○名古屋大学基金規程
(平成18年3月27日規程第145号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,名古屋大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本学における教育研究及び社会連携に関する活動の一層の活性化を図るとともに,教育研究環境を整備・充実させ,21世紀の社会を支える勇気ある知識人の輩出に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 本学の教育研究の充実及びそのための環境整備の支援
(2) 本学の学生等への奨学金等の支援
(3) 外国の大学等との教育研究交流及び本学の留学生への支援
(4) 産学官連携活動及び社会貢献活動への支援
(5) キャンパスの環境整備・美化への支援
(6) 基金の募金活動に関する事業
(7) その他基金の目的達成に必要な事業
(特定基金)
第4条 特定の目的の寄附を募るため,基金に特定基金を置くことができる。
2 前項に規定する特定基金の運営等に関しては,別に定める。
(運営費)
第5条 基金の運営は,基金への寄附及びその果実その他事業による収益をもって充てる。
(謝意表明)
第6条 基金は,寄附者に対して誠意を表明する。
2 前項に規定する謝意の表明に関しては,別に定める。
(基金戦略会議)
第7条 基金に,募金に関する重要事項を審議するため,名古屋大学基金戦略会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第8条 基金に,管理運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(基金の管理)
第9条 基金は,この規程及びこの規程に基づく定めによるほか,東海国立大学機構寄附金受入規程(令和2年度機構規程第85号)により寄附の管理運営を行うものとする。
(事業年度)
第10条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,基金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成18年3月27日から施行する。
2 第9条の規定にかかわらず,平成17年度の事業年度は,施行日に始まり,平成18年3月31日に終わるものとする。
附 則(平成29年6月20日規程第26号)
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この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第68号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。