○名古屋大学化学物質等安全管理規程
(平成20年4月28日規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)において使用及び保管する化学物質等の安全管理に関し必要な事項を定め,もって本学における化学物質等による安全衛生上の危害を防止し,その適正な使用及び管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 化学物質等 次のイからラまでに掲げるものをいう。
イ 特定化学物質等 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛法施行令」という。)別表第3に掲げるものをいう。
ロ 有機溶剤 安衛法施行令別表第6の2に掲げるものをいう。
ハ リスクアセスメント対象物 安衛法施行令第18条各号に掲げる物及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第57条の2第1項に規定する通知対象物をいう。
ニ 濃度基準値設定物質 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第577条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める濃度の基準が定められている物質をいう。
ホ がん原性物質 安衛則第577条の2第5項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものをいう。
ヘ 毒物 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)別表第1及び毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号。以下「指定令」という。)第1条に掲げるものをいう。ただし,医薬品及び医薬部外品を除く。
ト 劇物 毒劇法別表第2及び指定令第2条に掲げるものをいう。ただし,医薬品及び医薬部外品を除く。
チ 特定毒物 毒劇法別表第3及び指定令第3条に掲げるものをいう。ただし,医薬品及び医薬部外品を除く。
リ 危険物 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名の欄に掲げるものをいう。
ヌ 第一種指定化学物質 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号。以下「PRTR法施行令」という。)別表第1に掲げるものをいう。
ル 第二種指定化学物質 PRTR法施行令別表第2に掲げるものをいう。
ヲ 揮発性有機化合物(VOC) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第4項に規定するものをいう。
ワ 特定悪臭物質 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第1項に規定するものをいう。
カ 麻薬 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「麻向法」という。)別表第1に掲げるものをいう。
ヨ 向精神薬 麻向法別表第3に掲げるものをいう。
タ 覚せい剤 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定するものをいう。
レ 覚せい剤原料 覚せい剤取締法第2条第5項に規定するものをいう。
ソ 農薬 農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「農取法」という。)第1条の2第1項に規定するものをいう。
ツ 除草剤 農取法第10条の3第1項に規定するものをいう。
ネ 水銀等 水銀等の貯蔵に関する省令(平成27年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)第2条に規定するものをいう。
ナ イからネまでに掲げるもののほか化学的な有害性・危険性を有するもの
ラ イからナまでに掲げるものの使用により生じた廃棄物
(2) 環境安全管理 環境汚染の発生を防止し,本学の教職員,学生等(以下「教職員等」という。)の教育研究環境の安全を確保することを目的として,有害物質を適正に管理するため必要な措置を講ずることをいう。
(3) 法令等 次のイからホまでに掲げる法令,第1号イからネまでに規定する法令,この規程,この規程に基づく定め等をいう。
イ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)
ロ 安衛法
ハ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)
ニ 下水道法(昭和33年法律第79号)
ホ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
(4) 学生等 本学において教育又は研究指導を受ける全ての者をいう。
(5) 講座等 個別の研究グループIDの使用により管理される,本学における講座及び化学物質等を使用した教育研究その他の業務を遂行するグループ等をいう。
(6) 化学物質取扱い 教育研究その他の業務で化学物質等を利用する際の化学物質等の購入,保管,使用,廃棄等に関する一連の作業をいう。
(7) 化学物質管理区域 次号に規定する化学物質管理責任者が指定した,本学キャンパス内にある化学物質取扱いを行う実験室,保管庫,実験系廃棄物収集場所等をいう。
(8) 事業場 名古屋大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第80号。以下「安全衛生規程」という。)別表第1に掲げるものをいう。
(9) 事業場化学物質管理者 環境安全を担当する副総長(以下「環境安全を総括する者」という。)が安衛則第12条の5第1項及び第2項に基づき事業場ごとに選任する化学物質管理者をいう。
(10) 事業場保護具着用管理責任者 環境安全を総括する者が安衛則第12条の6第1項に基づき事業場ごとに選任する保護具着用管理責任者をいう。
(11) 化学物質管理責任者 化学物質等の適正な管理を行うため,各部局の講座等ごとに使用する化学物質等の管理及び事務を統括する者で,各部局の講座等に所属する教員のうちから部局の長が選任する者をいう。
(12) 化学物質副管理責任者 化学物質管理責任者の業務を補佐する者として,次号に規定する化学物質取扱者の中で廃棄物処理取扱者講習会修了者の教職員から化学物質管理責任者が選任する者をいう。ただし,化学物質管理責任者が兼ねることもできる。
(13) 化学物質取扱者 化学物質管理区域において教育研究その他の業務で,化学物質取扱いに従事する者として,化学物質管理責任者が指定した者をいう。
(14) リスクアセスメント 化学物質等の有害性又は危険性の種類,程度及び事故災害の例に基づいて,当該化学物質等の取扱いによるばく露,漏えい,爆発,火災等の事故等がもたらす健康障害,器物の被害,環境汚染等の重大性及び可能性を評価し,化学物質等による災害を未然に防ぐために用いられる一連の手法をいう。
(15) 作業環境管理 作業環境における化学物質等によって生ずる健康障害について防止対策を講ずること及び当該防止対策の有効性について定期的に,又は必要に応じて見直しを行い,必要がある場合は当該防止対策の改善を行うことをいう。
(16) 化学的有害廃棄物 教育研究活動に伴い廃棄又は排出される環境汚染のおそれがある物質をいう。
(17) 衛生管理者巡視 安全衛生規程第19条第1項に定める衛生管理者等による作業場巡視をいう。
(18) 産業医巡視 安全衛生規程第19条第2項に定める産業医による作業場巡視をいう。
(19) 作業環境測定 安全衛生規程第28条に定める作業環境測定をいう。
(20) 特殊健康診断 安全衛生規程第29条第1項第2号に定める特殊健康診断をいう。
(21) リスクアセスメント対象物健康診断 安衛則第577条の2第3項及び第4項に規定する医師又は歯科医師による健康診断をいう。
(22) 作業主任者 安全衛生規程第11条に定める作業主任者をいう。
(総長の責務)
第3条 総長は,本学における化学物質等の安全管理に関する事務を総括する。
(環境安全を総括する者,部局の長等の責務)
第4条 環境安全を総括する者は,本学における化学物質等を管理する実質的な責任者として,本学における化学物質等の安全管理の改善及び促進を行い,化学物質等の取扱いに関する業務及び化学物質等による健康障害,器物の被害,環境汚染等の防止対策等に関する業務(以下この条において「化学物質等管理業務」という。)について統括する。
2 環境安全を総括する者は,本学の衛生管理者巡視,産業医巡視,作業環境測定,特殊健康診断及びリスクアセスメント対象物健康診断結果を一元的に管理し,環境安全衛生推進本部環境安全衛生管理室長(以下「環境安全衛生管理室長」という。)と協力して問題点を是正する。
3 環境安全を総括する者は,事業場ごとに事業場化学物質管理者及び事業場保護具着用管理責任者を選任する。
4 環境安全衛生管理室長は,環境安全を総括する者の指揮のもとに,本学における化学物質等管理業務に関する指導及び助言を行うとともに,環境安全を総括する者が化学物質等管理業務を遂行できないときは,その代理として業務を行う。
5 環境安全衛生管理室長は,名古屋大学化学物質管理システム(以下「MaCS-NU」という。)の管理責任者として,当該システムに関する業務を統括する。
6 事業場化学物質管理者は,環境安全衛生管理室長の指導及び助言に従い,選任された事業場における化学物質等の管理に関する業務を実施する。
7 事業場保護具着用管理責任者は,環境安全衛生管理室長の指導及び助言に従い,選任された事業場における化学物質等への保護具の管理に関する業務を実施する。
8 部局の長は,部局における化学物質等の安全管理の責任者として,当該部局における化学物質等管理業務について指揮監督を行うとともに,化学物質等を使用する実験室,研究室等における安全管理体制の整備及び教職員等の教育指導に努めなければならない。
9 部局の長は,化学物質等が関わる事故又は災害が発生した場合,環境安全を総括する者の指揮のもとで負傷者の救助,被害拡大防止,事故原因究明及び再発防止に関わる業務を監督する。
10 部局の長は,講座等ごとに指導的役割を担う教員から化学物質管理責任者を選任し,環境安全衛生管理室長を通じて環境安全を総括する者に届け出る。
11 部局の長は,化学物質管理責任者が異動等(6月以上の海外渡航,休職,退職及び他部局への異動をいう。以下同じ。)によりその職務を遂行することができなくなる場合は,遅滞なく当該講座等において後任となる化学物質管理責任者を選任し,職務の引継ぎを監督しなければならない。
(化学物質管理責任者の責務)
第5条 化学物質管理責任者は,化学物質取扱者及び化学物質管理区域に立ち入る教職員等に対して安全教育及び指導を行わなければならない。
2 化学物質管理責任者は,法令等に基づき,化学物質管理区域において必要な掲示及び容器への危険性,有害性等の表示をしなければならない。
3 化学物質管理責任者は,自らが指定した化学物質取扱者以外の者に化学物質取扱いに従事させてはならない。
4 化学物質管理責任者は,化学物質取扱者に化学物質管理区域以外の場所で,化学物質取扱いに従事させてはならない。
5 化学物質管理責任者は,管理する化学物質管理区域における業務を代理補佐する者として,化学物質副管理責任者を選任し,化学物質等の適正な管理に努めなければならない。
6 化学物質管理責任者は,毎年度の当初に,指定した化学物質管理区域及び化学物質取扱者並びに選任した化学物質副管理責任者について,MaCS-NUの管理責任者に申請し,認定を受けなければならない。
7 化学物質管理責任者は,化学物質等が関わる事故又は災害が発生した場合,部局の長及び環境安全を総括する者の指揮のもとで負傷者の救助,被害拡大防止,事故原因究明及び再発防止に関わる業務を遂行する。
8 化学物質管理責任者は,化学的有害廃棄物を適正に管理するため,本部会議が別に定める廃棄物処理取扱者認定証を有する者を自らの管理する講座等に1名以上在籍させなければならない。
9 化学物質管理責任者は,化学物質等の適正な取扱いのため,名古屋大学局所排気装置等定期自主検査者講習要領(平成26年3月11日環境安全衛生推進本部会議承認)別紙1の講習A修了者又は局所排気装置等の定期自主検査者等養成講習について(平成20年3月27日付け基発第0327002号厚生労働省労働基準局長通知)に規定する局所排気装置等の定期自主検査者講習実施要綱に基づき実施された局所排気装置等定期自主検査者講習修了者と同等以上の知識を有する者を自らの管理する講座等に1名以上在籍させなければならない。
10 化学物質管理責任者は,異動等によりその職務を遂行することができなくなることが決まった場合は,遅滞なく所属する部局の長に自らの後任となる化学物質管理責任者(以下「後任者」という。)の選任を要請しなければならない。
11 化学物質管理責任者は,自らの後任者が選任されたときは,その管理下にある全ての化学物質等の管理の移管について当該後任者と協議を行い,離任する以前に移管を完了しなければならない。
(化学物質副管理責任者の責務)
第6条 化学物質副管理責任者は,化学物質取扱いを適正に行うために必要な措置を講じなければならない。
2 化学物質副管理責任者は,化学物質取扱者の指揮監督を行い,化学物質等を適正に使用できるようにしなければならない。
3 化学物質副管理責任者は,化学物質管理区域内で事故又は災害が発生した場合,適切な対応を講じるとともに安全の確保に努めなければならない。この場合において,化学物質副管理責任者は,速やかに化学物質管理責任者に連絡の上,相互に協力し,被害の拡大を防止しなければならない。
(化学物質取扱者の責務)
第7条 化学物質取扱者は,化学物質管理責任者及び化学物質副管理責任者の指導監督のもとに,化学物質管理区域において化学物質取扱いに従事できる。
2 化学物質取扱者は,法令等を遵守するとともに,第17条に定める化学物質取扱いに必要な安全教育を修了しなければならない。
[第17条]
3 化学物質取扱者は,第16条に定める特殊健康診断及びリスクアセスメント対象物健康診断を必要に応じて受診しなければならない。
[第16条]
4 化学物質取扱者は,化学物質取扱いにおいて事故若しくは災害に遭遇したとき又は異常等を発見したとき,遅滞なく化学物質管理責任者及び化学物質副管理責任者に報告しその指示に従う。
(化学物質等の管理及び使用方法)
第8条 化学物質管理責任者,化学物質副管理責任者及び化学物質取扱者(以下「化学物質取扱者等」という。)は,本学において取り扱う化学物質等を全学で一元的かつ効率的に管理するため,原則として,当該化学物質等について購入から廃棄に至る記録をMaCS-NUに速やかに登録し,管理するものとする。
2 MaCS-NUにおける化学物質等の管理は,本部会議が別に定める管理方法等によるものとする。
3 本学の化学物質等の使用及び保管を監督する関係機関等から化学物質等の使用及び保管に関する記録の提出を求められたときは,MaCS-NU上の記録を提出することができる。
4 環境安全衛生管理室長は,MaCS-NUによる化学物質等の管理及び使用状況について適宜点検を実施し,不備が認められる場合には,部局の長及び化学物質管理責任者に対して改善を求めることができる。
5 環境安全衛生管理室長は,化学物質等の管理に係る改善の不履行,MaCS-NUによる管理の不備が頻発する事例,重大な違反が疑われる事例等を認めた場合は,遅滞なく環境安全を総括する者に報告しなければならない。
(保護具の着用)
第9条 化学物質管理区域に立ち入る化学物質取扱者及び教職員等は,必要な保護具を着用しなければならない。
2 化学物質管理責任者は,化学物質管理区域に立ち入る化学物質取扱者及び教職員等に対して,有効な保護具を適切に着用させなければならない。
3 保護具の着用に関し必要な事項は,別に定める。
(改善命令等)
第10条 環境安全を総括する者は,化学物質等による環境安全管理上の問題又は健康障害が生じ,又は生ずるおそれがあると認められるときは,各部局の長に対して,化学物質等の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。
2 環境安全衛生管理室長は,各部局における化学物質等の使用が適正に行われているかどうかについて確認するとともに,関係する作業主任者,化学物質管理責任者及び化学物質副管理責任者と協議し,前項の改善措置に関し,指導及び助言を行うことができる。
3 部局の長は,第1項による改善措置を命ぜられたときは,関係する作業主任者,化学物質管理責任者及び化学物質副管理責任者とともに当該改善措置を遅滞なく講じなければならない。
4 部局の長は,前項に規定する改善措置を講じた場合において,環境安全管理上の問題又は健康障害の生ずるおそれがなくなったときは,講じた改善措置について,環境安全を総括する者及び環境安全衛生管理室長に報告しなければならない。
(リスクアセスメント)
第11条 化学物質管理責任者は,自らが担当する教育研究における化学物質取扱いの安全を担保するためにリスクアセスメントを実施しなければならない。この場合において,化学物質管理責任者は,化学物質取扱者等とリスクアセスメントの内容を共有し,化学物質取扱者等から意見を聞き,事故災害等のリスク軽減に努めなければならない。
2 化学物質管理責任者は,リスクアセスメントの内容,結果等を記録し,部局の長,事業場化学物質管理者及び環境安全を総括する者に報告しなければならない。
3 リスクアセスメントの実施等に関し必要な事項は,別に定める。
4 化学物質管理責任者は,リスクアセスメントの実施に際して,関係する作業主任者,部局の長,事業場化学物質管理者又は環境安全衛生管理室長に支援及び助言を求めることができる。
5 部局の長は,化学物質管理責任者が報告するリスクアセスメントの記録を評価し,事業場化学物質管理者を通じて環境安全衛生管理室長及び環境安全を総括する者に報告しなければならない。
6 事業場化学物質管理者及び部局の長は,リスクアセスメントの記録に不備がある場合,化学物質管理責任者に対し,教育研究その他の業務における化学物質取扱い方法の是正又は追加措置等を要求しなければならない。
7 事業場化学物質管理者及び部局の長は,リスクアセスメントの記録の評価において環境安全衛生管理室長に助言を求めることができる。
8 環境安全を総括する者は,リスクアセスメントの記録又は部局の長の評価に不備がある場合は前条第1項の改善措置を命ずることができる。
9 化学物質管理責任者は,リスクアセスメントの記録の評価に不備又は誤りを含むと認められる場合,部局の長,事業場化学物質管理者又は環境安全を総括する者に再評価を求めることができる。
(事故時の対応)
第12条 化学物質管理責任者は,化学物質等の飛散,漏えい等により環境安全管理上の問題又は健康障害が生じ,又は生ずるおそれがあるときは,直ちに所属する部局の長に報告し,必要な措置を講じなければならない。
2 化学物質管理責任者は,化学物質等の盗難,紛失等があったときは,直ちに所属する部局の長に報告しなければならない。
3 前2項の場合において,部局の長は,直ちに環境安全を総括する者及び環境安全衛生管理室長に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた環境安全を総括する者は,化学物質等を所管する官庁へ届け出るとともに,必要な措置を講じなければならない。
(点検)
第13条 環境安全を総括する者は,化学物質等の使用及び管理状況について定期的に点検(以下「定期点検」という。)を実施しなければならない。
2 環境安全を総括する者は,前項の定期点検の結果について不備等が認められた場合,第8条第5項の報告があった場合,第11条のリスクアセスメントの実施に関し不備があった場合,化学物質等の使用及び管理に不備等が認められた場合,衛生管理者巡視又は産業医巡視で重大な問題が指摘された場合,作業環境測定等により著しいばく露の危険が指摘された場合,特殊健康診断において健康被害が明らかになった場合又はリスクアセスメント対象物健康診断において健康被害が明らかになった場合は,環境安全衛生管理室長に対して改善に必要な調査(以下「特別調査」という。)を実施させることができる。
3 環境安全を総括する者は,特別調査の結果に基づき第10条第1項の改善措置を命ずることができる。
[第10条第1項]
4 部局の長は,化学物質等を取り扱う施設及び設備の損傷,腐食等による化学物質等の漏えい又は事故が発生したときは,環境安全衛生管理室長と協力して直ちに点検(以下「特別点検」という。)を実施し,当該施設等の補修その他の必要な措置を講じなければならない。
5 前項の場合において,部局の長は,特別点検の結果及び講じた措置について環境安全を総括する者に報告しなければならない。
(廃棄)
第14条 化学的有害廃棄物の処理は,原則として,環境安全衛生推進本部環境安全衛生管理室(以下「環境安全衛生管理室」という。)を通じて行わなければならない。ただし,特別の事情がある場合には,環境安全衛生管理室の指導及び助言を得て,他の適正な方法により処理することができる。
2 環境安全衛生管理室長は,化学的有害廃棄物の処理について,必要に応じて部局の長に指導及び助言を行うことができる。
(作業環境管理)
第15条 事業場化学物質管理者及び部局の長は,化学物質管理責任者と協力して,化学物質取扱者及び化学物質管理区域に立ち入る教職員等が化学物質等にばく露される程度を最小限度とし,適切な作業環境を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 適切な作業環境の確保等に関し必要な事項は,別に定める。
3 作業環境測定については,安全衛生規程の定めるところによる。
4 作業環境測定の実施等に関し必要な事項は,別に定める。
(健康管理)
第16条 化学物質取扱者等の健康管理については,安全衛生規程の定めるところによる。
2 化学物質管理責任者は,化学物質取扱者等が特殊健康診断又はリスクアセスメント対象物健康診断を受診する必要があるときは,当該健康診断を受診させなければならない。
3 前項の場合において,特殊健康診断及びリスクアセスメント対象物健康診断を受診しない者は,化学物質取扱者の指定を取り消す。
(安全教育)
第17条 化学物質管理責任者は,化学物質取扱者等の化学物質の安全管理に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
2 化学物質管理責任者及び化学物質副管理責任者は,環境安全を総括する者が提供する化学物質管理責任者用教育を毎年受講しなければならない。
3 化学物質管理責任者は,環境安全衛生管理室長及び部局の長等が実施する安全教育を補完し,化学物質取扱い時に必要な安全に関する知識及び技能を習得するための安全教育プログラムを策定し,これを化学物質取扱者等に履修させなければならない。
4 環境安全を総括する者,部局の長及び作業主任者は,前項の安全教育プログラムの内容及び実施状況について調査し,問題があれば化学物質管理責任者に是正を求める。
(請負人への情報提供)
第18条 化学物質管理責任者は,化学物質等を取り扱う設備の改造,修理,点検,清掃等の作業を発注する場合,請負人の労働者の労働災害を防止するため,当該設備で取り扱う化学物質等の危険性又は有害性,作業において注意すべき事項,安全確保措置等を記載した文書を当該請負人に交付しなければならない。
(近隣住民等への対応)
第19条 環境安全を総括する者及び部局の長は,化学物質等の管理について,近隣住民等の理解を得るため,必要な措置を講じなければならない。
2 環境安全衛生管理室長は,近隣住民等の理解を得るため,必要な情報の提供を行うとともに,化学物質等の管理に関する意見,苦情等に誠実に対応しなければならない。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,化学物質等の安全管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月28日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月23日規程第19号)
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この規程は,平成21年10月23日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月22日規程第60号)
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この規程は,平成25年1月22日から施行する。
附 則(平成26年9月16日規程第23号)
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この規程は,平成26年9月16日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
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この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成28年1月19日規程第98号)
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この規程は,平成28年1月19日から施行する。
附 則(平成30年9月11日規程第31号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第46号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日名大規程第48号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。