○名古屋大学あすなろ保育園運営協議会細則
(平成21年6月22日細則第6号) |
|
(趣旨)
第1条 名古屋大学あすなろ保育園規程(平成21年度規程第10号。以下「規程」という。)第4条第2項の規定に基づく運営協議会に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営協議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 入園者の選考に関する事項
(2) 保育園の予算及び決算に関する事項
(3) 保育園の利用に関する事項
(4) その他保育園の運営に関する事項
(組織)
第3条 運営協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 男女共同参画部会委員のうちから1名
(2) ジェンダーダイバーシティセンターの教員のうちから1名
(3) 大学院医学系研究科における基礎系講座の教員のうちから1名
(4) 大学院医学系研究科における臨床系講座の教員のうちから1名
(5) 医学部附属病院の教職員のうちから2名
(6) 保育園の嘱託医
(7) 名大病院人事労務課長
(8) その他本学職員で運営協議会が適当と認めた者
2 前項第1号から第5号まで及び第8号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号から第5号まで及び第8号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(議長)
第5条 運営協議会に,議長を置き,第3条第1項第1号から第5号までの委員のうちから互選する。
2 議長は,運営協議会を主宰する。
(意見の聴取)
第6条 運営協議会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(実務検討委員会)
第7条 運営協議会に,保育園の運営に関する実務を円滑に遂行するため,名古屋大学あすなろ保育園運営協議会実務検討委員会(以下「実務検討委員会」という。)を置く。
2 実務検討委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 運営協議会に関する庶務は,関係部・課の協力を得て,名大病院人事労務課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,運営協議会に関し必要な事項は,運営協議会が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成21年6月22日から施行する。
2 この細則の施行の際最初の任命に係る委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月31日規程第157号)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規程第31号)
|
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月9日名大細則第17号)
|
この細則は,令和2年6月9日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。