○名古屋大学基金運営委員会規程
(平成18年3月27日規程第146号)
改正
平成18年3月29日規程第148号
平成18年4月18日規程第4号
平成19年3月19日規程第74号
平成21年3月30日規程第92号
平成27年1月20日規程第105号
平成29年3月30日規程第136号
平成29年6月20日規程第28号
平成31年3月29日規程第149号
令和2年4月1日名大規程第68号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条  名古屋大学基金規程(平成17年度規程第145号)第8条第2項の規定に基づく名古屋大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 基金の予算,決算及び事業計画に関する事項
(2) 基金の受入れに関する審査及び決定に関する事項
(3) 寄附者への謝意表明に関する事項
(4) 資金運用に関する事項
(5) その他基金の管理運用に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副総長のうち総長が指名した者3名
(2) 名古屋大学を卒業又は修了した者のうち総長が指名した学外の有識者3名
(3)  副総長,研究科長,附置研究所長,医学部附属病院長及び総合保健体育科学センター長のうち総長が指名した者6名
(4) 総務部長
(5) 財務部長
(6) その他総長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第6号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員のうちから総長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席によって成立する。ただし,第3条第2号の委員のうち少なくとも1名の出席を要する。
2 議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
この規程は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月19日規程第74号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日規程第28号)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第68号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。