○名古屋大学苦情処理委員会専門委員会細則
(平成17年3月22日細則第107号)
改正
平成18年4月18日規程第4号
平成23年3月30日規程第90号
令和2年4月1日名大細則第8号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条 名古屋大学苦情処理委員会規程(平成16年度規程第369号)第7条第2項の規定に基づく名古屋大学苦情処理委員会(以下「委員会」という。)の専門委員会に関する事項は,この細則の定めるところによる。
(専門委員会)
第2条 委員会に,次の表のとおり専門委員会を置く。
名称任務
調停専門委員会一 苦情処理の申立てに係る調停の実施に関する事項
二 調停の成立又は不成立についての委員会への報告に関する事項
三 その他調停手続きに関する事項
調査専門委員会一 苦情処理の申立てに係る事案の事実関係を明らかにするための調査に関する事項
二 委員会に対する事実調査の結果及び救済・環境改善等に係る報告書の提出に関する事項
三 関係者,調査協力者,関係部局の長等への連絡又は協力の要請に関する事項
四 その他調査専門委員会が事実調査に関し必要と認めた事項
(委員)
第3条 調停専門委員会は,事案ごとに,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 委員会の委員のうち,委員会において選任された者1名
(2) その他委員会が必要と認めた者若干名
2 調査専門委員会は,事案ごとに,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 委員会の委員のうち,委員会において選任された者1名
(2) その他委員会が必要と認めた者若干名
(任期)
第4条 前条の委員の任期は,当該事案に係る任務が終了するまでの間とする。
(委員長)
第5条 調停専門委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 調査専門委員会に委員長を置き,第3条第2項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
(庶務)
第6条 専門委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,総務部人事労務課において処理する。
附 則
この細則は,平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
この細則は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大細則第8号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。