○東海国立大学機構職員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第70号) |
|
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第62条の規定に基づく,東海国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の退職手当の支給に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 退職手当は,職員(東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号。以下「岐大年俸制適用職員給与規程」という。)第2条第1号に規定する者及び東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号)第2条各号に規定する者(以下「年俸制適用職員」という。)を除く。)が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,職員が次の各号のいずれかに該当する場合には退職手当は支給しない。
[東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号。以下「岐大年俸制適用職員給与規程」という。)第2条第1号] [東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号)第2条各号]
(1) 勤続6月未満で退職した場合(傷病,死亡等による退職を除く。)
(2)
職員就業規則第46条第1項第5号の規定により懲戒解雇された場合
2 職員が退職した場合(前項第2号に該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員(職員就業規則第19条の規定により再雇用された職員を除く。)となったときは,その退職については,退職手当は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 前条第1項の遺族とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第2条の3 退職手当は,他に別段の定めがある場合を除き,その全額を,通貨で,直接この規程によりその支給を受けるべき者に支払うものとする。
2 退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
3 支給を受けるべき者が,退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うものとする。
(退職手当の額)
第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
[第6条の4]
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,第8条第5項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第19条第1項に規定する者及び傷病によらず,職員就業規則第20条第1項第1号から第4号まで,第7号及び第9号の規定により解雇された者を含む。以下この項,第6条の4第4項及び第12条において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げるものに該当するときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次の各号に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日本給等月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 職員就業規則第18条第1項の規定により退職した者(東海国立大学機構職員定年規程(令和2年度機構規程第46号。以下「定年規程」という。)第2条第1項の規定により延長された定年退職日又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) 機構の規程等に基づく任期を終えて退職した者
(3) 第8条第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第2号に規定する退職すべき期日に退職した者
[第8条第5項]
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除き,名古屋大学に勤務する大学教員のうち,63歳に達した日以後最初の3月31日までの間にその者の非違によることなく退職した者を含む。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次の各号のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日本給等月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し,職員就業規則第18条第1項の規定により退職した者(定年規程第2条第1項の規定により延長された定年退職日又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) 職員就業規則第20条第1項第5号,第6号及び第8号の規定により解雇された者
(3) 第8条第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第2号に規定する退職すべき期日に退職した者
[第8条第5項]
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し機構の規程等に基づく任期を終えて退職した者
(6) 25年以上勤続し,第8条第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第2号に規定する退職すべき期日に退職した者
[第8条第5項]
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除き,名古屋大学に勤務する大学教員のうち,63歳に達した日以後最初の3月31日までの間にその者の非違によることなく退職した者を含む。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次の各号のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(本給等月額の減額改定以外の理由により本給等月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間(その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日以後の期間に限る。)中に,職員給与規程の改正による本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「本給等月額」という。)の減額改定(職員給与規程の改正により,当該改定前に受けていた本給等月額が減額されることをいう。)以外の理由によりその者の本給等月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の本給等月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前本給等月額」という。)が,退職日本給等月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前本給等月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給等月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日本給等月額に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日本給等月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前本給等月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程その他の規定により,この規程による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当の支給を受けたこと又は第7条の2第1項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第6項の規定により職員として引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第21条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は国家公務員等となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員として引き続いた在職期間
(2) 第7条の2第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
[第7条の2第1項]
(3) 第7条の2第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
[第7条の2第2項]
(4) 16条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員として引き続いた在職期間
(5) 第17条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた役員の在職期間
[第17条第2項]
3 退職した者のうち,平成16年3月31日以前に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)に規定する指定職俸給表を適用されたことがあり,かつ,その後一般職給与法に規定する教育職俸給表へ異動し平成16年3月31日において同俸給表を適用されていた者であり,平成16年4月1日以後国立大学法人岐阜大学職員給与規則(平成16年度規則第65号。以下この項において「岐阜大学職員給与規則」という。)又は名古屋大学職員給与規程(平成16年度規程第69号。以下この項において「名古屋大学職員給与規程」という。)に規定する教育職本給表(一)を適用された者及び平成16年3月31日において一般職給与法に規定する教育職俸給表を適用されていた者で平成16年4月1日以後に岐阜大学職員給与規則又は名古屋大学職員給与規程の指定職本給表を適用され,かつ,その後岐阜大学職員給与規則又は名古屋大学職員給与規程に規定する教育職本給表(一)へ異動した者については,第1項の規定は適用しない。
[国立大学法人岐阜大学職員給与規則(平成16年度規則第65号。以下この項において「岐阜大学職員給与規則」という。)] [名古屋大学職員給与規程(平成16年度規程第69号。以下この項において「名古屋大学職員給与規程」という。)] [名古屋大学職員給与規程] [名古屋大学職員給与規程]
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)の規定に該当する者のうち,定年に達する日(名古屋大学に勤務する大学教員にあっては63歳の誕生日の前日)から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その者に係る定年(名古屋大学に勤務する大学教員にあっては63歳)から15年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については,第4条第1項及び第5条第1項中「退職日本給等月額」とあるのは「退職日本給等月額及び当該退職日本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額」と,前条第1項第1号中「及び特定減額前本給等月額」とあるのは「並びに特定減額前本給等月額及び特定減額前本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額」と,同条第1項第2号中「退職日本給等月額に,」とあるのは,「退職日本給等月額及び特定減額前本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額に,」と,同号ロ中「前号に掲げる額」とあるのは,「その者が特定減額前本給等月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給等月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額」とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が,職員の退職日本給等月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
(第5条の2の規定によるものの最高限度額)
第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える時は,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
[第5条の2第1項]
(1) 60以上 特定減額前本給等月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前本給等月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日本給等月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
(第5条の3の規定によるものの最高限度額)
第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については,第6条中「第3条から第5条まで」とあるのは「前条の規定により読み替えて適用する第5条」と,「退職日本給等月額」とあるのは,「退職日本給等月額及び退職日本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額」と,「これらの」とあるのは「前条の規定により読み替えて適用する第5条の」と,第6条の2中「第5条の2第1項の」とあるのは,「第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の」と,「同項第2号ロ」とあるのは,「第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ」と,「同項の」とあるのは「同条の規定により読み替えて適用する同項の」と,同条第1号中「特定減額前本給等月額」とあるのは「特定減額前本給等月額及び特定減額前本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額」と,同条第2号中「特定減額前本給等月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日本給等月額に60から当該割合」とあるのは「特定減額前本給等月額及び特定減額前本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額に第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額並びに退職日本給等月額及び退職日本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額に60から当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合」とする。」とする。
[第5条の3] [第6条] [第3条] [第5条] [第5条] [第5条] [第6条の2] [第5条の2第1項] [第5条の3] [第5条の2第1項] [第5条の3] [第5条の2第1項第2号] [第5条の3] [第5条の2第1項第2号] [第5条の3]
(退職手当の調整額)
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,平成8年4月1日以後におけるその者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の在職期間の末日の属する月までの各月(職員就業規則第15条第1項の規定による休職(業務上又は通勤による傷病による場合並びに職員就業規則第15条第1項第4号(東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程(令和2年度機構規程第52号。以下「クロス・アポイントメント規程」という。)第3条第6項に基づく休職に限る。),第5号(特に機構長が認めた場合に限る。)及び第7号に該当する場合を除く。),同規則第46条第1項第3号の規定による出勤停止,東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)による育児休業及び育児短時間勤務並びに東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号。以下「配偶者同行休業規程」という。)による配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間(育児休業規程第13条第2項の規定に基づく勤務をした期間及び育児短時間勤務をした期間は,現実に職務をとることを要しない期間とみなす。)のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月(育児短時間勤務をした期間にあっては,月の中途において育児短時間勤務を開始又は終了した場合の当該月)を除く。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
[職員就業規則第15条第1項] [職員就業規則第15条第1項第4号] [第5号] [第7号] [東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程(令和2年度機構規程第52号。以下「クロス・アポイントメント規程」という。)第3条第6項] [東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)] [東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号。以下「配偶者同行休業規程」という。)] [育児休業規程第13条第2項]
(1) 第1区分 95,400円
(2) 第2区分 78,750円
(3) 第3区分 70,400円
(4) 第4区分 65,000円
(5) 第5区分 59,550円
(6) 第6区分 54,150円
(7) 第7区分 43,350円
(8) 第8区分 32,500円
(9) 第9区分 27,100円
(10) 第10区分 21,700円
(11) 第11区分 零
2 退職した者の平成8年4月1日以後における基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる在職期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,当該機関において職員として在職していたものとみなす。
[第5条の2第2項第2号] [第5号]
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職種,職階,職務の級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,別に定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者(第5号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
(5) 退職の日におけるその者の職員給与規程に規定する本給の月額が,指定職本給表8号給の額に相当する額を超える者 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8.3に相当する額
[第3条]
(退職手当の額に係る特例)
第6条の5 第5条第1項に規定する者で,次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が,退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の4,第5条,第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の基本給月額は,職員が受ける職員給与規程に規定する本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域移動手当の月額の合計額とする。
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの月数による。
3 前2項の規定による在職期間の算定については,次の各号に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない期間(育児休業規程第13条第2項の規定に基づく勤務をした期間及び育児短時間勤務をした期間は,現実に職務をとることを要しない期間とみなす。)のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月(育児短時間勤務をした期間にあっては,月の中途において育児短時間勤務を開始又は終了した場合の当該月)を除く。)が1以上あったときは,当該各号に掲げる相当する期間を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
(1) 職員就業規則第15条第1項の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による場合,職員就業規則第15条第1項第4号(クロス・アポイントメント規程第3条第6項に基づく休職に限る。),第5号(特に機構長が認めた場合に限る。),第7号及び第8号に該当する場合を除く。)の期間については,その月数の2分の1に相当する期間
(2) 職員就業規則第46条第1項第3号の規定による出勤停止の期間については,その月数の2分の1に相当する期間
(3) 育児休業規程により育児休業をした期間については,その月数の2分の1に相当する期間(ただし,当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については,その月数の3分の1に相当する期間)
(4) 育児休業規程により育児短時間勤務をした期間については,その月数の3分の1に相当する期間
(5) 職員就業規則第15条第1項第8号の規定による休職については,その全期間
(6) 配偶者同行休業規程により配偶者同行休業をした期間については,その全期間
4 名古屋大学契約職員就業規則(平成16年度規則第2号)の適用を受ける日給制適用契約職員が,退職手当の支給を受けることなく引き続き職員となったときは,当該契約職員の在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。
5 名古屋大学に勤務する東海国立大学機構職員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第43号。以下「職員任期規程」という。)第2条第2号に規定する任期を付して雇用された職員が引き続き任期の定めのない職員となったときは,当該任期を付して雇用された在職期間を任期の定めのない職員としての引き続いた在職期間には含まない。
6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る場合に限る。),第4条第1項又は第5条第1項の規定による退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
7 前項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
8 年俸制適用職員の在職期間は,第1項の規定にかかわらず,その期間を在職期間に算入しない。
9 国から年俸制の導入にあたり措置される年俸制導入促進費(以下「促進費」という。)の適用対象である職員及び岐大年俸制適用職員給与規程第2条第2号又は岐大年俸制移行職員給与規程の適用となる職員のうち,促進費の適用対象者である職員及び退職手当額の算定において再計算の額を用いる職員を除いた職員(以下「年俸制適用承継教員等」という。)であった期間は,第1項の規定にかかわらず,その期間を在職期間に算入しない。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第7条の2 職員のうち,機構長の要請に応じ,引き続いて国,行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。) ,旧特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは,地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が機構長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(第13条に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,前条第1項の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程による退職手当は支給しない。
5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,前条第3項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。ただし,別に定める場合においては,この限りでない。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第8条 機構長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,第5条の3で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
[第5条の3]
(2) 組織の改廃を目的とし,当該組織に属する職員を対象として行う募集
2 機構長は,前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては,同項各号の別,第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は,募集の期間中いつでも応募し,第8項第2号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 機構の規程等に基づく任期を定めて採用される者
(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 職員就業規則第45条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。以下同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,機構長は職員に対しこれらを強制してはならない。
5 機構長は,応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,機構長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後職員就業規則第45条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 機構長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 機構長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
(1) 第2条第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
[第2条第2項]
(2) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前号に掲げるときを除く。)。
(3) 職員就業規則第45条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(4) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(本給月額が減額された場合の退職日本給等月額)
第9条 退職した者の基礎在職期間中に,職員給与規程の改正により本給の月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の本給月額が減額前の本給月額に達せず,かつ,その差額に相当する額を支給することとする規定又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは,退職日本給等月額には当該差額を含まないものとする。ただし,第6条の5第2項に規定する基本給月額に含まれる本給の月額については,この限りではない。
[第6条の5第2項]
(退職手当支給率の調整)
第10条 当分の間,35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第3条から第5条の3まで及び東海国立大学機構職員退職手当規程の一部を改正する規程(令和4年度機構規程第46号。以下「改正規程」という。)附則第2項から第4項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,第6条の5第1項中「前条」とあるのは,「前条並びに第10条第1項」とする。
2 当分の間,36年以上42年以下の期間勤続した者で,第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
[第3条第1項]
3 当分の間,35年を超える期間勤続して退職した者で第5条又は改正規程附則第3項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
[第5条]
4 当分の間,42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は,同項の規定にかかわらず,その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
(63歳年度末日の翌日以後に退職した名古屋大学に勤務する大学教員に係る特例)
第11条 63歳年度末日の翌日以後に退職した名古屋大学に勤務する大学教員(次条の規定に該当する者を除く。)に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし,自己の都合による退職であっても,職員就業規則第18条第1項の規定による退職として適用するものとする。
この規程中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第1項 | 退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。) | 63歳年度末日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給及び本給の調整額の月額の合計(以下「63歳年度末日本給等月額」という。) |
第4条第1項 | 退職日本給等月額 | 63歳年度末日本給等月額 |
第4条第2項 | 定年に達した日 | 63歳の誕生日の前日 |
第5条第1項 | 退職日本給等月額 | 63歳年度末日本給等月額 |
第5条第2項 | 定年に達した日 | 63歳の誕生日の前日 |
第5条の2第1項 | 基礎在職期間(その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日以後の期間に限る。)中 | 基礎在職期間(63歳年度末日の翌日以後の在職期間を除き,その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日から63歳年度末日までの在職期間に限る。)中 |
退職日本給等月額 | 63歳年度末日本給等月額 | |
第5条の2第1項第1号 | 最も遅い日 | 最も遅い日(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。) |
第5条の2第1項第2号 | 退職日本給等月額 | 63歳年度末日本給等月額 |
第6条 | 退職日本給等月額 | 63歳年度末日本給等月額 |
第6条の2 | 退職日本給等月額 | 63歳年度末日本給等月額 |
第6条の4第1項 | 在職期間の末日 | 63歳年度末日 |
第6条の4第2項 | 平成8年4月1日以後 | 平成8年4月1日から63歳年度末日まで |
第6条の4第4項第1号 | 勤続期間 | 勤続期間(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。) |
第6条の4第4項第5号 | 退職の日 | 63歳年度末日 |
第7条第2項 | 退職し,又は解雇された日 | 63歳年度末日 |
第9条 | 基礎在職期間中 | 基礎在職期間中(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。) |
退職日本給等月額 | 63歳年度末日本給等月額 | |
第14条第1項 | 当該退職の日 | 63歳年度末日 |
[職員就業規則第18条第1項] [第3条第1項] [東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)] [東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)] [第4条第1項] [第4条第2項] [第5条第1項] [第5条第2項] [第5条の2第1項] [第5条の2第1項第1号] [第5条の2第1項第2号] [第6条] [第6条の2] [第6条の4第1項] [第6条の4第2項] [第6条の4第4項第1号] [第6条の4第4項第5号] [第7条第2項] [第9条] [第14条第1項]
(63歳年度末日の翌日以後に役員から引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった者の退職に係る特例)
第11条の2 役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった場合において,その者が退職したときにおける次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし,自己の都合による退職であっても,職員就業規則第18条第1項の規定による退職として適用するものとする。
この規程中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第1項 | 退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。 | 役員の退職の日におけるその者の東海国立大学機構役員給与規程(令和2年度機構規程第53号。以下「役員給与規程」という。)に規定する本給の月額 |
第4条第1項 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第4条第2項 | 定年に達した日 | 63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日 |
第5条第1項 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第5条第2項 | 定年に達した日 | 63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日 |
第5条の2第1項 | 基礎在職期間(その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日以後の期間に限る。)中 | 基礎在職期間(役員の退職の日の翌日以後の在職期間を除き,その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日から役員の退職の日までの在職期間に限る。)中 |
退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 | |
第5条の2第1項第1号 | 最も遅い日 | 最も遅い日(役員の退職の日の翌日以後の期間を除く。) |
第5条の2第1項第2号 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第6条 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第6条の2 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第6条の4第1項 | 在職期間の末日 | 役員の退職の日 |
第6条の4第2項 | 平成8年4月1日以後 | 平成8年4月1日から役員の退職の日まで |
第6条の4第4項第1号 | 勤続期間 | 勤続期間(63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日以後の期間を除く。) |
第6条の4第4項第5号 | 退職の日 | 役員の退職の日 |
その者の職員給与規程に規定する本給の月額 | その者の役員給与規程に規定する本給の月額 | |
第7条第2項 | 退職し,又は解雇された日 | 役員の退職の日 |
第9条 | 基礎在職期間中 | 基礎在職期間(63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日以後の在職期間を除く。)中 |
退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 | |
第14条第1項 | 当該退職の日 | 役員の退職の日 |
(年俸制適用承継教員等の特例)
第12条 年俸制適用承継教員等が退職した場合の退職手当の額は,第3条から第10条までの規定にかかわらず,年俸制適用承継教員等となった日の前日(以下この条において「仮定自己都合退職日」という。)における職員としての基礎在職期間及び勤続期間(第5条の2及び第7条の勤続期間の計算方法に準じて計算した期間とする。)並びに仮定自己都合退職日におけるその者の岐阜大学職員給与規則又は名古屋大学職員給与規程に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額を基礎とし,自己都合等退職者に対して退職日に適用されるこの規程により計算した退職手当の額に相当する額とする。
2 年俸制適用承継教員等が第8条第5項の認定を受けて退職した場合の退職手当の額は,前項の規定にかかわらず,仮定自己都合退職日に適用されていた本給表,職務の級及び号給を基に,年俸制適用承継教員等としての在職期間における職員給与規程第9条で定める昇給の日の全てにおいて,東海国立大学機構職員本給細則(令和2年度機構細則第25号)第30条第1項第3号により決定されたものとみなして得られる号給数を加えた本給並びに実際の退職日に適用を受ける本給の調整額の月額を退職日本給等月額とし,実際の退職日に死亡又は第8条に定める退職をしたものとみなし,第7条,第15条及び第17条の規定による在職期間に基づいて得られる額とする
(年俸制適用教員に係る特例)
第13条 岐阜大学年俸制適用職員給与規程第2条第2号又は東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程の適用を受ける大学教員(年俸制適用承継教員等を除く。)又は東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号。以下「名大年俸制適用教員給与規程」という。)の適用を受ける大学教員(以下「名大年俸制適用教員」という。)(次条及び第13条の3の規定に該当する者を除く。以下「年俸制適用教員」という。)に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この規程中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第1項 | 退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。) | 新たに岐大年俸制適用職員給与規程,岐大年俸制移行職員給与規程又は名大年俸制適用教員給与規程の適用を受けた日から東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する教育職本給表(一)が適用される教員であったものとして初任給,昇格,昇給等の規定を適用して再計算した場合に受けることとなる本給及び本給の調整額の月額(以下「年俸制適用教員退職日本給等相当額」という。) |
第4条第1項 | 退職日本給等月額 | 年俸制適用教員退職日本給等相当額 |
第5条第1項 | 退職日本給等月額 | 年俸制適用教員退職日本給等相当額 |
第5条の2第1項 | 退職日本給等月額 | 年俸制適用教員退職日本給等相当額 |
第5条の3 | 退職日本給等月額 | 年俸制適用教員退職日本給等相当額 |
第5条の3 | その勤続年数が20年以上 | その勤続年数が20年以上(年俸制適用承継教員等又は年俸制適用教員にあっては,退職手当の支給対象外であった期間を含む。) |
第6条 | 退職日本給等月額 | 年俸制適用教員退職日本給等相当額 |
第6条の2 | 退職日本給等月額 | 年俸制適用教員退職日本給等相当額 |
第9条 | 退職日本給等月額 | 年俸制適用教員退職日本給等相当額 |
[東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程] [東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号。以下「名大年俸制適用教員給与規程」という。)] [第3条第1項] [東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)] [東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)] [第4条第1項] [第5条第1項] [第5条の2第1項] [第5条の3] [第5条の3] [第6条] [第6条の2] [第9条]
2 第5条の2第1項の規定は,年俸制適用教員が職員給与規程第10条の規定の適用により本給の調整額が減額される場合には,これを適用しない。
[第5条の2第1項] [職員給与規程第10条]
(63歳年度末日の翌日以降に退職した名大年俸制適用教員に係る特例)
第13条の2 63歳年度末日の翌日以後に退職した名大年俸制適用教員(次条の規定に該当する者を除く。)に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし,自己の都合による退職であっても,職員就業規則第18条第1項の規定による退職として適用するものとする。
この規程中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第1項 | 退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。) | 63歳年度末日におけるその者の年俸制適用教員退職日本給等相当額(以下「63歳年度末日名大年俸制本給等月額」という。) |
第4条第1項 | 退職日本給等月額 | 63歳年度末日名大年俸制本給等月額 |
第4条第2項 | 定年に達した日 | 63歳の誕生日の前日 |
第5条第1項 | 退職日本給等月額 | 63歳年度末日名大年俸制本給等月額 |
第5条第2項 | 定年に達した日 | 63歳の誕生日の前日 |
第5条の2第1項 | 基礎在職期間(その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日以後の期間に限る。)中 | 基礎在職期間(63歳年度末日の翌日以後の在職期間を除き,その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日から63歳年度末実までの在職期間に限る。)中 |
退職日本給等月額 | 63歳年度末日名大年俸制本給等月額 | |
第5条の2第1項第1号 | 最も遅い日 | 最も遅い日(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。) |
第5条の2第1項第2号 | 退職日本給等月額 | 63歳年度末日名大年俸制本給等月額 |
第6条 | 退職日本給等月額 | 63歳年度末日名大年俸制本給等月額 |
第6条の2 | 退職日本給等月額 | 63歳年度末日名大年俸制本給等月額 |
第6条の4第1項 | 在職期間の末日 | 63歳年度末日 |
第6条の4
第2項 | 平成8年4月1日以後 | 平成8年4月1日から63歳年度末日まで |
第6条の4第4項第1号 | 勤続期間 | 勤続期間(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。) |
第6条の4第4項第5号 | 退職の日 | 63歳年度末日 |
第7条第2項 | 退職し,又は解雇された日 | 63歳年度末日 |
第9条 | 基礎在職期間中 | 基礎在職期間中(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。) |
退職日本給等月額 | 63歳年度末日名大年俸制本給等月額 | |
第14条第1項 | 当該退職の日 | 63歳年度末日 |
[職員就業規則第18条第1項] [第3条第1項] [東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)] [第4条第1項] [第4条第2項] [第5条第1項] [第5条第2項] [第5条の2第1項] [第5条の2第1項第1号] [第5条の2第1項第2号] [第6条] [第6条の2] [第6条の4第1項] [第6条の4第2項] [第6条の4第4項第1号] [第6条の4第4項第5号] [第7条第2項] [第9条] [第14条第1項]
(63歳年度末日の翌日以降に役員から引き続き名大年俸制適用教員となった者の退職に係る特例)
第13条の3 役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が63歳年度末日の翌日以後に引き続き名大年俸制適用教員となった場合において,その者が退職したときにおける次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし,自己の都合による退職であっても,職員就業規則第18条第1項の規定による退職として適用するものとする。
この規程中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第1項 | 退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。) | 役員の退職の日におけるその者の東海国立大学機構役員給与規程(令和2年度機構規程第53号。以下「役員給与規程」という。)に規定する本給の月額 |
第4条第1項 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第4条第2項 | 定年に達した日 | 63歳年度末日の翌日以降に引き続き名大年俸制適用教員となった日 |
第5条第1項 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第5条第2項 | 定年に達した日 | 63歳年度末日の翌日以降に引き続き名大年俸制適用教員となった日 |
第5条の2第1項 | 基礎在職期間(その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日以後の期間に限る。)中 | 基礎在職期間(役員の退職の日の翌日以後の在職期間を除き,その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日から役員の退職の日までの在職期間に限る。)中 |
退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 | |
第5条の2第1項第1号 | 最も遅い日 | 最も遅い日(役員の退職の日の翌日以後の期間を除く。) |
第5条の2第1項第2号 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第6条 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第6条の2 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第6条の4第1項 | 在職期間の末日 | 役員の退職の日 |
第6条の4第2項 | 平成8年4月1日以後 | 平成8年4月1日から役員の退職の日まで |
第6条の4第4項第1号 | 勤続期間 | 勤続期間(63歳年度末日の翌日以後に引き続き名大年俸制適用教員となった日以後の期間を除く。) |
第6条の4第4項第5号 | 退職の日 | 役員の退職の日 |
その者の給与規程に規定する本給の月額 | その者の役員給与規程に規定する本給の月額 | |
第7条第2項 | 退職し,又は解雇された日 | 役員の退職の日 |
第9条 | 基礎在職期間中 | 基礎在職期間中(63歳年度末日の翌日以後に引き続き名大年俸制適用教員となった日以後の在職期間を除く。)中 |
退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
[職員就業規則第18条第1項] [第3条第1項] [東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)] [東海国立大学機構役員給与規程(令和2年度機構規程第53号。以下「役員給与規程」という。)] [第4条第1項] [第4条第2項] [第5条第1項] [第5条第2項] [第5条の2第1項] [第5条の2第1項第1号] [第5条の2第1項第2号] [第6条] [第6条の2] [第6条の4第1項] [第6条の4第2項] [第6条の4第4項第1号] [第6条の4第4項第5号] [第7条第2項] [第9条]
(指定職本給表を適用されていた職員の退職手当の額の特例)
第14条 指定職本給表を適用されていた職員が退職した場合の退職手当の額は,第3条から第10条までの規定にかかわらず,当該退職の日に教育職本給表(一)が適用されたとみなし第3条から第10条までの規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給の月額は,当該職員が指定職本給表を適用された日の前日における本給の月額を基礎とし,指定職本給表への異動がなく引き続き教育職本給表(一)の適用を受けていたものとして再計算した場合に得られる本給の月額とする。
2 指定職本給表を適用されていた職員のうちノーベル賞,フィールズ賞,文化勲章,文化功労者,日本学士院賞,日本学士院エジンバラ公賞又は日本芸術院賞の受賞者については,前項の規定は適用しない。
3 役員として在職した者のうち,その功績が顕著であって,退職の日前1年以上指定職本給表の適用を受けており,かつ,次の各号のいずれにも該当するものについては,第1項の規定は適用しない。
(1) 前項に規定する賞以外の賞であってこれに相当するものの受賞歴があり,かつ,優れた教育研究上の業績がある者
(2) 我が国の発展に対する貢献がある者
4 退職の日に部局の長であり,それ以前にも部局の長の経歴を有する者で,退職の日前1年以上指定職本給表の適用を受けており,かつ,前項各号のいずれにも該当するものについては,第1項の規定は適用しない。
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第15条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第3条から第10条までの規定にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し又は減額することができる。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第16条 職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧独立行政法人国立大学財務・経営センターを含む。),国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては,同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。以下同じ。)となるため退職した場合(第19条第1項に該当する場合を除く。)において,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定めているときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等の職員(この規程の定めるところによる退職手当に相当する退職手当(給付を含む。)の受給資格を有する者に限る。)が退職(第2条第1項第2号に規定する処分に相当する処分による退職を除く。)後,引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間(第7条の勤続期間の計算方法に準じて計算した期間とする。)を含むものとする。
[第7条第1項]
3 前項の規定にかかわらず,他の国立大学法人等から引き続き名古屋大学に勤務する職員任期規程第2条第2号に規定する任期を付して雇用される職員となった者については,その者の他の国立大学法人等の在職期間は,職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(役員との在職期間の通算)
第17条 職員が,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第7条第1項]
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第7条の規定を準用する。
[第7条]
(年俸制適用者等の取扱い)
第18条 職員が,引き続いて年俸制適用職員又は名古屋大学に勤務する職員任期規程第2条第2号に規定する任期を付して雇用される者となった場合は,退職手当を支給する。
(諭旨退職処分を受けて退職した場合の退職手当の支給制限)
第19条 職員が職員就業規則第46条第1項第4号に規定する諭旨退職の処分(以下「諭旨退職処分」という。)を受けて退職をしたときは,機構長は,役員会の議を経て,当該退職した者(当該退職した者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職した者が占めていた職の職務及び責任,当該退職した者の勤務状況,当該退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職した者の言動,当該非違が機構の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が機構の業務に対する国民の信頼に及ぼす影響を勘案して,当該退職手当の額を減額して支給する処分を行うことができる。
2 機構長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 機構長は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在を知ることができないときは,公示送達により行うものとする。
(退職手当の支払の差止め)
第20条 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは,機構長は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払いを差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,機構長は当該退職をした者に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は機構長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。
(2) 機構長が,当該退職した者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた本学の在職期間中に職員就業規則第46条第1項第5号に規定する懲戒解雇の処分(以下「懲戒解雇処分」という。)を受けるべき行為(機構の在職期間中の当該職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。),又は諭旨退職処分を受けるべき行為(機構の在職期間中の当該職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして諭旨退職処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職した者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,機構長は,役員会の議を経て,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払差止処分を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の額の支払差止処分を受けた者は,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,支払差止処分を行った機構長に対し,その取消しを申し立てることができる。
5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った機構長は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りではない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁固以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 第3項の規定による支払差止処分を行った機構長は,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は,当該支払差止処分を行った機構長が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第21条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該退職手当の額の支払いを受ける権利を承継した者)に対し,第19条第1項に規定する退職をした場合の退職手当の額との均衡を勘案して,当該退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
[第19条第1項]
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた機構の在職期間中に懲戒解雇又は諭旨退職処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職した者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,機構長は役員会の議を経て,当該遺族に対し,前項第2号に該当すると認めたときは,第19条第1項に規定する事情及び同項に規定する退職をした場合の退職手当の額との均衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しない処分を行うことができる。
[第19条第1項]
3 機構長は,前2項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第19条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項までの規定による処分について準用する。
5 支払差止処分に係る退職手当について前各項の規定により当該退職手当の全部又は一部を支給しない処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。
(退職した者の退職手当の返納)
第22条 退職した者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職した者に対し,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた機構の在職期間中に懲戒解雇処分又は諭旨退職処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。
3 機構長は,前2項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第19条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第23条 死亡による退職をした者の遺族(退職した者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,機構長は,役員会の議を経て,当該遺族に対し,前条第1項第2号に該当すると認めたときは,当該退職の日から1年以内に限り,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 機構長は,前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
3 第19条第2項及び第3項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第24条 機構長は,退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第22条第1項又は前条第1項の規定よる処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において,機構長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分又は諭旨退職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分又は諭旨退職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
[第22条第1項]
2 機構長は,退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に通知を受けた場合において,第22条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分又は諭旨退職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
[第22条第1項]
3 機構長は,退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第20条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分又は諭旨退職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
[第22条第1項]
4 機構長は,退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
[第22条第1項]
5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第19条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他別に定める事情を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
[第19条第1項]
6 第19条第2項,第22条第2項及び第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による処分について準用する。
(処分の審査等)
第25条 第19条に規定する処分の審査,手続き等は,諭旨退職処分に係る審査等と併せて行うものとする。
[第19条]
2 第19条から前条までに規定する処分の審査,手続き等については,東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程(令和2年度機構規程第27号)を準用する。
(端数の処理)
第26条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか,職員退職手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第8条の規定の適用については,同条中「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
3 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第9条の規定の適用については,同条中「59.28」とあるのは「60.99」とする。
4 国立大学法人法附則第4条の規定により職員となった者の第12条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
6 国立大学法人の成立前の名古屋大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第12条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
7 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規定による退職手当は支給しない。
8 平成18年3月31日から平成22年3月31日までの間に名古屋大学職員早期退職制度規程(平成17年度規程第39号)により退職した者に第6条の規定を適用する場合は,「100分の2」とあるのを「100分の4」と読み替えて適用することができる。
附 則(平成16年5月31日規程第264号)
|
1 この規程は,平成16年5月31日から施行する。
2 改正後の第17条の規定にかかわらず,平成16年3月31日において現に指定職俸給表を適用され,かつ,平成16年4月1日から退職の日まで引き続いて同様の職で指定職本給表を適用されている職員及び平成16年3月31日以前に部局の長として指定職俸給表を適用された者で,その功績が顕著であって,退職の日前1年以上指定職本給表を適用されており,かつ,第17条第3項各号のいずれにも該当する職員については,当該指定職本給表に定める本給の月額をもって,その退職日の本給の月額とする。
附 則(平成17年2月21日規程第328号)
|
この規程は,平成17年2月21日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規程第368号)
|
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規程第41号)
|
この規程は,平成17年12月28日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規程第115号)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成18年3月31日以前に年俸制の適用を受ける職員として採用された者については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成18年3月27日規程第138号)
|
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 退職した職員が,平成18年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職した者とし,かつ,その者が同日までの勤続期間及び同日における国立大学法人岐阜大学職員給与規則又は名古屋大学職員給与規程に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「本給等月額」という。)を基礎として,改正前の国立大学法人岐阜大学職員退職手当規則(以下「旧岐大退職手当規則」という。)第3条から第6条及び第9条又は改正前の名古屋大学職員退職手当規程(以下この項において「旧名大退職手当規程」という。)第3条から第8条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧岐大退職手当規則第5条又は旧名大退職手当規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧岐大退職手当規則第9条第1項又は旧名大退職手当規程第8条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,国立大学法人岐阜大学職員退職手当規則第2条の3から第6条及び第9条又は名古屋大学職員退職手当規程第2条の2から第11条までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
附 則(平成20年3月24日規程第102号)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月21日規程第19号)
|
この規程は,平成22年9月21日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規程第72号)
|
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,施行日前に退職した者に係る退職手当については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,施行日の前日において懲戒処分の審査の対象となっている職員が施行日以後に懲戒解雇処分又は諭旨退職処分を受けて退職した場合における退職手当については,なお従前の例による。
附 則(平成25年1月8日規程第58号)
|
1 この規程は,平成25年2月1日から施行する。ただし,大学教員のうち平成24年3月31日までに63歳に達した者に係る退職手当については,なお従前の例による。
2 改正後の第8条第1項及び第2項の規定の適用については,同条第1項中「100分の87」とあるのは,平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。ただし,大学教員のうち平成24年4月1日から平成25年3月31日までに63歳に達した者に係る当該規定の適用については「100分の87」とあるのは「100分の98」と,平成25年4月1日から平成26年3月31日までに63歳に達した者に係る当該規定の適用については「100分の87」とあるのは「100分の92」とする。
3 改正後の名古屋大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成17年度規程第138号)附則第2項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。ただし,大学教員のうち平成24年4月1日から平成25年3月31日までに63歳に達した者に係る当該規定の適用については「100分の87」とあるのは「100分の98」と,「104分の87」とあるのは「104分の98」とし,平成25年4月1日から平成26年3月31日までに63歳に達した者に係る当該規定の適用については「100分の87」とあるのは「100分の92」と,「104分の87」とあるのは「104分の92」とする。
附 則(平成25年10月24日規程第52号)
|
この規程は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規程第94号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月10日規程第99号)
|
この規程は,平成28年2月10日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月1日規程第141号)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規程第124号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日規程第102号)
|
この規程は,平成30年3月1日から施行する。ただし,大学教員のうち平成29年3月31日までに63歳に達した者に係る退職手当については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日規程第132号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月17日規程第10号)
|
この規程は,令和元年6月17日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月24日規程第46号)
|
この規程は,令和元年9月24日から施行し,令和元年9月14日から適用する。
附 則(令和2年4月1日機構規程第133号)
|
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 職員就業規則附則第2項の規定により職員となった者の職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間及び東海国立大学機構の成立前の国立大学法人岐阜大学又は国立大学法人名古屋大学(第5項から第7項までにおいて「旧法人」という。)の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 前項の規定により職員としての在職期間とみなされる期間の勤続期間及び基礎在職期間の除算及び再計算による算定等における育児休業,育児短時間勤務,休職,停職,出勤停止,配偶者同行休業,職務の級及び本給を決定する場合の基準等の取扱いについては,なお従前の例による。
4 第2項の職員が退職し,かつ,引き続いて国等の職員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
5 旧法人の職員が,任命権者の要請に応じ,国等の職員となるため退職し,かつ,引き続き国等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の旧法人の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
6 第2項から前項までの規定にかかわらず,旧法人の年俸制適用職員又は年俸制適用承継教員等として在職した期間は,在職期間に算入しない。
7 国等の職員が,国等の要請に応じ,引き続いて旧法人の職員となり,かつ,引き続き旧法人の職員として在職した後引き続いて職員就業規則附則第2項の規定により職員となり,かつ,引き続いて国等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該国等における在職期間に通算されることと定められているときは,この規定による退職手当は支給しない。
附 則(令和5年2月17日機構規程第46号)
|
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 当分の間,第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳(守衛,巡視等の監視,警備等の業務に従事する職員(以下「守衛等職員」という。)にあっては,63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(大学教員及び首席リサーチ・アドミニストレーター並びに同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は改正規程附則第2項」とする。
3 当分の間,第5条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳(守衛等職員にあっては,63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(大学教員及び首席リサーチ・アドミニストレーター並びに同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は改正規程附則第3項」とする。
4 当分の間,第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号,第5号及び第6号に掲げる者(大学教員及び首席リサーチ・アドミニストレーターを除く。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3及び第6条の3中「定年」とあるのは,「60歳(守衛等職員にあっては,63歳)」とする。
5 当分の間,第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号及び第6号に掲げる者(大学教員及び首席リサーチ・アドミニストレーターを除く。)に対する第5条の3の規定の適用については,同条中「6月」とあるのは,「零月」とする。
附 則(令和6年3月5日機構規程第37号)
|
この規程は,令和6年3月5日から施行する。