○名古屋大学こすもす保育園規程
(平成18年1月23日規程第52号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,本学の職員等の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の保育を行うため,名古屋大学こすもす保育園(以下「保育園」という。)を置く。
(目的)
第2条 保育園は,本学における男女共同参画推進事業の一環として,本学の職員等の要請を受けて,その乳幼児を保育し,もって当該職員等の福祉の増進に資することを目的とする。
(管理運営)
第3条 保育園の管理運営は,副総長,事務局長又は総長補佐のうち総長が指名した者が掌理する。
(運営協議会)
第4条 保育園に,保育園の運営に関する事項を審議するため,名古屋大学こすもす保育園運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(業務の委託)
第5条 保育園は,保育に係る業務を学外の託児事業者に委託できるものとする。
(庶務)
第6条 保育園の管理運営に係る庶務は,関係部・課の協力を得て,総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,保育園の運営及び利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
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この規程は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
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この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第15号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。