○名古屋大学こすもす保育園利用細則
(平成18年1月23日細則第14号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学こすもす保育園規程(平成17年度規程第52号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づくこすもす保育園(以下「保育園」という。)の利用に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(定員)
第2条 保育園の定員は,第4条に規定する常時保育及び一時保育を合わせて,60名とする。
[第4条]
(休園日)
第3条 保育園の休園日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他規程第3条に規定する副総長,事務局長又は総長補佐(以下「担当の副総長等」という。)が定める日
[規程第3条]
(保育の形態)
第4条 保育の形態は,次のとおりとする。
(1) 常時保育 長期の利用期間において,継続的に実施する保育
(2) 一時保育 勤務の都合等に応じ随時実施する保育
(利用時間)
第5条 保育園の利用時間は,別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
2 常時保育の利用者は,基本保育時間内において継続して利用する任意の時間帯(以下「コアタイム」という。)を定めなければならない。
(利用資格)
第6条 保育園を利用できる者(以下「利用資格者」という。)は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 生後57日から小学校就学の始期に達するまでの乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を養育する本学の職員
(2) その他担当の副総長等が適当と認める者
(入園資格)
第7条 保育園に入園する資格を有する者は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 利用資格者の勤務又は疾病等の事情により,保育が必要であると認められる乳幼児
(2) その他担当の副総長等が特に保育が必要であると認める者
(常時保育の利用申請)
第8条 常時保育の利用を希望する者は,所定の常時保育利用申請書を名古屋大学こすもす保育園運営協議会(以下「運営協議会」という。)が定める日までに担当の副総長等に提出し,承認を得なければならない。
(一時保育の登録申請及び利用申込み)
第9条 一時保育の利用を希望する者は,所定の一時保育登録申請書を保育園の利用を開始しようとする日の前日から起算して15日前までに担当の副総長等に提出するものとする。
2 一時保育の利用を希望する者は,前項の申請に係る承認・登録の後,所定の一時保育利用申込書(以下本条において「申込書」という。)を利用を希望する日の前日から起算して90日前から休園日を除いた2日前までの間に担当の副総長等に提出しなければならない。ただし,利用を希望する日が前日又は当日で,かつ,利用を希望する日に利用することが可能な場合は,申込書を前日又は当日に提出できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,一時保育の利用を希望する者は,一時保育の登録申請と同時に利用申込みをすることができる。
4 担当の副総長等は,前2項に係る利用申込みがあったときは,定員の充足状況等を勘案の上,利用の可否を決定する。
(入園の決定)
第10条 担当の副総長等は,第8条に係る利用申請があったときは,運営協議会の議を経て,利用の可否を決定し,申請者にその旨を通知する。
[第8条]
2 担当の副総長等は,前条第1項に係る登録申請があったときは,登録の可否を決定する。
3 前2項の規定により入園を決定した乳幼児を保育園の園児(以下「園児」という。)とする。
4 園児がやむを得ない事情により当初の入園予定日までに入園することが出来ない場合は,その理由を申請者に書面で提出させ,運営協議会の議を経て,利用の可否を決定する。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,担当の副総長等は,次条に規定する入園料又は一時保育登録料が所定の期日までに納入されない場合は,入園の決定を取り消すことができる。
(入園料及び一時保育登録料)
第11条 常時保育の入園料は,25,000円とする。ただし,当該利用者が複数の園児について,保育園又はあすなろ保育園を利用する場合(当該2保育園を同時に利用する場合を含む。)において,2人目以降の園児に係る保育園における入園料は,12,500円とする。
2 常時保育の利用者は,所定の期日までに前項に定める入園料を納入しなければならない。
3 入園料は,前納とする。ただし,やむを得ない事情があると担当の副総長等が認めた場合は,この限りでない。
4 一時保育に係る登録料(以下「一時保育登録料」という。)は,5,000円とする。ただし,既にあすなろ保育園において一時保育登録料を納入した利用者にあっては,当該園児に係る一時保育登録料の納入は不要とする。
5 一時保育の利用者は,所定の期日までに前項に定める一時保育登録料を納入しなければならない。
6 既納の入園料及び一時保育登録料は,原則として,返納しない。
(保育料)
第12条 保育料は,常時保育にあっては基本保育料及び追加保育料とし,一時保育にあっては利用保育料とする。
2 保育料は,別表第2に掲げるとおりとする。ただし,病後児保育(病後回復期の乳幼児について,特に付添い等が必要な保育をいう。)を利用した場合は,病後児保育料として,15分につき375円を保育料に加算する。
[別表第2]
3 利用者は,保育の形態及び種別に応じて,所定の期日までに前項に定める保育料を納入しなければならない。ただし,常時保育の利用者が複数の園児について,保育園又はあすなろ保育園を利用する場合(当該2保育園を同時に利用する場合を含む。)は,当該複数の園児のうち最も年齢の低い園児以外の園児に係る保育園における基本保育料を半額とする。
4 基本保育料は,前納とする。ただし,入園月分については,やむを得ない事情があると担当の副総長等が認めた場合は,この限りでない。
5 利用者は,次に掲げるいずれかの方法により,基本保育料を支払うものとする。ただし,同一会計年度内においては,原則として,一度選択した方法を変更することはできない。
(1) 毎月払い
(2) 各四半期払い
(3) 上・下半期払い
(4) 一括払い
6 基本保育料の算定は,入園又は退園した日の属する月を含むものとし,日割り計算は行わないものとする。
7 既納の基本保育料のうち園児の休園又は退園による未利用月分又は未経過月分の基本保育料については,これを無利息にて返納する。
8 追加保育料及び利用保育料は,後納とし,利用した月ごとに納入しなければならない。
(利用予約取消料等)
第13条 利用者は,別表第1に掲げる常時保育の基本外保育時間又は一時保育の利用において,利用者が事前に予約した利用を,当該利用の日の直前の開園日における19時以後に取り消す場合は,利用予約取消料として,別表第2における予約していた利用に該当する料金の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。)を支払わなければならない。
2 前項の場合において,一時保育の利用者が,事前に利用を予約する際に,当該利用の日の昼食,夕食又はおやつを別に予約し,当該利用の日の直前の開園日における13時以後に取り消すときは,前項の利用予約取消料とは別に,別表第2における予約していたそれぞれの利用に該当する料金に相当する額を支払わなければならない。
[別表第2]
3 利用者は,別表第1に掲げる常時保育の利用において,利用者が事前に予約した夕食の利用を,当該利用の日当日の13時以後に取り消す場合は,夕食予約取消料として別表第2の常時保育における追加保育料の夕食の料金に相当する額を支払わなければならない。
(保育利用計画書の提出)
第14条 常時保育の利用者は,利用を希望する月の前月の25日までに,保育を利用する時間を記載した所定の常時保育利用計画書(以下本条において「計画書」という。)を担当の副総長等に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した計画書に,コアタイム以外の時間の保育を利用する記載がある場合は,当該計画書をもってコアタイム以外の保育の申込みとみなす。
3 常時保育の利用者は,第1項の規定により計画書を提出した後に,コアタイム以外の保育を利用する必要が生じた場合は,当該日に利用することが可能な場合に限り,所定の延長保育等申込書を担当の副総長等に提出することにより,随時に利用することができる。
(利用の変更)
第15条 コアタイムの利用時間帯を変更する場合は,所定のコアタイム利用変更申請書を担当の副総長等に提出し,承認を得なければならない。
2 前項の規定による変更以外の変更をする場合は,所定の利用変更申請書を担当の副総長等に提出しなければならない。
(休園)
第16条 園児の休園を希望する利用者は,休園を希望する月の前々月の25日までに所定の休園申込書を担当の副総長等に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,担当の副総長等は,利用者又は園児が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該園児を休園させることができる。
(1) 園児が感染症にり患し,又はり患している疑いがあるため,他の園児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあり,休園させることが適当と認められるとき。
(2) 利用者又は園児がこの細則又は別に定める遵守事項に違反し,休園させることが適当と認められるとき。
(3) その他園児の通園が適当でないと認められるとき。
3 月の初日から末日まで休園した場合における当該月の保育料は,これを免除する。
4 利用者は,休園後に再度通園を希望する場合は,所定の期日までに所定の復園申請書を担当の副総長等に提出し,承認を得た上で,休園期間(休園した日の属する月の翌月(休園した日が月の初日であるときは,その日の属する月)から再度通園を開始した日の属する月の前月までの間をいう。以下同じ。)に応じて,次に掲げる復園料を納入しなければならない。ただし,休園期間が1月以内の場合は,この限りでない。
(1) 休園期間が2月以上6月以内のとき 12,500円
(2) 休園期間が7月以上11月以内のとき 25,000円
(退園)
第17条 担当の副総長等は,利用者又は園児が次の各号のいずれかに該当する場合は,運営協議会の議を経て,園児を退園させることができる。
(1) 園児が第7条に規定する入園資格を失ったとき。
[第7条]
(2) 園児が感染症にり患し,又はり患している疑いがあるため,他の園児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあり,退園させることが適当と認められるとき。
(3) 利用者又は園児がこの細則又は別に定める遵守事項に違反し,退園させることが適当と認められるとき。
(4) 利用者が園児の退園を希望するとき。
(5) 園児に12月以上の休園期間が見込まれるとき。
(6) 第12条に定める保育料が所定の期日までに納入されないとき。
[第12条]
(7) その他園児の通園が適当でないと認められるとき。
2 利用者は,園児の退園を希望する場合は,やむを得ない事情がある場合を除き,退園しようとする日の2月前までに所定の退園申込書を担当の副総長等に提出しなければならない。
(損害賠償等)
第18条 利用者又は園児が故意又は過失により保育園の施設等を損傷し,又は滅失したときは,その損害の全部若しくは一部を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。
(雑則)
第19条 この細則に定めるもののほか,保育園の利用に関し必要な事項は,運営協議会の議を経て,別に定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月7日細則第8号)
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この細則は,平成18年8月7日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月22日細則第8号)
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この細則は,平成21年7月1日から施行する。ただし,改正後の第2条の規定は,平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成24年2月6日細則第9号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月7日細則第9号)
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この細則は,平成24年12月7日から施行する。
附 則(平成26年3月3日細則第18号)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
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この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大細則第12号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
保育の形態 | 利用時間 | |||
常時保育 | 基本保育時間 | 平 日 | コアタイムA | 8時から19時までの間の10時間 |
コアタイムB | 8時から19時までの間の8時間 | |||
基本外保育時間 | 平 日 | 7時30分から8時まで又は19時から21時まで(15分単位) | ||
土曜日 | 7時30分から21時まで(15分単位) | |||
一時保育 | 7時30分から21時まで(15分単位) |
備考
1 利用時間は,常時保育の基本保育時間にあっては利用時間を通して設定し,常時保育の基本外保育時間及び一時保育にあってはその都度設定するものとする。
2 コアタイムA又はコアタイムBにおいては,8時から19時までの間で利用時間を延長することができる。
別表第2(第12条第2項関係)
保育の形態 | 種 別 | 年齢等 | 料 金 | |
コアタイムA利用者 | コアタイムB利用者 | |||
常時保育 | 基本保育料 | 0歳児 | 65,000円/月
(32,500円/月) | 55,000円/月
(27,500円/月) |
1歳児 | 58,000円/月
(29,000円/月) | 48,000円/月
(24,000円/月) |
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2歳児 | 55,000円/月
(27,500円/月) | 45,000円/月
(22,500円/月) |
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3歳児以上 | 48,000円/月
(24,000円/月) | 38,000円/月
(19,000円/月) |
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追加保育料 | 延長保育 | 15分につき250円 | ||
基本時間外保育 | 15分につき300円 | |||
夕食 | 1食につき420円 | |||
一時保育 | 利用保育料 | 基本時間保育 | 15分につき250円 | |
基本時間外保育 | 15分につき300円 | |||
昼食 | 1食につき420円 | |||
夕食 | 1食につき420円 | |||
おやつ | 1食につき210円 |
備考
1 表中の年齢は,利用する年度の4月1日における年齢とする。
2 基本保育料は,昼食及びおやつを含む。
3 「延長保育」とは,常時保育利用者がコアタイム以外に利用した保育をいう。
4 「基本時間外保育」とは,基本保育時間外に利用した保育をいう。
5 基本保育料の下段括弧書は,第12条第3項ただし書で定める半額の料金を示す。
[第12条第3項]
6 保育料の算定の基礎となる利用時間に15分未満の端数があるときは,その端数を切り上げ,15分とする。