○名古屋大学における動物実験等に関する取扱規程
(平成19年3月12日規程第71号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構動物実験等取扱規程(令和2年度機構規程第74号)第2条第2項の規定に基づき,名古屋大学(以下「本学」という。)における動物実験等の適正かつ安全な実施に関し必要な事項はこの規程の定めるところによる。
(基本原則)
第2条 動物実験等を行う者は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。)及び実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)を遵守し,動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によって動物実験等を実施しなければならないことをいう。)の3R(Replacement,Reduction及びRefinementのことをいう。)に基づき,適正に実施しなければならない。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 動物実験等 本条第5号に規定する実験動物を教育,試験研究,生物学的製剤の製造の用その他科学上の利用に供することをいう。
(2) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養,保管若しくは動物実験等を行う施設又は設備をいう。
(3) 実験室 実験動物に実験操作(実験動物の48時間以内の一時的な保管を含む。)を行う動物実験室をいう。
(4) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
(5) 実験動物 動物実験等の利用に供するため,施設等で飼養若しくは保管している哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(6) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
(7) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
(8) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち,動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
(9) 管理者 部局内の実験動物及び施設等を総括的に管理する者(当該部局の長)をいう。
(10) 施設等責任者 管理者を補佐し,各飼養保管施設の維持管理を統括する者及び各実験室の維持管理を統括する者の総称をいう。
(11) 実験動物管理者 管理者及び施設等責任者を補佐し,実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者をいう。
(12) 飼養者 施設等責任者,実験動物管理者又は動物実験実施者の下で,実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(13) 管理者等 総長,管理者,施設等責任者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者をいう。
(14) 指針等 動物実験等に関して行政機関が定める基本的な指針及びガイドラインをいう。
(適用範囲)
第4条 この規程は,本学において実施される哺乳類,鳥類及び爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用する。
2 動物実験責任者は,動物実験等の実施を外部機関への委託等により行う場合には,当該委託先においても,動物愛護法,飼養保管基準,研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)等(以下「関係法令等」という。)に基づき,動物実験等が適正に実施されることを確認しなければならない。
(総長の責務)
第5条 総長は,本学における適正な動物実験等の実施並びに実験動物の飼養及び保管に関し総括管理する。
(動物実験委員会)
第6条 総長は,動物実験計画の承認,実施状況及び結果の把握,飼養保管施設及び実験室の設置の承認,教育訓練,自己点検・評価,情報公開その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として,名古屋大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第7条 委員会は,総長の諮問に応じ,次に掲げる事項について審議又は調査し,これらに関して総長に報告又は助言する。
(1) 動物実験計画の関係法令等及びこの規程への適合に関すること。
(2) 動物実験計画の実施の状況及び結果に関すること。
(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
(4) 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
(5) 動物実験等に係る自己点検・評価に関すること。
(6) その他動物実験等の適正な実施に関すること。
2 前項に定めるもののほか,委員会は,第16条に規定する部局委員会に対し,必要な指導又は助言を行うことができる。
[第16条]
3 委員会は,動物実験計画が適切に実施されていないと認めた場合は,実験の中止その他必要な措置について総長に助言することができる。
4 委員会は,東山地区における動物実験等を適正かつ安全に実施するため,東山地区における動物実験等に関する委員会の任務の一部を動物実験支援センターに委託することができる。
(委員会の組織)
第8条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学院情報学研究科,大学院理学研究科,大学院医学系研究科(鶴舞地区),大学院医学系研究科(大幸地区),大学院工学研究科,大学院生命農学研究科,大学院環境学研究科,大学院創薬科学研究科,環境医学研究所,医学部附属病院,アイソトープ総合センター,生物機能開発利用研究センター,細胞生理学研究センター,動物実験支援センター及び総合保健体育科学センターの教授,准教授又は講師各1名
(2) 大学院人文学研究科,大学院教育発達科学研究科,大学院法学研究科及び大学院経済学研究科の教授,准教授又は講師のうちから1名
(3) その他本学の大学教員で総長が必要と認めた者
2 委員には,動物実験等に関して優れた識見を有する者,実験動物に関して優れた識見を有する者及びその他学識経験を有する者をそれぞれ1名以上含めなければならない。
3 第1項各号の委員は,総長が任命する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第10条 委員会に,委員長を置き,委員のうちから互選する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第11条 委員会に,副委員長を置き,委員長が指名する者をもって充てる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(定足数)
第12条 委員会は,委員の過半数によって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(部局の長の責務)
第15条 部局の長は,当該部局における適正な動物実験等の実施に関し必要な事項を処理する。
(部局委員会)
第16条 動物実験等を行う部局に,部局動物実験委員会(以下「部局委員会」という,)を置く。
2 部局委員会は,部局の長の諮問に応じ,次に掲げる事項を審議又は調査し,これらに関して部局の長に報告又は助言する。
(1) 動物実験計画の関係法令等及びこの規程への適合に関すること。
(2) 動物実験計画の実施の状況及び結果に関すること。
(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
(4) 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
(5) 動物実験等に係る自己点検・評価に関すること。
(6) その他動物実験等の適正な実施に関すること。
3 第1項の規定にかかわらず,各部局のうち,動物実験等に係る組織体制の都合により部局委員会の設置が困難な部局については,委員会が代わってその責務を負うものとする。
第17条 部局委員会は,委員の過半数によって成立する。
2 部局委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第18条 部局委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,部局の長が定める。この場合において,部局委員会の委員には,次に掲げる委員をもって組織するものとし,少なくとも1名は当該部局の教授又は准教授とする。
(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者1名以上
(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者1名以上
(3) 前2号に掲げる者のほか,その他学識経験を有する者1名以上
2 部局の長は,前項の事項を定め又は変更したときは,遅滞なく総長に報告しなければならない。
(部局の長の承認)
第19条 部局の長は,申請があった動物実験計画について支障がないと認めたときは,部局委員会の審査を経て,これを承認することができる。
2 部局の長は,前項の規定により動物実験計画を承認した場合は,第21条に規定する動物実験計画書の写しを速やかに総長に提出しなければならない。
[第21条]
(委員の除斥)
第20条 第12条第1項及び第17条第1項の規定にかかわらず,委員会(部局委員会を含む。)の委員は,自らが動物実験責任者となる動物実験計画の承認に係る審議においては,議決権を行使することができない。この場合において,当該委員は第12条第2項及び第17条第2項の出席者の母数に算入しない。
(動物実験計画書)
第21条 動物実験責任者は,動物実験等を行う場合は,当該実験等により取得されるデータの信頼性を確保するため,次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案の上,動物実験計画書(別記様式第1号)を作成し,部局の長に提出しなければならない。
(1) 動物実験等に係る研究の目的,意義及び必要性に関すること。
(2) 代替法の利用を考慮した実験動物の適切な利用に関すること。
(3) 動物実験等の目的に適した実験動物種の選定,動物実験成績の精度,再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮した実験動物の使用数削減に関すること。
(4) 苦痛の軽減による動物実験等の適切な実施に関すること。
(5) 苦痛度の高い動物実験等(致死的な毒性試験,感染実験,放射線照射実験等をいう。)を行う場合における動物実験等を計画する段階での人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングをいう。以下同じ。)に関すること。
2 部局の長は,前項により動物実験計画書の提出があったときは,部局委員会の審査を経て,承認を与えるか否かの決定を行い,その結果を当該動物実験責任者に通知しなければならない。
3 動物実験責任者は,動物実験計画について部局の長の承認を得た後でなければ,動物実験等を行うことができない。
4 動物実験責任者は,動物実験等の開始後において,当該実験の計画の内容を変更又は追加する必要がある場合は,動物実験計画(変更・追加)承認申請書(別記様式第2号)を提出し,部局の長の承認を得なければならない。
5 動物実験責任者は,動物実験計画を終了又は中止する場合は,動物実験(終了・中止)報告書(別記様式第3号)を提出し,部局の長に報告しなければならない。
6 動物実験責任者は,動物実験計画を実施した場合は,動物実験結果報告書(別記様式第4号)を提出し,使用動物数,計画の変更の有無,成果等について部局の長に報告しなければならない。
7 部局の長は,第5項の動物実験(終了・中止)報告書又は前項の動物実験結果報告書の提出があった場合は,その写しを速やかに総長に提出しなければならない。
(動物実験の中止命令)
第22条 総長は,委員会の助言に基づき,動物実験が適正に実施されていないと認めた場合は,当該動物実験を実施する部局の長に対して,当該動物実験の中止等を命ずることができる。
2 部局の長は,動物実験計画に基づき実施中の動物実験について,不測の事態等の発生により当該実験を直ちに中止する必要があると認めた場合は,前項の規定にかかわらず,当該実験の中止を命ずることができる。この場合において,部局の長は,中止を命じた理由を速やかに総長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第23条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たって,関係法令等及びこの規程のほか次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次のイからニまでに掲げる事項を遵守すること。
イ 適切な麻酔薬,鎮痛薬等の利用
ロ 実験の終了時期(人道的エンドポイントを含む。)への配慮
ハ 適切な実験後及び手術後の管理
ニ 適切な安楽死の選択
(3) 安全管理に注意を払う必要のある実験(物理的・化学的に危険な材料,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験をいう。)を行う場合は,関係法令,本学の関連規程等を遵守するとともに,安全のための適切な施設及び設備を確保すること。
(4) 実験を実施する前に必要な実験手技等の習得に努めること。
(5) 実験動物に侵襲性の高い大規模な存命手術を行う場合は,手術経験等が豊富な指導者の下で行うこと。
(飼養保管施設の設置等)
第24条 飼養保管施設を設置する場合は,施設等責任者は飼養保管施設設置承認申請書(別記様式第5号)を提出し,部局の長の承認を得なければならない。
2 部局の長は,申請のあった飼養保管施設について部局委員会に調査させるとともに,その調査結果及び助言に基づき承認を与えるか否かを決定するものとする。
3 施設等責任者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,部局の長の承認を得た飼養保管施設でなければ,当該飼養保管施設での実験動物の飼養,保管又は動物実験等に係る利用を行うことができない。
4 施設等責任者は,飼養保管施設の設置後,当該施設の設置承認申請書の内容を変更又は追加する場合は,飼養保管施設・動物実験室(変更・追加)承認申請書(別記様式第7号。以下「変更・追加申請書」という。)を提出し,部局の長の承認を得なければならない。
(飼養保管施設の基準)
第25条 飼養保管施設は,次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 適切な温度,湿度,換気,明るさ等を保つことができる構造等であること。
(2) 動物種,飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。
(3) 床,内壁等について清掃,消毒等が容易な構造で,器材の洗浄,消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
(5) 臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(6) 施設等責任者及び実験動物管理者が置かれていること。
(実験室の設置等)
第26条 飼養保管施設以外に実験室を設置する場合は,施設等責任者は動物実験室設置承認申請書(別記様式第6号)を提出し,部局の長の承認を得なければならない。
2 部局の長は,申請のあった実験室について部局委員会に調査させるとともに,その調査結果及び助言に基づき承認を与えるか否かを決定するものとする。
3 施設等責任者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,部局の長の承認を得た実験室でなければ,当該実験室での動物実験等(実験動物の48時間以内の一時的な保管を含む。)を行うことができない。
4 施設等責任者は,実験室の設置後,当該施設の設置承認申請書の内容を変更又は追加する場合は,変更・追加申請書を提出し,部局の長の承認を得なければならない。
(実験室の基準)
第27条 実験室は,次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し,かつ,実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2) 排泄物,血液等による汚染に対して清掃,消毒等が容易な構造であること。
(3) 常に清潔な状態が保たれ,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(4) 施設等責任者が置かれていること。
(施設等の維持管理)
第28条 施設等責任者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 施設等責任者は,実験動物の種類,習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境を確保しなければならない。
(施設等の廃止)
第29条 施設等を廃止する場合は,施設等責任者は飼養保管施設・動物実験室廃止届(別記様式第8号)により部局の長に届け出なければならない。
2 施設等責任者は,施設等を廃止する場合は,必要に応じて,動物実験責任者と協力し,当該施設等で飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めるものとする。
(飼養保管マニュアルの作成及び周知)
第30条 施設等責任者及び実験動物管理者は,実験動物に係る飼養保管のマニュアルを定めるとともに,動物実験実施者及び飼養者に周知し,遵守させるものとする。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第31条 施設等責任者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,飼養保管基準を遵守するとともに,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第32条 管理者等は,実験動物を導入するときは,関係法令等に基づき適正に管理されている機関から導入しなければならない。
2 施設等責任者及び実験動物管理者は,実験動物を導入するときは,適切な検疫,隔離飼育等を行い,実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じなければならない。
(給餌及び給水)
第33条 施設等責任者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の生理,生態,習性等に応じて,適切な給餌及び給水を行わなければならない。
(健康管理)
第34条 施設等責任者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の実験目的以外の傷害及び疾病を予防するため,必要な健康管理を行わなければならない。
2 施設等責任者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の種類,習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
3 施設等責任者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物が実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合は,適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数動物の飼育)
第35条 施設等責任者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養又は保管する場合は,その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。
(記録の保管及び報告)
第36条 管理者等は,実験動物の入手先,飼育履歴,病歴等に関する記録を整備し,5年間保存しなければならない。
2 施設等責任者又は実験動物管理者は,年度ごとに飼養保管した実験動物の種類,数等について,部局の長に報告するものとする。
(譲渡時の情報提供)
第37条 管理者等は,実験動物を譲渡する場合は,その特性,飼養保管の方法,感染性疾病等に関する情報を譲渡先に提供しなければならない。
(輸送)
第38条 管理者等は,実験動物を輸送する場合は,飼養保管基準を遵守するとともに,実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。
(危害防止)
第39条 管理者等は,実験動物が施設等の外に逸走した場合におけるその捕獲の方法等をあらかじめ定めておかなければならない。
2 管理者等は,人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等の外に逸走した場合には,速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 管理者等は,実験動物由来の感染症,実験動物による咬傷等の罹患又は罹災に対して,予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。
4 管理者等は,毒へび等の有毒動物を飼養又は保管をする場合にあっては,人への危害の発生を防止するため,飼養保管基準に基づく必要な事項を別に定めなければならない。
5 管理者等は,人に危害を加える等のおそれがある実験動物について,名札,脚環,マイクロチップ等の装着等の識別装置を技術的に可能な範囲で講じるように努めなければならない。
6 管理者等は,実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触することがないよう,必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第40条 管理者,施設等責任者及び実験動物管理者は,地震,火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成するとともに,関係者に周知するものとする。
2 管理者等は,緊急事態の発生時において,実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。
(人と動物の共通感染症の対応)
第41条 施設等責任者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。
2 管理者,施設等責任者,実験動物管理者及び動物実験実施者は,人と動物の共通感染症の発生時において,必要な措置を迅速に講じることができるよう,公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。
(教育訓練)
第42条 総長は,施設等責任者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者に,次に掲げる事項に関する所定の教育訓練を受けさせなければならない。
(1) 関係法令等,本学の定める規程等に関する事項
(2) 動物実験等の方法に関する基本的な事項
(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的な事項
(4) 動物実験等,実験動物,施設等に係る安全確保及び安全管理に関する事項
(5) その他適切な動物実験等の実施に関する事項
2 教育訓練は,委員会が実施し,総長は,教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名に係る記録を作成し,5年間保存しなければならない。
(自己点検・評価及び外部評価)
第43条 総長は,委員会に,飼養保管基準及び基本指針への適合性に関し,自己点検・評価を行わせるものとする。
2 委員会は,動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を実施し,その結果を総長に報告しなければならない。
3 委員会は,管理者,施設等責任者,動物実験責任者,実験動物管理者,動物実験実施者等に,自己点検・評価を実施するため,関係資料を提出させることができる。
4 総長は,自己点検・評価の結果について,外部評価を実施するよう努めなければならない。
(情報公開)
第44条 総長は,本学における動物実験等に関する情報(動物実験等に関する諸規則,実験動物の飼養保管状況,自己点検・評価,外部評価の結果,動物実験委員会の構成等の情報をいう。)を毎年1回公表するものとする。
(守秘義務)
第45条 管理者等,委員会(部局委員会を含む。)の委員及び動物実験等に関する業務に従事する職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(準用)
第46条 第3条第5号に規定する実験動物以外の動物を使用する動物実験等については,飼養保管基準の趣旨に沿って実施するよう努めなければならない。
[第3条第5号]
(適用除外)
第47条 この規程は,畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に産業用家畜とみなされる動物種に限る。)の飼養又は保管及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管には適用しない。
2 前項の規定にかかわらず,外科的措置を施して研究を行う場合,薬理学実験による研究を行う場合,解剖学,生理学,病理学等の基礎科学の教育又は実習に実験動物を供する場合等は,この規程を適用する。
3 畜産動物の飼養及び保管については,産業動物の飼養及び保管に関する基準(平成25年環境省告示85号)に準じ,生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については,家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成19年環境省告示104号)に準じて行うこととする。
(雑則)
第48条 この規程に定めるもののほか,動物実験に関し必要な事項は,総長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年3月12日から施行する。
2 名古屋大学動物実験指針(平成16年度指針第1号)及び名古屋大学動物実験委員会規程(平成16年度規程第19号。以下「委員会規程」という。)は,廃止する。
3 この規程の施行の際現に委員会規程第2条第1号及び第2号の委員(以下「旧委員」という。)である者は,引き続き第8条第1項第1号及び第2号の委員(以下「新委員」という。)となるものとする。この場合において,新委員の任期は,第9条第1項の規定にかかわらず,旧委員の任期を引き継ぐものとする。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日規程第43号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規程第89号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第10号)
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この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日規程第107号)
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この規程は,平成29年3月7日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日規程第99号)
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この規程は,平成30年2月20日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第35号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日名大規程第105号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月20日名大規程第120号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月7日名大規程第49号)
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この規程は,令和4年10月7日から施行する。
附 則(令和7年3月4日名大規程第66号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。