究成果を公表しなければならない。
2 前項の研究成果の公表を行わなかった職員には,特別研究期間終了後,新たに資格取得期間を継続勤務しても特別研究期間の資格を付与しないものとする。
(他機関の取扱い)
第14条 本学に採用される前に他機関において勤務した期間は,資格取得期間には,算入しない。
(雑則)
第15条 この規程の実施について必要な事項は,部局の長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,この規程の施行前の名古屋大学の職員として勤務した期間については,この規程による資格取得期間とみなす。
附 則(平成22年9月21日規程第18号)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に第3条の規定に基づき特別研究期間を取得できる対象者に該当した者のうち,施行日の前日における年齢が60歳又は61歳である者の当該期間の取得については,第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日名大規程第155号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
別紙様式
特別研究期間承認申請書