○名古屋大学職員の健康診断等の実施後の措置に関する細則
(平成18年3月6日細則第29号)
改正
平成22年3月31日規程第89号
令和2年4月1日名大細則第10号
令和3年11月17日名大細則第1号
令和6年3月29日名大規程第75号
(趣旨)
第1条 名古屋大学の職員(名古屋大学に勤務する東海国立大学機構本部の職員を含む。)を対象とする健康診断等の実施後の措置に関しては,名古屋大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第80号。以下「規程」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(指導区分の決定)
第2条 総長は,規程第29条第1項に定める健康診断を行った医師又は職員が自ら受診した健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については,医師の診断書及び当該職員の職務内容,勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し,当該職員との面接指導を行わせることができる。この場合において,総長は,産業医の意見を聴取した上で,別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行うものとする。
(指導区分の変更)
第3条 総長は,前条の職員の健康診断又は医療に当たった医師(平常職員の相談を受けている医師を含む。)が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には,所要の資料を産業医に提示し,当該職員との面接指導を行わせることができる。この場合において,総長は,産業医の意見を聴取した上で,当該職員の指導区分の変更を行うものとする。
(事後措置)
第4条 総長は,前2条の規定により指導区分の決定又は変更を行った職員については,その指導区分に応じ,別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い,適切な事後措置をとるものとする。
(就業禁止)
第5条 総長は,前条の事後措置の実施に当たり,伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち,他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認められる場合には,業務に就くことを禁止することができる。
2 前項の規定による就業の禁止は,別に定める事項を記載した文書を交付して行うものとする。
(情報通信機器を用いた面接指導)
第6条 総長は,産業医に情報通信機器を用いて面接指導を行わせることができる。ただし,産業医が必要と認める場合には,直接対面により面接指導を行うものとする。
2 前項本文に定める面接指導を行う場合には,次に掲げる要件を全て満たす情報通信機器を用いなければならない。
(1) 産業医と面接指導を受ける職員とが相互に表情,顔色,声,しぐさ等を確認できるものであって,映像及び音声の送受信が常時安定し,かつ,円滑であること。
(2) 情報セキュリティ(外部への情報漏えいの防止及び外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
(3) 当該職員が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が,複雑又は難解ではなく,容易に利用できること。
3 第1項本文に定める面接指導を行う場合には,面接指導の内容が第三者に知られることがない環境を整備するなど,当該職員のプライバシーに配慮しなければならない。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,健康診断等の実施後の措置に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成18年3月6日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第89号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大細則第10号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月17日名大細則第1号)
この細則は,令和3年11月17日から施行する。
附 則(令和6年3月29日名大規程第75号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第4条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分事後措置の基準
区 分内 容
生活規正の面勤務を休む必要のあるもの休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。
勤務に制限を加える必要のあるもの勤務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),超過勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
勤務をほぼ平常に行ってよいもの深夜勤務,超過勤務及び出張を制限する。
平常の生活でよいもの
医療の面医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの