○名古屋大学こすもす保育園運営協議会細則
(平成18年1月23日細則第13号)
改正
平成18年4月18日規程第4号
平成22年6月1日細則第1号
平成23年2月14日細則第11号
平成23年3月30日規程第90号
平成29年6月30日規程第31号
令和2年4月1日名大細則第9号
令和2年4月17日名大細則第16号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条 名古屋大学こすもす保育園規程(平成17年度規程第52号。以下「規程」という。)第4条第2項の規定に基づく運営協議会に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営協議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 入園者の選考に関する事項
(2) 保育園の予算及び決算に関する事項
(3) 保育園の利用に関する事項
(4) その他保育園の運営に関する事項
(組織)
第3条 運営協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 男女共同参画部会委員のうちから1名
(2) ジェンダーダイバーシティセンターの教員
(3) 本学において教育学又は心理学を専攻する大学教員のうちから1名
(4) 本学において国際交流業務に従事する大学教員のうちから1名
(5) 本学において施設計画業務に従事する大学教員のうちから1名
(6) 本学において医師免許を有する大学教員のうちから1名
(7) 総務部人事労務課長
(8) その他本学職員で運営協議会が適当と認めた者
2 前項第1号,第3号から第6号まで及び第8号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号から第6号まで及び第8号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(議長)
第5条 運営協議会に,議長を置き,第3条第1項第1号から第6号までの委員のうちから互選する。
2 議長は,運営協議会を主宰する。
(意見の聴取)
第6条 運営協議会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会に関する庶務は,関係部・課の協力を得て,総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営協議会に関し必要な事項は,運営協議会が別に定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
この細則は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月1日細則第1号)
この細則は,平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年2月14日細則第11号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規程第31号)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大細則第9号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月17日名大細則第16号)
この細則は,令和2年4月17日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。