○名古屋大学学童保育所規程
(平成21年6月22日規程第11号)
改正
平成23年3月30日規程第90号
令和2年4月1日名大規程第16号
令和4年3月31日名大規程第122号
(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,本学の職員等の児童(以下「児童」という。)の保育を行うため,名古屋大学学童保育所(以下「保育所」という。)を置く。
(目的)
第2条 保育所は,本学における男女共同参画推進事業の一環として,本学の職員等の要請を受けて,その児童を保育し,もって当該職員等の福祉の増進に資することを目的とする。
(検討委員会)
第3条 保育所に,保育所の運営に関する事項を次条に規定する託児事業者と協議するため,名古屋大学学童保育所検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(業務の委託)
第4条 保育所は,保育に係る業務を学外の託児事業者に委託することができる。
(通称)
第5条 保育所に,検討委員会及び前条の託児事業者による協議に基づき,通称となる名称を別に付すことができる。
(庶務)
第6条 保育所の管理等に係る庶務は,関係部・課の協力を得て,総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,保育所の管理等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年6月22日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第16号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。