○名古屋大学職員苦情処理規程
(平成17年3月22日規程第369号)
改正
平成21年3月23日規程第83号
令和2年4月1日名大規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)における職員からの労働条件その他の職場環境等に関する苦情の申出,相談及び処理(ハラスメント及び東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第45条の規定に基づく懲戒処分に関するものを除く。)に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この規程において対象とする者は,本学に勤務するすべての職員とする。
(対象とする苦情)
第3条 この規程において対象とする苦情は,次に掲げるものとする。
(1) 勤務時間,休憩時間,休日,休暇等に関すること。
(2) 昇任,降任,配置換,出向等の人事異動に関すること。
(3) 昇級,昇給,諸手当,福利・厚生等の給与・待遇に関すること。
(4) 職場環境(人間関係を含む。)に関すること。
(5) 男女共同参画に関すること。
(相談窓口)
第4条 前条に規定する苦情の迅速かつ適切な処理を行うため,本学内に,苦情相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。
2 相談窓口に,苦情の申出及び相談を整理する者として,苦情相談窓口担当員(以下「担当員」という。)を置き,次に掲げる業務を行う。
(1) 苦情の申出の受付け
(2) 苦情の申出,相談の整理及び関係部局への取次ぎ
(3) その他苦情相談に関する業務
(苦情の申出)
第5条 職員は,相談窓口に対し,文書,ファクシミリ又は電子メールにより苦情の申出を行うことができる。
2 苦情の申出及び相談は,原則として職員本人が行うものとする。
(秘密の保持)
第6条 担当員及び苦情相談にかかわった者は,関係者の名誉,プライバシーその他の人権を尊重するとともに,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(苦情処理申立て)
第7条 第3条第4号及び第5号に規定する苦情については,原則として当該苦情の関係部局等の長が処理するものとし,それを解決できない場合には,名古屋大学苦情処理委員会(以下「委員会」という。)に苦情処理の申立てを行うことができる。
2 苦情を申し出た職員は,第3条第4号又は第5号に規定する苦情に関し,当該関係部局等の処理の結果に不服があるときは,委員会に苦情処理の申立てを行うことができる。
3 委員会は,前2項の苦情処理の申立てのあった事案について,調停,事実調査等を行う。
4 委員会は,事実調査の結果,救済措置,環境改善措置等を行う必要があると認めた場合,総長及び関係部局等の長(以下「総長等」という。)に対し勧告を行う。
5 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(虚偽申立て)
第8条 前条第2項の苦情処理について,悪意をもって虚偽の申立てを行った者は,処分等に付されることがある。
2 総長等は,事実調査の結果,申立てに相当する事実が認められなかった場合であっても,直ちにこのことをもって,虚偽の申立てを行ったとみなし,申し立てた職員に対して不利益な取扱いをしないものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 総長等は,苦情相談を行ったこと,苦情相談に関し事実調査に協力したこと等に起因して,当該苦情に関係した者に対して不利益な取扱いをしないものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,苦情処理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規程第83号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,この規程の施行日前に生じた苦情については,改正前の第3条の規定を適用する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第21号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。