○名古屋大学鶴舞地区医学部安全衛生委員会細則
(平成19年5月28日細則第6号)
改正
平成20年3月31日規程第117号
平成28年3月31日規程第157号
平成30年3月30日規程第139号
令和元年10月18日細則第9号
(趣旨)
第1条 名古屋大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第80号)第13条第4項の規定に基づく名古屋大学鶴舞地区医学部安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関する事項は,この細則に定めるところによる。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査・審議する。
(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係る事項に関すること。
(3) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(4) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の危険の防止並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 安全衛生管理者(医学系研究科長)
(2) 衛生管理者のうち安全衛生管理者が指名した者 1名
(3) 産業医 1名
(4) 部局安全管理者(医学部・医学系研究科施設管理担当課長)
(5) 部局衛生管理者(医学部・医学系研究科人事労務課長)
(6) 職員のうち,安全に関し経験を有する者のうちから安全衛生管理者が指名した者 2名
(7) 職員のうち,衛生に関し経験を有する者のうちから安全衛生管理者が指名した者 2名
2 前項第6号及び第7号の委員は,当該事業場に職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合又は過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
(任期)
第4条 前条第1項第2号,第6号及び第7号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長を置き,安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,医学部・医学系研究科人事労務課及び経理課において処理する。
附 則
1 この細則は,平成19年5月28日から施行する。
2 この細則の施行の際最初の任命に係る委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第157号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月18日細則第9号)
この細則は,令和元年10月18日から施行する。