○東海国立大学機構職員退職手当支給細則
(平成16年4月1日細則第63号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員退職手当規程(平成16年度規程第70号。以下「退職手当規程」という。)第27条の規定に基づく,東海国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の退職手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(本給)
第2条 退職手当規程による退職手当の計算の基礎となる本給は,職員が休職,出勤停止,減給その他の事由によりその本給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき本給とする。
(退職手当の支払)
第3条 退職手当規程第2条の3第1項に規定する「他に別段の定めがある場合」とは,次に掲げる場合をいう。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第41条,第50条の6,第328条の5及び第328条の6の規定に基づく徴収を行う場合
(2) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第101条の規定に基づく控除を行う場合
(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第199条及び第201条の規定に基づく徴収を行う場合
(4) その他法令により退職手当から徴収し,及び控除する必要がある場合
2 退職手当規程第2条の3第2項に規定する「その他特別の事情がある場合」とは,次に掲げる場合をいう。
(1) 死亡等による予期し得ない退職のため,事前に退職手当の支給手続きを行うことができなかった場合等であって,退職手当の支給手続きに相当な時間を要するとき
(2) 退職手当規程において,職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる機関としての引き続いた在職期間があると考えられる場合等であって,その確認に相当な時間を要する場合
(3) 退職手当規程第20条の規定により退職手当の支払いが差止められた場合
(4) その他特別の事由により退職手当の支給手続きに相当な時間を要する場合
3 退職した職員が行方不明のため,退職手当を本人に支給できない場合は,民事法の一般原則に従い供託の措置を講じるものとする。ただし,家庭裁判所において選任された財産管理人から退職手当の請求があった場合においては,この限りでない。
(傷病の程度)
第4条 退職手当規程第3条第2項,第4条第2項又は第5条第1項若しくは第2項に規定する傷病は,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
(普通退職の場合の退職手当)
第5条 退職手当規程第3条第2項の規定は,次に掲げる者に対しては適用しない。
(1) 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第18条第1項の規定により退職した者(東海国立大学機構職員定年規程(令和2年度機構規程第46号。以下「定年規程」という。)第2条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
[東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第18条第1項] [東海国立大学機構職員定年規程(令和2年度機構規程第46号。以下「定年規程」という。)第2条第1項]
(2) 定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前号又は次号に該当する者を除き,名古屋大学に勤務する大学教員のうち,63歳に達した日以後最初の3月31日までの間にその者の非違によることなく退職した者を含む。)
(3) 東海国立大学機構職員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第43号)第2条第1号から第7号まで,第10号から第12号まで及び第15号に規定する職員であって,その任期を終えて退職した者
(業務上又は通勤によることの認定の基準)
第6条 機構長は,退職の理由となった傷病又は死亡が業務上又は通勤によるものの認定に当たっては,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法律の規定による職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(定年に達した日)
第7条 退職手当規程第4条第2項,第5条第2項又は第5条の3に規定する「定年に達した(する)日」とは,定年年齢に達する誕生日の前日をいう。
(定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者)
第8条 退職手当規程第4条第2項に規定する「定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者」とは,次に掲げる者のうち,その者の都合により退職した者をいう。
(1) 定年に達した日以後定年退職日の前日までの間において,その者の非違によることなく退職した者
(2)
定年規程第2条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来前にその者の非違によることなく退職した者
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日本給等月額に乗じる割合等)
第9条 退職手当規程第5条の3の規定により読み替えて適用する退職手当規程第4条第1項及び第5条第1項に規定する割合は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 退職日本給等月額が東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)別表第8の指定職本給表4号給の額に相当する額以上である職員 100分の1
(2) 退職日本給等月額が職員給与規程別表第8の指定職本給表1号給の額に相当する額以上同表4号給の額に相当する額未満である職員 100分の2
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)
2 退職手当規程第5条の3の規定により読み替えて適用する退職手当規程第5条の2第1項各号に規定する割合は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 特定減額前本給等月額が職員給与規程別表第8の指定職本給表4号給の額に相当する額以上である職員 100分の1
(2) 特定減額前本給等月額が職員給与規程別表第8の指定職本給表1号給の額に相当する額以上同表4号給の額に相当する額未満である職員 100分の2
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)
3 退職手当規程第6条の3の規定により読み替えて適用する退職手当規程第6条に規定する割合は,第1項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
[退職手当規程第6条の3] [退職手当規程第6条]
4 退職手当規程第6条の3の規定により読み替えて適用する退職手当規程第6条の2各号に規定する割合は,第2項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(退職の日におけるその者の年齢)
第10条 退職手当規程第5条の3及び第6条の3の「退職の日におけるその者の年齢」の単位は,年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)第1項の定めるところによる。
[退職手当規程第5条の3] [第6条の3]
(調整額の在職期間から除く休職月等)
第11条 退職手当規程第6条の4第1項に規定する別に定めるものは,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。
(1) 職員就業規則第15条第1項第8号に規定する事由による休職又は東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)による配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)による育児休業及び育児短時間勤務により現実に職務をとることを要しない期間(育児休業にあっては,当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限るものとし,育児短時間勤務にあっては,当該育児短時間勤務に係る子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの1月以上の期間とする。)のあった休職月等 退職した者が属していた退職手当規程第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
2 退職手当規程第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要する日には,育児休業規程第13条第2項の規定に基づく勤務を含まない。
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第12条 退職した者の基礎在職期間に退職手当規程第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における退職手当規程第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については,その者は,次項から第6項までに定めるところにより,次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
2 退職した者の基礎在職期間に前項第1号の特定基礎在職期間が含まれる場合においては,その者は,次の各号に掲げる当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務の区分に応じ,当該特定基礎在職期間において,当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)(他の法令において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む。以下同じ。)の指定職俸給表の適用を受ける職員が従事する職務(以下「特定職務」という。) 当該特定基礎在職期間の直前の職員としての引き続いた在職期間の末日(以下「特定基礎在職期間の直前の日」という。)にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 特定職務以外の職務 当該職務と同種の職務に従事する職員
3 退職した者の基礎在職期間に第1項第2号の特定基礎在職期間が含まれる場合においては,その者は,次の各号に掲げる当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務の区分に応じ,当該特定基礎在職期間において,当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 特定職務 当該特定基礎在職期間にその者が現に従事していた職務又は業務が当該特定基礎在職期間を通じておおむね一種類の職員が従事する職務と類似しているものであった場合は,当該職員が従事する職務に従事する職員
(2) 特定職務以外の職務 当該職務と同種の職務に従事する職員
4 退職した者が前2項の規定により特定基礎在職期間において前2項各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合に,特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分の決定に必要な職種,職階,職務の級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項(以下「職員の区分の決定に必要な事項」という。)のうち,職務の級,号給又は本給等月額については,当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる職員給与規程の例により定める。
5 退職した者が第2項の規定により特定基礎在職期間において同項各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分の決定に必要な事項のうち,職員給与規程第12条第2項に規定する管理職手当(これに準ずる手当等を含む。以下「管理職手当」という。)の職務区分については,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,その者は,当該特定基礎在職期間において,特定基礎在職期間の直前の日にその者が支給を受けていた管理職手当の職務区分と当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日(以下この項において「特定基礎在職期間に連続する日」という。)にその者が支給を受けていた管理職手当の職務区分のうちいずれか低いものを受けていたものとみなす。
(1) 特定基礎在職期間の直前の日にその者が従事していた職務と特定基礎在職期間に連続する日にその者が従事していた職務が同種のものであること。
(2) 特定基礎在職期間の直前の日及び特定基礎在職期間に連続する日にその者が属する職務の級が同一であり,かつ,その者が管理職手当の支給を受けていたこと。
6 退職した者が第2項及び第3項の規定により特定基礎在職期間において第2項各号及び第3項各号に掲げる職員として在職していたものとみなされる場合には,当該特定基礎在職期間中の休職月等の取り扱いについては,前条第1項の規定を準用する。
(職員の区分)
第13条 退職した者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イからハまでの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず,東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号)第2条第2号,東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程(令和2年度機構規程第56号),国立大学法人岐阜大学年俸制適用職員給与規程(平成19年度規程第14号)若しくは国立大学法人岐阜大学年俸制移行職員給与規程(平成26年度規程第79号)又は東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号)の適用を受ける教員としての在職期間に対する別表ロ及びハの規定の適用については,退職手当額の算定において用いられる再計算の本給表及び級に読み替えるものとする。
[東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号)第2条第2号] [東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程(令和2年度機構規程第56号)] [国立大学法人岐阜大学年俸制適用職員給与規程(平成19年度規程第14号)] [国立大学法人岐阜大学年俸制移行職員給与規程(平成26年度規程第79号)] [東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号)] [別表]
(調整月額に順位を付す方法等)
第14条 前条第1項後段の規定(第12条の規定によりみなして適用する場合を含む。)により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(要請)
第15条 退職手当規程第7条の2第1項に規定する「要請」とは,機構長が職員に対し,国家公務員等として在職した後再び職員に復帰させることを前提として,国等の機関に退職出向することを勧める行為をいう。
2 退職手当規程第7条の2第2項に規定する「要請」とは,国等の機関が国家公務員等に対し,職員として在職した後再び国家公務員等に復帰させることを前提として,機構に退職出向することを勧める行為をいう。
(63歳年度末日の翌日以後に退職した名古屋大学に勤務する大学教員に係る特例)
第16条 退職手当規程第11条の規定を適用して読み替えを行った場合における「63歳年度末日の翌日以後に退職した名古屋大学に勤務する大学教員」に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。この場合において,同規程第4条第2項,第5条第2項又は第5条の3の規定を適用するときは,第7条の規定は適用しない。
この細則中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第1項第2号 | 定年に達した日 | 63歳の誕生日の前日 |
第8条 | 定年に達した日 | 63歳の誕生日の前日 |
第12条第1項 | 退職した者の基礎在職期間 | 退職した者の基礎在職期間(63歳年度末日の翌日以後の在職期間を除く。以下同じ。) |
別表ロ | 平成18年4月1日以後の在職期間における職員の区分についての表 | 平成18年4月1日から63歳年度末日までの在職期間における職員の区分についての表 |
(63歳年度末日の翌日以後に役員から引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった者の退職に係る特例)
第16条の2 退職手当規程第11条の2の規定を適用して読み替えを行った場合における「63歳年度末日の翌日以後に役員から引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった者」が退職したときのその者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。この場合において,退職手当規程第4条第2項,第5条第2項又は第5条の3の規定を適用するときは,第7条の規定は適用しない。
この細則中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第1項第2号 | 定年に達した日 | 役員の退職の日 |
第8条 | 定年に達した日 | 役員の退職の日 |
第12条第1項 | 退職した者の基礎在職期間 | 退職した者の基礎在職期間(役員の退職の日の翌日以後の在職期間を除く。以下同じ。) |
別表ロ | 平成18年4月1日以後の在職期間における職員の区分についての表 | 平成18年4月1日から役員の退職の日までの在職期間における職員の区分についての表 |
(諭旨退職処分を受けて退職した場合の退職手当の支給制限の取扱い)
第17条 退職手当規程第19条第1項に規定する「当該退職した者が占めていた職の職務及び責任」を勘案するに当たっては,当該退職した者が指定職以上の職員であるとき,当該退職した者が占めていた職の職務に関連した非違であるとき等には処分を加重すること等を検討するものとする。
2 退職手当規程第19条第1項に規定する「当該退職した者の勤務状況」を勘案するに当たっては,過去にも類似の非違を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場合等には処分を加重すること等を検討するものとする。
3 退職手当規程第19条第1項に規定する「当該非違に至った経緯」を勘案するに当たっては,当該非違が行われることとなった背景や動機について特に参酌すべき情状がある場合等にはそれらに応じて処分を減軽又は加重すること等を検討するものとする。
4 退職手当規程第19条第1項に規定する「当該非違後における当該退職した者の言動」を勘案するに当たっては,当該非違による被害や悪影響を最小限にするための行動をとった場合には処分を減軽すること,当該非違を隠蔽する行動をとった場合には処分を加重すること等を検討するものとする。
5 退職手当規程第19条第1項に規定する「当該非違が機構の業務の遂行に及ぼす支障の程度」を勘案するに当たっては,当該非違による被害や悪影響が結果として重大であった場合等には処分を加重すること等を検討するものとする。
(退職手当支払の差止めの取扱い)
第18条 退職手当規程第20条に規定する退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を行うに当たっては,機構の業務に対する国民の信頼確保の要請及び退職者の権利の尊重に留意して,厳正かつ公正に対処するものとする。
2 退職手当規程第20条第2項第1号の規定により支払い差止処分を行うに当たっては,当該退職者の逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪に係る法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たるものであるときとする。
3 退職手当規程第20条第4項の規定に基づき,支払差止処分後の事情の変化を理由に,当該支払差止処分を受けた者から当該支払差止処分の取消しの申立てがあった場合は,機構長は,事情の変化の有無を速やかに確認しなければならない。
4 前項の場合において,機構長は,役員会の議を経て,取消しの申立てに理由がないと認める場合にはその旨を,当該認定に不服がある場合には役員会に対し不服申立てができる旨を速やかに申立者に通知するものとする。
5 退職手当規程第20条第5項ただし書に規定する「その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき」とは,支払差止処分を受けた者が現に勾留されているときなど,その者が起訴される可能性が極めて高いと認められるときをいう。
(退職した者の退職手当の支給制限の取扱い)
第19条 退職手当規程第21条第1項の規定により退職手当の全部を支給しない処分を行うに当たっては,当該処分を受ける者が退職手当規程第2条第1項第2号に該当していた場合に同項の規定により受けたであろう処分と同様の処分とすることを原則とする。
2 退職手当規程第21条第1項の規定により退職手当の一部を支給しない処分を行うに当たっては,当該処分を受ける者が退職手当規程第19条第1項に該当していた場合に同項の規定により受けたであろう処分と同様の処分とすることを原則とする。
(退職した者の退職手当の返納の取扱い)
第20条 退職手当規程第22条第1項の規定による退職手当の返納の手続については,東海国立大学機構会計事務取扱細則(令和2年度機構細則第52号。以下「会計事務取扱細則」という。)の定めるところによる。
2 次の各号に掲げる場合の退職手当の額は,当該各号の定めるところによる。
(1) 退職手当規程第22条第1項の規定により退職手当の全部の返納を命ずる処分の場合 当該退職した者の生計の状況を勘案して機構長が,役員会の議を経て,定めた額
(2) 退職手当規程第22条第1項の規定により退職手当の一部の返納を命ずる処分の場合 第17条の規定を準用して検討するほか,機構長が,役員会の議を経て,当該退職した者の生計の状況を勘案して定めた額
[退職手当規程第22条第1項] [第17条]
3 前項各号に規定する「当該退職した者の生計の状況」を勘案するに当たっては,退職手当の生活保障としての性格にかんがみ,当該退職した者又はその者と生計を共にする者から,現在及び将来どのような支出を要するか,どのような財産を有しているか,現在及び将来どのような収入があるか等についての申立てを受け,機構長が,役員会の議を経て,返納すべき額の全額を返納させることが困難であると認める場合には,返納額を減免することができるものとする。
4 退職手当規程第22条の規定に基づき退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うに当たって,当該退職手当の支払に際して源泉徴収した所得税及び住民税の額については,機構が還付請求を行うものとする。この場合において,当該所得税及び住民税の額については,返納を命ずる額からは減じないが,当該退職した者に対する納入告知の額からは減ずるものとする。
(遺族の退職手当の返納の取扱い)
第21条 退職手当規程第23条第1項の規定による退職手当の返納の手続については,会計事務取扱細則の定めるところによる。
2 次の各号に掲げる場合の退職手当の額は,当該各号の定めるところによる。
(1) 退職手当規程第23条第1項の規定により退職手当の全部の返納を命ずる処分の場合 当該遺族の生計の状況を勘案して機構長が,役員会の議を経て,定めた額
(2) 退職手当規程第23条第1項の規定により退職手当の一部の返納を命ずる処分の場合 第17条の規定を準用して検討するほか,当該遺族の生計の状況を勘案して機構長が,役員会の議を経て,定めた額
[退職手当規程第23条第1項] [第17条]
3 前項各号に規定する「当該遺族の生計の状況」を勘案するに当たっては,退職手当の生活保障としての性格にかんがみ,当該遺族又はその者と生計を共にする者から,現在及び将来どのような支出を要するか,どのような財産を有しているか,現在及び将来どのような収入があるか等についての申立てを受け,機構長が役員会の議を経て,返納すべき額の全額を返納させることが困難であると認める場合には,返納額を減免することができるものとする。
4 退職手当規程第23条の規定に基づき退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うに当たって,遺族が当該退職手当について納付した又は納付すべき相続税の額については,当該遺族が還付請求を行うことができる。この場合において,当該相続税の額については,返納を命ずる額からは減じない。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付等)
第22条 退職手当規程第24条第1項から第4項までの規定による処分を行うに当たっては,当該処分を受けるべき者は非違を行った者ではないことを踏まえ,個別の事案ごとに諸事情を考慮した運用をするものとする。
[退職手当規程第24条第1項] [第4項]
2 退職手当規程第24条第1項から第4項までの規定による退職手当の納付の手続きについては,会計事務取扱細則の定めるところによる。
[退職手当規程第24条第1項] [第4項]
3 次の各号に掲げる場合の退職手当相当額は,当該各号の定めるところによる。
(1) 退職手当規程第24条第1項の規定により退職手当相当額の全部の納付を命ずる処分の場合 第17条の規定を準用して検討するほか,次項及び第6項から第9項までを勘案して機構長が,役員会の議を経て,定めた額
[退職手当規程第24条第1項] [第17条]
(2) 退職手当規程第24条第1項の規定により退職手当相当額の一部の納付を命ずる処分の場合 第17条の規定を準用して検討するほか,次項及び第6項から第9項までを勘案して機構長が,役員会の議を経て,定めた額
[退職手当規程第24条第1項] [第17条]
4 退職手当規程第24条において,当該退職手当の額には,源泉徴収された所得税額及び住民税額又はみなし相続財産とされて納入した若しくは納入すべき相続税額を含まないものとする。
5 退職手当規程第24条第5項のその他別に定める事情は,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち同条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額とする。
6 前項の「当該退職手当の受給者の相続財産の額」を勘案するに当たっては,当該相続財産の額が当該退職手当の額よりも小さいときは,当該相続人の納付額の合計額を当該相続財産の額の範囲内で定めることとする。
7 相続人が複数あるときは,原則として,相続人が実際に相続(包括遺贈を含む。)によって得た財産の価額に応じて按分して計算した額を勘案して各相続人の納付額を定める。ただし,納付命令の時点で遺産分割がなされていない場合には,当該相続人が相続放棄をした場合を除き,民法の規定による相続分により按分して計算した額を勘案して各相続人の納付額を定めることとする。
8 退職手当規程第24条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者が納付すべき額は,当該者が相続財産を取得したことにより納付した又は納付すべき相続税の額についての申立てを受け,当該税の額から,当該相続財産の額から当該退職手当の額を減じた額の相続であれば納付したであろう相続税の額を減じた額を控除して定めることとする。
[退職手当規程第24条第1項] [第4項]
9 第5項に規定する「当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況」を勘案するに当たっては,退職手当の生活保障としての性格にかんがみ,処分を受けるべき者又はその者と生計を共にする者が現在及び将来どのような支出を要するか,どのような財産を有しているか,現在及び将来どのような収入があるか等についての申立てを受け,納付すべき額の全額を納付させることが困難であると認められる場合には,納付額を減免することができることとする。
(処分の決定及び処分書等の交付)
第23条 機構長は,役員会の議を経て,退職手当規程第19条から第24条までに規定する退職手当の支給制限,支払の差止め又は返納の処分を決定した場合には,その決定に基づき,退職手当規程第19条第2項,第20条第8項,第21条第4項,第22条第4項,第23条第3項又は第24条第6項の規定により,退職した者(職員就業規則第46条第1項第5号に規定する懲戒解雇の処分(以下「懲戒解雇処分」という。)を受けて退職した者を除く。以下「退職者」という。)若しくは死亡による退職又は退職者が退職後に死亡した場合は,退職手当規程第2条の2に定める遺族(当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。)に対し,遅滞なく通知しなければならない。
[退職手当規程第19条] [第24条] [退職手当規程第19条第2項] [第20条第8項] [第21条第4項] [第22条第4項] [第23条第3項] [第24条第6項] [職員就業規則第46条第1項第5号] [退職手当規程第2条の2]
(処分書等の様式)
第24条 前条の規定による通知については,別に定める。
(雑則)
第25条 この細則に定めるもののほか,退職手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月31日細則第67号)
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この細則は,平成16年5月31日から施行する。
附 則(平成17年2月21日細則第81号)
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この細則は,平成17年2月21日から施行する。
附 則(平成17年3月22日細則第106号)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月17日細則第3号)
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この細則は,平成18年4月17日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月24日細則第30号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月22日細則第32号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月21日細則第5号)
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この細則は,平成22年9月21日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日細則第13号)
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1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,施行日前に退職した者に係る退職手当については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,施行日の前日において懲戒処分の審査の対象となっている職員が施行日以後に懲戒解雇処分又は諭旨退職処分を受けて退職した場合における退職手当については,なお従前の例による。
附 則(平成27年1月20日規程第85号)
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この規程は,平成27年1月20日から施行し,平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日細則第28号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第157号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月17日細則第6号)
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この細則は,平成28年10月17日から施行する。
附 則(平成29年3月29日細則第41号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日細則第33号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日機構細則第6号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日機構細則第9号)
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1 この細則は,令和6年3月5日から施行する。
2 当分の間,東海国立大学機構職員退職手当規程の一部を改正する規程(令和4年度機構規程第46号)附則第5項の規定に該当する者に対する第9条第1項第3号及び同条第2項第3号の規定の適用については,同条第1項第3号及び同条第2項第3号中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)」とあるのは,「100分の3」とする。
附 則(令和6年3月6日機構細則第11号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条第1項関係)
イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法(平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職給与法 をいう。以下同じ。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
二 平成16年4月以後平成18年3月以前の岐阜大学給与規則(平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた国立大学法人岐阜大学職員給与規則(平成16年度規則第65号。以下「岐阜大学給与規則」という。)をいう。以下同じ。)及び平成16年4月1日以後平成18年3月31日以前の名古屋大学給与規程(平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた名古屋大学職員給与規程(平成16年度規程第69号。以下「名古屋大学給与規程」という。)をいう。以下同じ。)の指定職本給表の適用を受けていた者で同表9号給の本給月額以上の本給月額を受けていたもの 三 平成16年4月以後平成18年3月以前の岐阜大学役員給与規則(平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた国立大学法人岐阜大学役員給与規則(平成16年度規則第99号。以下「岐阜大学役員給与規則」という。)をいう。以下同じ。)第4条に規定する4号給の本給月額を受けていたもの 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の名古屋大学役員給与規程(平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた名古屋大学役員給与規程(平成16年度規程第74号。以下「名古屋大学役員給与規程」という。)をいう。以下同じ)第4条に規定する5号給の本給月額を受けていたもの 五 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第2号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 平成16年4月以後平成18年3月以前の岐阜大学給与規則の指定職本給表の適用を受けていた者で同表4号給から8号給までの本給月額を受けていたもの 三 平成16年4月以後平成18年3月以前の名古屋大学給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者で同表4号給から8号給までの本給月額を受けていたもののうち,退職日の本給に指定職本給表を適用して退職手当を算出するもの(以下「退職日指定職本給表適用者」という。)又は退職手当規程第5条の2第1項に規定するもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。) 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の岐阜大学役員給与規則第4条に規定する1号給から3号給までの本給月額を受けていたもの 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の名古屋大学役員給与規程第4条に規定する1号給から4号給までの本給月額を受けていたもの 六 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第3号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 平成16年4月以後平成18年3月以前の岐阜大学給与規則の指定職本給表の適用を受けていた者で同表1号給から3号給までの本給月額を受けていたもの 三 平成16年4月以後平成18年3月以前の名古屋大学給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者で同表1号給から3号給までの本給月額を受けていたもののうち,退職日指定職本給表適用者であるもの又は第10条第1項に規定するもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。) 四 前3号に掲げる者に準ずるもの |
第4号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの
二 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等(平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されている岐阜大学給与規則又は名古屋大学給与規程をいう。以下同じ。)の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの 三 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法(平成8年4月1日から平成16年10月27日までの間において適用されていた一般職給与法をいう。以下同じ。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第10条の2第1項の規定による俸給の特別調整額(以下「平成8年4月以後平成16年10月以前の俸給の特別調整額」という。)でその額が俸給月額に100分の25の支給割合を乗じて得た額であるもの(これに準ずる額を含む。)の支給を受けていたものであり,かつ,平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月1日から平成13年3月31日までの間において適用されていた一般職給与法(以下「平成8年4月以後平成13年3月以前の一般職給与法」という。)第19条の4第4項又は平成13年4月1日から平成16年10月27日までの間において適用されていた一般職給与法(以下「平成13年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法」という。)第19条の4第5項に規定する人事院規則で定める割合が100分の20であったもの(これに準ずる手当を含む。)の支給を受ける者であったもの 四 前3号に掲げる者に準ずるもの |
第5号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
二 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 三 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち,平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の一般職給与法第19条の4第4項又は平成13年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第5項に規定する人事院規則で定める割合が100分の20であったもの(これに準ずる手当を含む。)の支給を受ける者であったもの 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち岐阜大学給与規則第32条第2項別表(2)に規定する役職段階別加算(以下「役職段階別加算」という。)又は名古屋大学給与規程第31条第2項第2号に規定する期末手当の経営管理職務加算(以下「経営管理職務加算」という。)が100分の20であったもの 五 平成16年4月以後平成18年3月以前の名古屋大学給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者のうち退職手当規程第14条第1項に規定する者であり,退職日の本給に教育職本給表を適用して退職手当を算出するもの(以下「退職日教育職本給表適用者」という。) 六 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち,平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の一般職給与法第19条の4第4項又は平成13年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第5項に規定する人事院規則で定める割合が100分の20であったもの(これに準ずる手当を含む。)の支給を受ける者であったもの 七 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第6号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
二 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 三 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第3号及び第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 五 平成8年4月以後平成16年10月の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち,平成8年4月以後平成16年10月以前の俸給の特別調整額でその額が俸給月額に100分の14の支給割合を乗じて得た額であるもの(これに準ずる額を含む。)の支給を受けていたもの 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の岐阜大学給与規則の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理職手当の職務区分がIV種(校長の職に限る)であったもの 七 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 八 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 九 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 十 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 十一 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第7号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
二 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 三 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち,平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の一般職給与法第19条の4第4項又は平成13年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第5項に規定する人事院規則で定める割合が100分の15以上であったもの(これに準ずる手当を含む。)の支給を受ける者であったもの 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち役職段階別加算又は経営管理職務加算が100分の15以上であったもの 五 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち,平成8年4月以後平成16年10月以前の俸給の特別調整額でその額が俸給月額に100分の12の支給割合を乗じて得た額であるもの(これに準ずる額を含む。)の支給を受けていたもの 六 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち,平成8年4月以後平成16年10月以前の俸給の特別調整額でその額が俸給月額に100分の12の支給割合を乗じて得た額であるもの(これに準ずる額を含む。)の支給を受けていたもの 七 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理職手当の職務区分がIV種であったもの 八 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの 九 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの 十 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 十一 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 十二 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第8号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
二 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち,3人以上の職種の長(平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準)の行政職俸給表(二)級別標準職務表に規定する一般技能職員の職長又は車庫長であって,これらの職にあることが発令内容等から確認できるものをいう。)(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせておおむね10人以上であった場合にあっては,2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者(その事実が発令内容等から確認できるものに限る。) 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち,3人以上の職種の長(岐阜大学初任給,昇格,昇給等基準(平成16年4月1日制定)第3条別表第1ロ一般職本給表(二)級別標準職務表又は名古屋大学職員本給細則(平成16年度細則第43号。以下「名古屋大学本給細則」という。)第3条別表第1ロ一般職本給表(二)級別標準職務表に規定する一般技能職員の職長又は車庫長であって,これらの職にあることが発令内容等から確認できるものをいう。)(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせておおむね10人以上であった場合にあっては,2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者(その事実が発令内容等から確認できるものに限る。) 五 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 七 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち,平成8年4月以後平成16年10月以前の俸給の特別調整額でその額が俸給月額に100分の12の支給割合を乗じて得た額であるもの(これに準ずる額を含む。)の支給を受けていたもの 八 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち,平成8年4月以後平成16年10月以前の俸給の特別調整額でその額が俸給月額に100分の12の支給割合を乗じて得た額であるもの(これに準ずる額を含む。)の支給を受けていたもの 九 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち管理職手当の職務区分がIV種であったもの 十 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,平成8年4月以後平成18年3月以前の俸給の特別調整額でその額が俸給月額に100分の12以上の支給割合を乗じて得た額であるもの(これに準ずる額を含む。)の支給を受けていたもの 十一 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,管理職手当の職務区分がIV種以上であったもの 十二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 十三 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 十四 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第9号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
二 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったものの(第8号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 五 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 七 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事院規則9-8第2条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)が4年制大学卒業後30年以上であったもの 八 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事院規則9-8第2条に規定する経験年数が4年制大学卒業後30年以上であったもの又は3級であったもののうち,平成8年4月以後平成16年10月以前の俸給の特別調整額でその額が俸給月額に100分の10の支給割合を乗じて得た額であるもの(これに準ずる額を含む。)の支給を受けていたもの 九 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち岐阜大学初任給,昇格,昇給等基準第2条第4号又は名古屋大学本給細則第2条第5号に規定する経験年数(以下この表において「経験年数」という。)が4年制大学卒業後30年以上であったもの又は3級であったもののうち管理職手当の職務区分がV種であったもの 十 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第10号に掲げる者を除く。) 十一 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第11号に掲げる者を除く。) 十二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 十三 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 十四 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第10号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
二 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち,昭和60年6月30日以前に適用されていた一般職給与法(以下「昭和60年6月以前の一般職給与法」という。)の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月1日以後適用されている一般職給与法(以下「昭和60年7月以後の一般職給与法」という。)の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて120月を超えていたもの又は4級若しくは5級であったもの 四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち,昭和60年6月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて120月を超えていたもの又は4級若しくは5級であったもの 五 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの 六 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの 七 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第9号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうちその経験年数が4年制大学卒業後12年以上であったもの 八 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第9号区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうちその経験年数が4年制大学卒業後12年以上であったもの 九 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第9号区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうちその経験年数が4年制大学卒業後12年以上であったもの 十 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級,3級又は4級であったもの 十一 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級,3級又は4級であったもの 十二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,昭和60年6月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたもの又は3級であったもの 十三 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則等の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,昭和60年6月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたもの又は3級であったもの 十四 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ロ 平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間の在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 一 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法(平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間において適用されている一般職給与法をいう。以下同じ。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
二 平成18年4月以後令和2年3月以前の岐阜大学給与規則(平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間において適用されている岐阜大学給与規則をいう。以下同じ。)の指定職本給表の適用を受けていた者で同表6号給の本給月額以上の本給月額を受けていたもの 三 平成18年4月以後令和2年3月以前の名古屋大学給与規程(平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間において適用されている名古屋大学給与規程をいう。以下同じ。)の指定職本給表の適用を受けていた者で同表6号給の本給月額以上の本給月額を受けていたもののうち,退職日指定職本給表適用者であるもの又は退職手当規程第5条の2第1項に規定するもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 四 平成18年4月以後平成20年3月以前の岐阜大学役員給与規則(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において適用されている岐阜大学役員給与規則をいう。以下同じ。)第4条に規定する4号給の本給月額を受けていたもの又は平成20年4月以後令和2年3月以前の岐阜大学役員給与規則(平成20年4月1日から令和2年3月31日までの間において適用されている岐阜大学役員給与規則をいう。以下同じ。)第4条に規定する7号給の本給月額を受けていたもの 五 平成18年4月以後令和2年3月以前の名古屋大学役員給与規程(平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間において適用されている名古屋大学役員給与規程をいう。以下同じ。)第4条に規定する5号給の本給月額を受けていたもの 六 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第2号区分 | 一 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 平成18年4月以後令和2年3月以前の岐阜大学給与規則の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの 三 平成18年4月以後令和2年3月以前の名古屋大学給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者で同表1号給から5号給までの本給月額を受けていたもののうち,退職日指定職本給表適用者であるもの又は退職手当規程第5条の2第1項に規定するもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 四 平成18年4月以後平成20年3月以前の岐阜大学役員給与規則第第4条に規定する1号給から3号給までの本給月額を受けていたも又は平成20年4月以後令和2年3月以前の岐阜大学役員給与規則第4条に規定する1号給から6号給までの本給月額を受けていたもの 五 平成18年4月以後令和2年3月以前の名古屋大学役員給与規程第4条に規定する1号給から4号給までの本給月額を受けていたもの 六 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第3号区分 | 一 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
二 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等(平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間において適用されている岐阜大学給与規則又は名古屋大学給与規程をいう。以下同じ。)の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 三 前2号に掲げる者に準ずるもの |
第4号区分 | 一 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
二 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 三 前2号に掲げる者に準ずるもの |
第5号区分 | 一 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
二 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 三 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち役職段階別加算又は経営管理職務加算が100分の20であったもの 四 平成18年4月以後令和2年3月以前の名古屋大学給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者のうち退職手当規程第14条第1項に規定する者であり,退職日教育職本給表適用者であるもの 五 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第6号区分 | 一 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
二 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 三 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 四 平成18年4月以後令和2年3月以前の岐阜大学給与規則の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理職手当の職務区分がIV種(校長の職に限る)であったもの 五 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 六 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 七 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 八 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 九 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第7号区分 | 一 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
二 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 三 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち役職段階別加算又は経営管理職務加算が100分の15以上であったもの 四 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理職手当の職務区分がIV種(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)であったもの 五 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの 六 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの 七 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 八 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 九 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第8号区分 | 一 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
二 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 三 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,3人以上の職種の長(平成18年4月1日以後適用されている人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準)の行政職俸給表(二)級別標準職務表に規定する一般技能職員の職長又は車庫長であって,これらの職にあることが発令内容等から確認できるものをいう。)(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせておおむね10人以上であった場合にあっては,2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者(その事実が発令内容等から確認できるものに限る。) 四 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,3人以上の職種の長(岐阜大学初任給,昇格,昇給等基準第3条別表第1ロ一般職本給表(二)級別標準職務表,岐阜大学初任給,昇格,昇給等細則(平成19年10月1日細則第15号)第3条別表第1ロ一般職本給表(二)級別標準職務表又は名古屋大学本給細則第3条別表第1ロ一般職本給表(二)級別標準職務表に規定する一般技能職員の職長又は車庫長であって,これらの職にあることが発令内容等から確認できるものをいう。)(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせておおむね10人以上であった場合にあっては,2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者(その事実が発令内容等から確認できるものに限る。) 五 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 六 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち管理職手当の職務区分がIV種であったもの 七 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,平成18年4月以後の一般職給与法第10条の2第1項の規定による俸給の特別調整額でその額が俸給月額に100分の12以上の支給割合を乗じて得た額であるもの(これに準ずる額を含む。)の支給を受けていたもの 八 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,管理職手当の職務区分がIV種以上であったもの 九 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 十 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 十一 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第9号区分 | 一 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
二 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 三 平成18年4月以後の令和2年3月以前一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 四 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものの(第8号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 五 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 六 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,岐阜大学初任給,昇格,昇給等基準第2条第4号,岐阜大学初任給,昇格,昇給等細則第2条第4号若しくは名古屋大学本給細則第2条第5号に規定する経験年数(以下この表において「経験年数」という。)が4年制大学卒業後30年以上であったもの又は3級であったもののうち管理職手当の職務区分がV種であったもの 七 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第7号に掲げる者を除く。) 八 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第8号に掲げる者を除く。) 九 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 十 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 十一 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第10号区分 | 一 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
二 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 三 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち,昭和60年6月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて120月を超えていたもの又は4級であったもの 四 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち,昭和60年6月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて120月を超えていたもの又は4級であったもの 五 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち役職段階別加算又は経営管理職務加算が100分の5以上であったもの 六 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第9号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうちその経験年数が4年制大学卒業後12年以上であったもの 七 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級,3級又は4級であったもの 八 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの 九 平成18年4月以後令和2年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,昭和60年6月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたもの又は3級であったもの 十 平成18年4月以後令和2年3月以前の給与規則等の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,昭和60年6月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたもの又は3級であったもの 十一 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ハ 令和2年4月1日以降の在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 一 令和2年4月以後の一般職給与法(令和2年4月1日以後適用されている一般職給与法をいう。以下同じ。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
二 令和2年4月以後の職員給与規程(令和2年4月1日以後適用されている職員給与規程をいう。以下同じ)の指定職本給表の適用を受けていた者で同表6号給の本給月額以上の本給月額を受けていたもののうち,退職日指定職本給表適用者であるもの又は退職手当規程第5条の2第1項に規定するもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 三 令和2年4月1日から適用されていた東海国立大学機構役員給与規程(令和2年度機構規程第53号。以下「機構役員給与規程」という。)のうち,令和2年4月1日以後適用されている機構役員給与規程(以下「令和2年4月以後の役員給与規程」という。)第4条に規定する5号給以上の本給月額を受けていたもの 四 前3号に掲げる者に準ずるもの |
第2号区分 | 一 令和2年4月以後の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 令和2年4月以後の職員給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者で同表1号給から5号給までの本給月額を受けていたもののうち,退職日指定職本給表適用者であるもの又は第10条第1項に規定するもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 三 令和2年4月以後の機構役員給与規程第4条に規定する1号給から4号給までの本給月額を受けていたもの 四 前3号に掲げる者に準ずるもの |
第3号区分 | 一 令和2年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
二 令和2年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 三 前2号に掲げる者に準ずるもの |
第4号区分 | 一 令和2年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
二 令和2年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 三 前2号に掲げる者に準ずるもの |
第5号区分 | 一 令和2年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
二 令和2年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 三 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち経営管理職務加算が100分の20であったもの 四 令和2年4月以後の職員給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者のうち退職手当規程第14条第1項に規定する者であり,退職日教育職本給表適用者であるもの 五 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第6号区分 | 一 令和2年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
二 令和2年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 三 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 四 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理職手当の職務区分がIV種(校長の職に限る)であったもの 五 令和2年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 六 令和2年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 七 令和2年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 八 令和2年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 九 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第7号区分 | 一 令和2年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
二 令和2年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 三 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち経営管理職務加算が100分の15以上であったもの 四 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理職手当の職務区分がIV種であったもの 五 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理職手当の職務区分がIV種(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)であったもの 六 令和2年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの 七 令和2年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの 八 令和2年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 九 令和2年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 十 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第8号区分 | 一 令和2年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
二 令和2年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 三 令和2年4月以後の一般職給与法の行政職俸表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,3人以上の職種の長(令和2年4月1日以後適用されている人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準)の行政職俸給表(二)級別標準職務表に規定する一般技能職員の職長又は車庫長であって,これらの職にあることが発令内容等から確認できるものをいう。)(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせておおむね10人以上であった場合にあっては,2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者(その事実が発令内容等から確認できるものに限る。) 四 令和2年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,3人以上の職種の長(東海国立大学機構本給細則(令和2年度機構細則第25号。以下「職員本給細則」という。)第3条別表第1ロ一般職本給表(二)級別標準職務表に規定する一般技能職員の職長又は車庫長であって,これらの職にあることが発令内容等から確認できるものをいう。)(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせておおむね10人以上であった場合にあっては,2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者(その事実が発令内容等から確認できるものに限る。) 五 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 六 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち管理職手当の職務区分がIV種であったもの 七 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち管理職手当の職務区分がIV種であったもの 八 令和2年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,令和2年4月以後の一般職給与法第10条の2第1項の規定による俸給の特別調整額の区分が四種又は四種より高い区分(これに準ずる額を含む。)の支給を受けていたもの 九 令和2年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち,管理職手当の職務区分がIV種以上であったもの 十 令和2年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 十一 令和2年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 十二 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第9号区分 | 一 令和2年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
二 令和2年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 三 令和2年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 四 令和2年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものの(第8号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 五 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 六 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,職員本給細則第2条第4号に規定する経験年数(以下この表において「経験年数」という。)が4年制大学卒業後30年以上であったもの 七 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその経験年数が4年制大学卒業後30年以上であったもの又は3級であったもののうち管理職手当の職務区分がV種であったもの 八 令和2年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第8号に掲げる者を除く。) 九 令和2年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第9号に掲げる者を除く。) 十 令和2年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 十一 令和2年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 十二 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第10号区分 | 一 令和2年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
二 令和2年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 三 令和2年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち,昭和60年6月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて120月を超えていたもの又は4級であったもの 四 令和2年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち,昭和60年6月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて120月を超えていたもの又は4級であったもの 五 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち経営管理職務加算が100分の5以上であったもの 六 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第9号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうちその経験年数が4年制大学卒業後12年以上であったもの 七 令和2年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第9号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうちその経験年数が4年制大学卒業後12年以上であったもの 八 令和2年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級,3級又は4級であったもの 九 令和2年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの 十 令和2年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,昭和60年6月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたもの又は3級であったもの 十一 令和2年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,昭和60年6月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたもの又は3級であったもの 十二 前各号に掲げる者に準ずるもの |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
[国立大学法人岐阜大学職員給与規則(平成16年度規則第65号。以下「岐阜大学給与規則」という。)] [名古屋大学職員給与規程(平成16年度規程第69号。以下「名古屋大学給与規程」という。)] [国立大学法人岐阜大学役員給与規則(平成16年度規則第99号。以下「岐阜大学役員給与規則」という。)] [名古屋大学役員給与規程(平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた名古屋大学役員給与規程(平成16年度規程第74号。以下「名古屋大学役員給与規程」という。)をいう。以下同じ)第4条] [退職手当規程第5条の2第1項] [岐阜大学役員給与規則第4条] [名古屋大学役員給与規程第4条] [第10条第1項] [名古屋大学給与規程第31条第2項第2号] [退職手当規程第14条第1項] [第2条] [第2条] [名古屋大学本給細則第2条第5号] [退職手当規程第5条の2第1項] [名古屋大学役員給与規程(平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間において適用されている名古屋大学役員給与規程をいう。以下同じ。)第4条] [退職手当規程第5条の2第1項] [第4条] [岐阜大学役員給与規則第4条] [名古屋大学役員給与規程第4条] [退職手当規程第14条第1項] [名古屋大学本給細則第2条第5号] [退職手当規程第5条の2第1項] [東海国立大学機構役員給与規程(令和2年度機構規程第53号。以下「機構役員給与規程」という。)] [第10条第1項] [機構役員給与規程第4条] [退職手当規程第14条第1項]