○名古屋大学名誉教授称号授与規程取扱細則
(平成16年4月1日細則第65号)
改正
平成17年2月21日細則第83号
平成19年2月5日細則第14号
平成21年3月23日細則第20号
(趣旨)
第1条 名古屋大学名誉教授称号授与規程(平成16年度規程第77号。以下「規程」という。)第9条の規定に基づく名誉教授称号授与の取扱いに関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(勤務年数)
第2条 勤務年数の計算は,月計算により行い,休職期間は除算するものとする。
(特例)
第3条 規程第3条に規定する教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 部局長等の経験者
(2) 本学に在職中又は本学を退職後ノーベル賞若しくは文化勲章を受けた者及びその他これに準ずる賞を受賞した者
(3) その他前2号に準ずる教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(選考時期)
第4条 規程第4条第1項ただし書に規定する別に定める場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 前条第2号及び第3号の者について選考する場合
(2) その他特別な事由があると認められる場合
(名誉教授にふさわしくない行為)
第5条 規程第5条に規定する名誉教授にふさわしくない行為とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 本学又は本学以外で在職した機関(以下「本学等」という。)の名誉又は社会的信用を著しく傷つけた場合
(2) 故意又は重大な過失により本学等に損害を与えた場合
(3) 法令又は本学等の諸規程に違反した場合
(4) 本学等の在職中における職務上の義務を違反した場合
(5) その他前各号に準ずる行為を行った場合
(議決要件等)
第6条 規程第6条第1項及び第2項の教授会(教授会が置かれない組織にあっては,教授会に代わる機関)の議は,出席者の3分の2以上の同意を必要とすることについて,それぞれの部局で内部的に定めておくものとする。
(弁明の機会の付与等)
第7条 規程第6条第4項に規定する弁明の機会の付与は,教育研究評議会が同条第2項に規定する報告又は発議に基づき審査の上作成した名誉教授称号取消等審査事由説明書(別記様式)を,同条第4項に規定する称号取消等対象者(次項において「称号取消等対象者」という。)に交付して行うものとする。
2 称号取消等対象者は,前項の交付した日の翌日から起算して10日以内に,弁明のための書面(様式は任意)を作成し,教育研究評議会に提出しなければならない。ただし,称号取消等対象者が当該書面を正当な理由なく期限までに提出しなかったときは,弁明する権利を放棄したものとみなす。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日細則第83号)
この細則は,平成17年2月21日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月5日細則第14号)
この規程は,平成19年2月5日から施行する。
附 則(平成21年3月23日細則第20号)
この細則は,平成21年3月23日から施行する。
別記様式(第7条関係)
名誉教授称号取消等審査事由説明書