○名古屋大学表彰規程取扱細則
(平成16年4月1日細則第64号) |
|
(趣旨)
第1条 名古屋大学表彰規程(平成16年度規程第76号。以下「表彰規程」という。)の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
(表彰の例外)
第2条 表彰規程第6条第1項第1号に該当し退職者表彰を受けた者が,再び本学の職員となった場合には,表彰規程第5条に規定する永年勤続者表彰は行わない。
[表彰規程第6条第1項第1号] [表彰規程第5条]
(対象者の推薦等)
第3条 部局の長は,所属する職員に表彰規程第4条に規定する善行又は職務上の功績が顕著な者(以下「善行功労表彰者」という。)であると認める者があるときは,速やかにその内容の詳細を示す書類を付して総長に推薦しなければならない。
[表彰規程第4条]
2 総長は,前項の推薦がない場合であっても,善行功労表彰者に該当すると認める者があるときは,役員会に選考を付託することができる。
(善行功労表彰者の選考)
第4条 善行功労表彰者の選考は,役員会の議を経て,総長が行う。
(審議事項)
第5条 役員会においては,次の事項を審議するものとする。
(1) 表彰の可否
(2) 表彰の日
(意見の聴取)
第6条 役員会は,前条の審議を行う場合に必要と認めるときは,役員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(表彰式)
第7条 善行功労表彰の表彰式は,原則として表彰の日から1週間以内に行う。
(勤続期間の計算)
第8条 表彰規程第10条第1項の勤続期間の計算において,在籍出向により他の国立大学法人,大学共同利用機関法人等の機関において勤務した期間は,本学職員として勤務した期間として取り扱う。
2 表彰規程第10条第1項の勤続期間の計算において,本学に在職していた職員が退職した後,再び本学の職員となった場合には,退職前の期間及び再採用後の期間を合算した期間を勤続期間とする。この場合において,退職日と採用日が同一月であるときは,その月については,1月として取り扱う。
3 表彰規程第10条第2項第1号に規定する減給及び出勤停止の期間については,減給にあっては処分1回につき1月とし,出勤停止にあっては当該期間が1日以上あった月を1月としてそれぞれ計算する。
4 表彰規程第10条第3項中「官公庁等の職員」とは,国及び地方公共団体の機関,国際機関並びに特殊法人等の職員(非常勤の職員として在職していた期間を除く。)をいう。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日細則第82号)
|
1 この細則は,平成17年2月21日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年3月31日以前における減給の期間については,改正後の第8条第3項の規定にかかわらず,1日以上あった月を1月として計算するものとする。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月8日細則第19号)
|
この細則は,平成31年2月8日から施行する。