○東海国立大学機構役員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第75号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の機構長,理事及び監事(非常勤を除く。以下「役員」という。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当に関する事項については,この規程の定めるところによる。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は,法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を直接本人に支給し,本人が死亡したときは,その遺族に支給する。ただし,役員が国立大学法人法第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任されたときを除く。)は,当該役員に退職手当を支給しない。
2 退職手当は,役員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
3 支給を受けるべき者が,退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うものとする。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給に100分の10.4625の割合を乗じて得た額とし,国立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)が行う業績評価の結果,役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し,その者の業務実績に応じて,経営協議会の議を経てこれを増額し,又は減額することができる。ただし,第8条第1項及び第9条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給に100分の10.4625の割合を乗じて得た額とし,委員会が行う業績評価の結果,役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し,その者の業務実績に応じて,経営協議会の議を経てこれを増額し,又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において,役職別期間の合計月数が,前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは,役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該月数を超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし,この場合において,端数が等しいときは,後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が,引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 役員が引き続いて職員(東海国立大学機構職員退職手当規程(平成16年度規程第70号。以下「職員退職手当規程」という。)第11条の2の規定に該当する者を除く。)から役員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,役員退職時の本給に,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第7条第1項に規定する在職期間とみなし,職員退職手当規程により算出した支給率を乗じて得た額に職員退職手当規程により算出した退職手当の調整額を加え,東海国立大学機構職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成17年度規程第138号)附則第2項を適用した額とする。
2 職員退職手当規程第11条の規定に該当する大学教員が引き続き役員となってから退職した場合,又は職員退職手当規程第11条の2の規定に該当して引き続き大学教員となった者が引き続き再度役員となってから退職した場合における退職手当の額は,第3条及び前項の規定にかかわらず,当該役員となった日の前日において職員退職手当規程により算出した額に,第3条により算出した額を加えて得た額とする。
3 前2項の役員に対する退職手当の額(前項に該当する場合にあっては第3条の規定による額)については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(本給の月額が減額された場合の退職日本給月額)
第7条 退職した役員の在職期間中に,東海国立大学機構役員給与規程(平成16年度規程第75号)の改正により本給の月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の本給の月額が減額前の本給の月額に達せず,かつ,その差額に相当する額の支給を受けたことがあるときは,退職日の本給の月額には当該差額を含まないものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第8条 役員のうち,機構長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第3条の適用に係る本給については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,機構長が別に定める。
[第3条]
3 国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が,第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第3条の規定にかかわらず,当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を,国家公務員退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における本給は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,機構長が別に定める。
[第3条]
(再任等の場合の取扱い)
第9条 役員が,任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支払の差止め等の取扱い)
第10条 退職手当の支払の差止め,支給制限,返納及び納付にかかる取扱いについては,職員退職手当規程第20条から第24条までの規定を準用する。
[職員退職手当規程第20条] [第24条]
(処分の審査等)
第11条 前条に規定する取扱いに係る審査,手続き等は,東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程(令和2年度機構規程第27号)を準用して,役員会の議を経て行うものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第12条
この規程において「遺族」とは,次の各号に規定するところによるものをいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規程の定めるところによる退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者にあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については養父母を先にし実父母を後にすることとし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後に,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程の定めるところによる退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
(遺族からの排除)
第13条 次に掲げる者は,この規程の定めるところによる退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に,当該役員の死亡によってこの規程の定めるところによる退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第14条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,役員退職手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月26日規程第391号)
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この規程は,平成17年3月26日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規程第143号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月24日規程第24号)
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この規程は,平成22年10月24日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規程第96号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,施行日前に退職した役員に係る退職手当については,なお従前の例による。
附 則(平成24年12月17日規程第51号)
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1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定の適用については,同条中「100分の10.875」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の12.25」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の11.5」とする。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月26日規程第106号)
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この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日機構規程第129号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前において,岐阜大学及び名古屋大学の学長(名古屋大学においては,総長),理事又は監事(非常勤を除く。以下「旧役員」という。)であり,引き続き機構の役員となった者についての旧役員としての在職期間は,この規程に基づく役員として引き続いた在職期間とみなす。
3 この規程の施行日前において,旧役員であった者の旧役員としての在職期間は,この規程に基づく役員としての在職期間とする。
4 国等の職員が,国等の要請に応じ,引き続いて旧役員となり,かつ,引き続き旧役員として在職した後引き続いて機構の役員となり,かつ,引き続いて国等の職員となるため退職した場合において,その者の役員としての在職期間が,当該国等における在職期間に通算されることと定められているときは,この規定による退職手当は支給しない。