○名古屋大学放射線安全管理規程
(平成16年4月1日規程第81号)
改正
平成17年3月22日規程第353号
平成18年3月22日規程第117号(題名改正)
平成18年3月29日規程第148号
平成18年4月18日規程第4号
平成19年5月28日規程第14号
平成21年3月30日規程第92号
平成25年3月29日通則第3号
平成26年3月26日規程第125号
平成26年7月30日規程第17号
平成27年9月30日規程第68号
平成28年1月8日規程第93号
平成29年3月30日規程第136号
平成29年7月31日規程第52号
平成30年9月28日規程第50号
令和元年7月2日規程第16号
令和元年9月30日規程第50号
令和2年4月1日名大規程第38号
令和4年4月1日名大規程第1号
令和4年6月30日名大規程第23号
令和5年2月15日名大規程第81号
令和5年3月31日名大規程第114号
令和6年11月29日名大規程第25号
(目的)
第1条 東海国立大学機構放射線安全管理規程(令和2年度機構規程第72号)第2条第2項の規定に基づき,名古屋大学(以下「本学」という。)における放射線安全管理に関し必要な事項はこの規程の定めるところによる。
(放射線使用施設等)
第2条 この規程において,「放射線使用施設」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 核原料物質及び核燃料物質を取り扱う施設
(2) 密封されていない放射性同位元素を取り扱う施設
(3) 密封された放射性同位元素等(第6号及び第7号に規定する機器を除く。)を取り扱う施設
(4) 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)第2条第3項に規定する特定放射性同位元素を取り扱う施設
(5) RI規制法第2条第5項及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条に規定する放射線発生装置を取り扱う施設
(6) RI規制法第12条の5第2項に規定する表示付認証機器を取り扱う施設
(7) RI規制法第12条の5第3項に規定する表示付特定認証機器を取り扱う施設
(8) 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第32号)第2条第1項に規定する放射線を発生する装置又は器具(第4号に規定する放射線発生装置を除く。)を取り扱う施設
(放射線使用施設等の新設,廃止及び変更)
第3条 放射線使用施設等を新設し,若しくは廃止し,又は次の各号のいずれかに該当する事項について変更しようとするときは,当該放射線使用施設等の所属する部局の長(以下「部局長」という。)は,あらかじめ,原子力委員会の承認を得るものとする。
(1) 核原料物質及び核燃料物質又は放射性同位元素の種類及び数量
(2) 前条第5号に掲げる放射線発生装置の種類,台数及び性能
(3) 核原料物質及び核燃料物質又は放射性同位元素及び放射線発生装置の使用の目的及び方法
(4) 放射線使用施設等の位置及び構造(前条第6号から第8号までに規定する施設を除く。)
(5) 核原料物質及び核燃料物質又は放射性同位元素の貯蔵施設の位置,構造及び貯蔵能力
(6) 核原料物質及び核燃料物質又は放射性同位元素並びにそれらによって汚染された物の廃棄施設の位置,構造及び性能
2 前条第6号に掲げる施設で使用する表示付認証機器の使用の目的及び方法並びに台数,同条第7号に掲げる施設で使用する表示付特定認証機器の台数並びに同条第8号に掲げる施設で使用する放射線を発生する装置又は器具の種類,台数及び性能を変更したときは,部局長は,所定の期間内に原子力委員会に届け出るものとする。
3 前2項の「部局」とは,運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構,Development Office及び全学技術センターをいう。
(放射線取扱主任者等)
第4条 第2条第1号に掲げる施設に管理責任者,同条第2号,第3号及び第5号に掲げる施設に放射線取扱主任者,同条第4号に掲げる施設に特定放射性同位元素防護管理者,同条第6号に掲げる施設に安全管理責任者,同条第7号に掲げる施設に管理担当者並びに同条第8号に掲げる施設にエックス線取扱主任者及び管理区域ごとにエックス線作業主任者(ただし,装置内のみが管理区域でインターロックを備えた装置の場合は管理責任者)(以下「放射線取扱主任者等」という。)を置く。
2 放射線取扱主任者及びエックス線作業主任者は,部局長の推薦に基づき,総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3 特定放射性同位元素防護管理者は,部局長が任命する。
(放射線取扱主任者等の職務)
第5条 放射線取扱主任者等は,部局長と協議の上,放射線使用施設等における放射線障害の発生の防止に関して監督を行う。
(放射線障害予防内規等)
第6条 部局長は,この規程に定めるもののほか,核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)第2条の12第1項各号に掲げる事項,放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「RI規制法施行規則」という。)第21条第1項各号に掲げる事項,第24条の2の3第1項各号に掲げる事項,電離放射線障害防止規則第41条の3各号に掲げる事項,医療法施行規則第4章第2節から第5節までに掲げる事項その他放射線障害の予防又は放射線使用施設の保安に関して必要な事項を,内規等により定めるものとする。
2 部局長は,前項に規定する内規等を制定及び改廃する場合は,あらかじめ,原子力委員会の承認を得るものとする。
3 部局長は,前2項により内規等を制定及び改廃した後,総長に報告するものとする。
(健康診断)
第7条 総長は,放射線業務従事者について健康診断を行い,職員に係る結果の記録を遅滞なく所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項に規定する健康診断は,職員については,名古屋大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第80号)の定めるところにより,学生については,総長が定める学生健康診断実施計画により行うものとする。
(作業環境測定)
第8条 総長は,労働安全衛生法が定める放射線業務を行う作業場について作業環境測定を行う。
(作業環境測定士)
第9条 前条の作業場に,作業環境測定を行うため,作業環境測定士を置く。
2 作業環境測定士は,作業場の作業環境測定をつかさどり,当該測定を行う者を監督する。
3 作業環境測定士は,総長が選考し,機構長が任命する。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第10条 部局長は,放射線障害を受け,又は受けたおそれのある者に対し,医師又は放射線取扱主任者等の意見に基づき,管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等必要な措置を講じなければならない。
(事故及び危険時の措置)
第11条 部局長は,次に掲げる事態が発生したときは,直ちに応急の措置を講ずるとともに,速やかに必要事項を総長に報告しなければならない。
(1) RI規制法施行規則第28条の3各号に掲げる事項のいずれかに該当する事故が発生したとき。
(2) 地震,火災その他の災害のため放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
(3) 前号に定めるもののほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
2 総長は,前項の報告を受けたときは,その旨を直ちに機構長に報告しなければならない。
(放射線業務従事者の義務)
第12条 放射線業務従事者は,放射線取扱主任者等が放射線障害予防のために行う命令又は指示に従わなければならない。
(放射線取扱主任者等の勧告)
第13条 放射線取扱主任者等は,放射線業務従事者が,放射線障害防止のための業務に違反したと認めたときは,取扱いの制限又は中止その他必要な措置を講ずることについて,部局長に勧告することができる。
2 放射線取扱主任者等は,前項の勧告をしたときは,速やかに放射線安全委員会又は核燃料物質管理委員会に連絡するものとする。
(年次報告書の提出)
第14条 部局長は,毎年度の終わりに,その年度の放射線施設の実態報告書を,別に定める様式により作成し,放射線安全委員会又は核燃料物質管理委員会に報告しなければならない。
2 放射線安全委員会及び核燃料物質管理委員会は,前項の報告をとりまとめ,意見を付して原子力委員会に報告し,その承認を得た上,総長に報告しなければならない。
(安全教育)
第15条 総長は,放射線業務に従事する職員を採用した場合又は新たに放射線業務に職員を従事させる場合には,必要な安全教育を行わなければならない。
2 前項の規定は,学生,研究生等に準用する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規程第117号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
この規程は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月28日規程第14号)
この規程は,平成19年5月28日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月30日規程第17号)
この規程は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年1月8日規程第93号)
この規程は,平成28年1月8日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規程第52号)
この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第50号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月2日規程第16号)
1 この規程は,令和元年7月2日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第4条第1項及び第3項の特定放射性同位元素防護管理者に係る規定並びに第6条第1項のRI規制法施行規則第24条の2の3第1項各号に掲げる事項に係る規定は,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第38号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日名大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日名大規程第81号)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。